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私的複製と見なされない条件に次の物があるから(著作権法第三十条)
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
コンビニや漫画喫茶のコピー機を使うのはダメじゃなイカ?
経過措置ですが、まだ私的複製として認められていますよ。
(自動複製機器についての経過措置)第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。
そこで日本複写権センター [jrrc.or.jp]ですよ。 煩わしい複製許可も、JRRCに複写権使用料を支払っておけばおーるおっけー無問題。 金の行き先なんか気にしなーい☆
当該の条文が想定していたのは、その場で音楽をカセットテープに高速ダビングできる機器を提供している店です。PCソフト関係なんて、ずいぶんあとの話。自動複製機器を私的複製の例外としたのは1984年ですから。ちなみに貸与権の創設も84年。
どちらかというとパソコンソフトのレンタル屋で問題になったのは、FD版ソフト全盛になってからの話です。PC-9800シリーズでのはじめてのFD内蔵モデルPC-9801Fが83年、いわゆる98全盛期のスタンダードなソフト仕様である「VM以降」の、PC-9801VMが85年です。88系もPC-8801mkII がFD内蔵モデルで83年、やはりスタンダードな「SR以降」のPC-8801mkIISR が85年です。それまではソフトの供給もカセットテープやROMカートリッジが主流でしたし、レンタル屋もありましたがコピーツール入のPCなんて提供していませんでした。
むしろパソコンソフトで問題になったのは、擬似レンタルです。貸与権創設以後、レンタルが出来なくなってからの、いわゆる「買取価格を予め保証しての販売」店。その上で、同時にコピーツール、プロテクト外しツールも販売する、これが当時問題になったし、実際摘発もされてました。
ついでに言うと
>コピー機は、紙から紙なので、明らかに複製だが、はたしてスキャンは複製なのだろうか。
著作権法上の「複製」に、その形態は関係ありません。著作権法第二条の十五に規定されています。
>十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、
つまり、その著作物としての独自の表現を感得できることが要件であり、どのような方法で複製されたかは問わないと考えるべきです。紙であれば紙でなければならない、などと言う事はまったくありません。
>スキャンが複製だとなると、たとえば風景を写真に収めるのも、複製なのだろうか。
そもそも風景それ自体は著作物ではありません。それに映り込む著作物の複製の問題についてはまた別の話になります。たとえば建築の著作物や、街角にある美術の著作物……ポスターなどですね……の話ですが、これの映り込みはまぁこの論には関係ない(別途論ずるべきである)として、風景それ自体は通常人工の著作物とは言えませんから、複製にはあたりません(元が著作物でないものを固定するのは複製とは呼びません)。
それを固定した写真は、写真の著作物として著作権の保護対象になります。なお、このへんの話は「丸田祥三 vs 小林伸一郎」訴訟などもあり、最近興味深い話題にもなっています。興味があったら検索などされてみるのも宜しいのではないでしょうか。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
質問でゲソ (スコア:1)
Re:質問でゲソ (スコア:2, 参考になる)
私的複製と見なされない条件に次の物があるから(著作権法第三十条)
コンビニや漫画喫茶のコピー機を使うのはダメじゃなイカ?
Re:質問でゲソ (スコア:4, 参考になる)
経過措置ですが、まだ私的複製として認められていますよ。
逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。
Re:質問でゲソ (スコア:1, 興味深い)
そこで日本複写権センター [jrrc.or.jp]ですよ。
煩わしい複製許可も、JRRCに複写権使用料を支払っておけばおーるおっけー無問題。
金の行き先なんか気にしなーい☆
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
スキャンが複製だとなると、たとえば風景を写真に収めるのも、複製なのだろうか。
ちなみに、当該の条文が、当初、想定していたのは、
パソコンソフトののレンタル屋の店内に客が触れるように置かれたコピーツール入りのPC
でした。
Re:質問でゲソ (スコア:2)
当該の条文が想定していたのは、その場で音楽をカセットテープに高速ダビングできる機器を提供している店です。
PCソフト関係なんて、ずいぶんあとの話。自動複製機器を私的複製の例外としたのは1984年ですから。ちなみに貸与権の創設も84年。
どちらかというとパソコンソフトのレンタル屋で問題になったのは、FD版ソフト全盛になってからの話です。PC-9800シリーズでのはじめてのFD内蔵モデルPC-9801Fが83年、いわゆる98全盛期のスタンダードなソフト仕様である「VM以降」の、PC-9801VMが85年です。88系もPC-8801mkII がFD内蔵モデルで83年、やはりスタンダードな「SR以降」のPC-8801mkIISR が85年です。それまではソフトの供給もカセットテープやROMカートリッジが主流でしたし、レンタル屋もありましたが
コピーツール入のPCなんて提供していませんでした。
むしろパソコンソフトで問題になったのは、擬似レンタルです。貸与権創設以後、レンタルが出来なくなってからの、いわゆる「買取価格を予め保証しての販売」店。その上で、同時にコピーツール、プロテクト外しツールも販売する、これが当時問題になったし、実際摘発もされてました。
ついでに言うと
>コピー機は、紙から紙なので、明らかに複製だが、はたしてスキャンは複製なのだろうか。
著作権法上の「複製」に、その形態は関係ありません。著作権法第二条の十五に規定されています。
>十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、
つまり、その著作物としての独自の表現を感得できることが要件であり、どのような方法で複製されたかは問わないと考えるべきです。
紙であれば紙でなければならない、などと言う事はまったくありません。
>スキャンが複製だとなると、たとえば風景を写真に収めるのも、複製なのだろうか。
そもそも風景それ自体は著作物ではありません。それに映り込む著作物の複製の問題についてはまた別の話になります。たとえば建築の著作物や、街角にある美術の著作物……ポスターなどですね……の話ですが、これの映り込みはまぁこの論には関係ない(別途論ずるべきである)として、風景それ自体は通常人工の著作物とは言えませんから、複製にはあたりません(元が著作物でないものを固定するのは複製とは呼びません)。
それを固定した写真は、写真の著作物として著作権の保護対象になります。なお、このへんの話は「丸田祥三 vs 小林伸一郎」訴訟などもあり、最近興味深い話題にもなっています。興味があったら検索などされてみるのも宜しいのではないでしょうか。