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タレコミ文や報道を下敷きにコメントすると論旨がずれそうな気がするので、総務省の利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会第一次提言(案) [soumu.go.jp]の「4. 我が国において懸念される法的問題」に基づいてコメントします。
「(2)個人情報保護法との関係」について 個人情報法保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。個人の権利利益を保護する法は色々とありますが、個人情報保護法の特色は個人情報の利用について事業者にルールを示すことにあるので、もし個人の権利利益が個人情報とは関係のないところで侵害されれば、他の法(刑事法とか民事法とか)で保護される制度になっています。 提言(案)では「道路周辺映像サービス」が提供する情報について個人情報識別性を否定することで事業者がルール違反にならないと言った後に、でも個人情報保護法よりも厳格な取扱いを求める内容となっている「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」のルールを適用すべきだといっているため、個人の権利利益を保護する制度のあり方に沿わない論理展開となっています。 ぶっちゃけ、総務省の省益の拡大のために、道路周辺映像サービスは総務省の管轄だと言いたいだけちゃうんかと。
「(4)プライバシー権・肖像権との関係」について
肖像権侵害となるかどうかは、プライバシーと同様に最終的には事例ごとの個別判断とならざるを得ず、その意味で道路周辺映像サービス提供者に一定の法的リスクが残ることは避けられない。
道路周辺映像サービスが法的リスクにさらされ続けるのは確かに問題、個別判断になるのはそのとおりですが、国民のプライバシーや肖像権を最大限守ることを考えれば、住宅地についてはサービスの対象外にするなど色々なことができそうです。でも、脚注のなおがきで否定してしまいました。
なお、この他、撮影・公開を商業地や観光地のみにとどめ住宅地は避けるという方法も指摘されている。しかし、前述のとおり住宅地についても撮影態様の配慮やぼかし処理等によりプライバシー侵害のおそれを軽減することは可能であること、住宅地も含めて提供されなければ地図情報としての存在意義が著しく減少すること、プライバシー保護の観点から住宅地とそれ以外を実態に即して適切に区別するのは困難であること、住宅地であれ商業地・観光地であれプライバシー・肖像権保護の要請の程度に差異はないことなどから、住宅地についてサービスの一律提供停止を求めることは妥当とはいえないと考えられる。
なぜ事業者に有利な結論を簡単に出してしまうのかなー(棒)
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
研究会第一次提言(案)への突っ込み (スコア:2)
タレコミ文や報道を下敷きにコメントすると論旨がずれそうな気がするので、総務省の利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会第一次提言(案) [soumu.go.jp]の「4. 我が国において懸念される法的問題」に基づいてコメントします。
「(2)個人情報保護法との関係」について
個人情報法保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。個人の権利利益を保護する法は色々とありますが、個人情報保護法の特色は個人情報の利用について事業者にルールを示すことにあるので、もし個人の権利利益が個人情報とは関係のないところで侵害されれば、他の法(刑事法とか民事法とか)で保護される制度になっています。
提言(案)では「道路周辺映像サービス」が提供する情報について個人情報識別性を否定することで事業者がルール違反にならないと言った後に、でも個人情報保護法よりも厳格な取扱いを求める内容となっている「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」のルールを適用すべきだといっているため、個人の権利利益を保護する制度のあり方に沿わない論理展開となっています。
ぶっちゃけ、総務省の省益の拡大のために、道路周辺映像サービスは総務省の管轄だと言いたいだけちゃうんかと。
「(4)プライバシー権・肖像権との関係」について
道路周辺映像サービスが法的リスクにさらされ続けるのは確かに問題、個別判断になるのはそのとおりですが、国民のプライバシーや肖像権を最大限守ることを考えれば、住宅地についてはサービスの対象外にするなど色々なことができそうです。でも、脚注のなおがきで否定してしまいました。
なぜ事業者に有利な結論を簡単に出してしまうのかなー(棒)
Re: (スコア:0)
ワーキンググループのメンバーを見てみるがよろし。