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なんでキャラクターの描かれたケーキをね、注文されて作るのが知的財産権で制限されるのか、って僕なんか思いますので。
#自宅で作るならしゃーないけど、たぶん受注製作だよなー、これ。
自宅で作る場合は、著作権法第三十条(私的使用のための複製) [houko.com]
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
に該当するため、著作権が及ばない=侵害にならない、ということになりますが、
たとえ受注製作であろうと、業者に依頼した場合には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まりませんから、「複製権」(もしくは「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」)の侵害になります。
あとは、著作権者が許諾するかどうかの問題。そういった複製でも権利者がOKだせば問題ありません。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
失笑を浴びている? (スコア:3)
Re: (スコア:2)
http://uchida.sagafan.jp/
キャラデコってこれ大丈夫なんか?
「なんでこれが知的財産権の対象なんだ!」と吐き捨て (スコア:0)
なんでキャラクターの描かれたケーキをね、注文されて作るのが知的財産権で制限されるのか、って僕なんか思いますので。
#自宅で作るならしゃーないけど、たぶん受注製作だよなー、これ。
Re: (スコア:1)
自宅で作る場合は、著作権法第三十条(私的使用のための複製) [houko.com]
に該当するため、著作権が及ばない=侵害にならない、ということになりますが、
たとえ受注製作であろうと、業者に依頼した場合には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まりませんから、「複製権」(もしくは「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」)の侵害になります。
あとは、著作権者が許諾するかどうかの問題。そういった複製でも権利者がOKだせば問題ありません。
Re:「なんでこれが知的財産権の対象なんだ!」と吐き捨て (スコア:1)
#受注生産で消費する分と、WEBにだすぶんの対応はちがうよね。
サガン鳥栖のロゴとか、各方面に喧嘩売ってる。