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表札、街角の写真、偶然写りこむ通行人、こういったものが個人情報だと解釈すると、自治体や政府機関が住宅地図を買うのにも、現場写真を撮るのにもいちいち個人情報保護審査会に諮問しないといけなくなるわけで、現場は大混乱になる。あるいは面倒だから、いっそのこと個人情報保護審査会が事実上白紙の意見書を出してしまって、ザル法と化してしまうのが落ちだろう。個人情報保護法や、自治体の実務を知らずに無責任なことを言う人が多すぎる。
個人的には総務省の判断は妥当だとは思うけど、個人情報保護法自体に問題いと思う。今回は「個人情報の定義が曖昧で、いかようにでも解釈できる」ということが明らかになったと思う。ささいな情報でも個人が簡単に特定できてしまうのが世の中の実情なのだから、情報の流出を防ぐだけでなく、悪用を防ぐ法体系に変えていかないと、実効性がない。
> 表札が判別可能な状態で写りこんでいる場合や、容貌が判別可能な状態で写りこんでいる場合に関しては個人情報に該当する可能性もあるということではないでしょうか?
露骨に人の顔が映りこんでいるような現場写真はともかく、現時点では、屋外にある表札についてはほとんどの行政機関は個人情報ではないと考えているでしょう。表札が書かれた住宅地図は、各機関が自由に購入してますから。
個人情報保護法のからみで言えば、行政機関から見た個人情報という概念は常識的な意味での個人情報よりもゆるいです。利便性の問題もありますし、行政には透明性も求められるため、情報公開法によって個人情報の拡大解釈には制約が設けられています。例えば公務員や、個人事業主は個人であっても職務上の情報は個人情報とは見なされません。さらに、社会的な認識として通常知られたくないと考える情報であることや、情報を保護することで不正や犯罪を隠蔽するようなものではないという、法的保護に値するものであるかどうかも問われます。
実際の運用のされ方はともかくとして、法律上は個人情報保護法の個人情報と情報公開法上の個人情報は同一のものとされています。安易に個人情報の範囲を拡大してしまうと、当然それは非公開情報として扱わないといけないので今度は不透明な行政だと非難されることになります。実際に行政は公開を求める側から「公開しろ」、公開された側から「公開するな」と、しょっちゅう裁判を起こされています。
総務省の判断は、こういったジレンマを抱えた上の判断です。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
行政が違法なんて言えるわけがない (スコア:1, 参考になる)
表札、街角の写真、偶然写りこむ通行人、こういったものが個人情報だと解釈すると、
自治体や政府機関が住宅地図を買うのにも、現場写真を撮るのにも
いちいち個人情報保護審査会に諮問しないといけなくなるわけで、現場は大混乱になる。
あるいは面倒だから、いっそのこと個人情報保護審査会が事実上白紙の意見書を出してしまって、
ザル法と化してしまうのが落ちだろう。
個人情報保護法や、自治体の実務を知らずに無責任なことを言う人が多すぎる。
個人的には総務省の判断は妥当だとは思うけど、個人情報保護法自体に問題いと思う。
今回は「個人情報の定義が曖昧で、いかようにでも解釈できる」ということが明らかになったと思う。
ささいな情報でも個人が簡単に特定できてしまうのが世の中の実情なのだから、
情報の流出を防ぐだけでなく、悪用を防ぐ法体系に変えていかないと、実効性がない。
Re:行政が違法なんて言えるわけがない (スコア:0)
他の人も引用していますが、Internet Watchの記事では [impress.co.jp]
> 表札が判別可能な状態で写り込んでいる場合などを除いては、原則として個人情報には該当しない
> 人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能と言えるが、顔の部分にぼかしをかけるなどの措置を講じた上で公開している限りは、個人情報には該当しないと考えられるとした。
ということですから、逆に言えば、表札が判別可能な状態で写りこんでいる場合や、容貌が判別可能な状態で写りこんでいる場合に関しては個人情報に該当する可能性もあるということではないでしょうか?
行政は情報公開法も考慮しないといけない事情があります (スコア:1, 興味深い)
> 表札が判別可能な状態で写りこんでいる場合や、容貌が判別可能な状態で写りこんでいる場合に関しては個人情報に該当する可能性もあるということではないでしょうか?
露骨に人の顔が映りこんでいるような現場写真はともかく、
現時点では、屋外にある表札についてはほとんどの行政機関は個人情報ではないと考えているでしょう。
表札が書かれた住宅地図は、各機関が自由に購入してますから。
個人情報保護法のからみで言えば、行政機関から見た個人情報という概念は常識的な意味での個人情報よりもゆるいです。
利便性の問題もありますし、行政には透明性も求められるため、情報公開法によって個人情報の拡大解釈には制約が設けられています。
例えば公務員や、個人事業主は個人であっても職務上の情報は個人情報とは見なされません。
さらに、社会的な認識として通常知られたくないと考える情報であることや、
情報を保護することで不正や犯罪を隠蔽するようなものではないという、法的保護に値するものであるかどうかも問われます。
実際の運用のされ方はともかくとして、
法律上は個人情報保護法の個人情報と情報公開法上の個人情報は同一のものとされています。
安易に個人情報の範囲を拡大してしまうと、当然それは非公開情報として扱わないといけないので
今度は不透明な行政だと非難されることになります。
実際に行政は公開を求める側から「公開しろ」、公開された側から「公開するな」
と、しょっちゅう裁判を起こされています。
総務省の判断は、こういったジレンマを抱えた上の判断です。