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このように同性婚の支持が拡大している背景には、そもそも法の下の平等という近代法秩序の大原則に例外を作るのはまずいという認識と、平等の原則を敷衍すれば同性婚は認められるという理解がある。
どうしてこう言うヘンな意見が無くならないかな。結論が間違っていなければ、理由が間違っていてよいということにはならない。
法の下の平等や平等の原則が絶対だと言うなら、次のものを法律婚として認めるかを考える思考実験を行ってみるといい: 重婚、三人以上で行う複数婚、架空の人物との結婚、相手の同意を得ない結婚、動物との結婚、無生物との結婚、その他荒唐無稽な「結婚」。
これらの内、どれか一つでも認められないのであれば、法の下の平等や平等の原則では説明できない判
私は、カリフォルニア州在住ですが、タレコミの書き方の方が自然で、Ryo.Fさんの意見には違和感があります。
「各個人の自由な結婚観があり、それらを総合した社会通念上の結婚により定義される」というのはもちろんその通りなのですが、その結果としての法律上の規定が憲法の「平等の原則」(Equal Protection Clause [wikipedia.org])に反しないということが要請されるわけです。これは別に結婚に限った話ではありません。選挙権とかもそうですよね。年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に
年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に反しているという人はいませんが
いますよ。しかし、オフトピなので措くことにします。
年齢により参政権は制限されています。それはなぜでしょうか?kohsukeさんがこの後同性婚で展開する論理の裏返しで、「平等の原則は年齢を含まない」から…ではありませんね。もし、「平等の原則は年齢を含まない」のだとすると、未成年に認められているその他の権利について説明が困難です。年齢によって生存権が制限されている、なんてことはありません。
本来、若年者も参政権を持っています。しかし、平等原則とは別に、それを制限する理由があるから、制限されています。つまり、参政権に関しては、平等原則だけでは説明できません。こう考えるのが自然です。
同姓婚が社会的な問題
「平等の原則」(Equal protection clause)は、そこから他の法律を導く(数学に於ける)公理系のようなものではないですし、私はそのように主張しているつもりはありません。タレコミの文章ももう一度読みましたが、私には特にそのように主張していると解釈できるところは見当たりませんでした。
また、「平等の原則」とは、あらゆるものが公平で平等であるべきだ、という原則ではありません。「平等の原則」が優位である、という時、それは単に他の法律が「平等の原則」で保護されている区分(suspect classification [wikipedia.org])を区別することが許されない、ということでしかありません。(厳密にはstrict scrutiny [wikipedia.org]とかrational basis review [wikipedia.org]とか区別にも色々あるのですが詳しいことは理解していません。)
なので...
平等の原則そのものが差別的なものであると理解していただければ論点は収束すると思いますよ
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
理由が間違っている (スコア:4, すばらしい洞察)
このように同性婚の支持が拡大している背景には、そもそも法の下の平等という近代法秩序の大原則に例外を作るのはまずいという認識と、平等の原則を敷衍すれば同性婚は認められるという理解がある。
どうしてこう言うヘンな意見が無くならないかな。結論が間違っていなければ、理由が間違っていてよいということにはならない。
法の下の平等や平等の原則が絶対だと言うなら、次のものを法律婚として認めるかを考える思考実験を行ってみるといい: 重婚、三人以上で行う複数婚、架空の人物との結婚、相手の同意を得ない結婚、動物との結婚、無生物との結婚、その他荒唐無稽な「結婚」。
これらの内、どれか一つでも認められないのであれば、法の下の平等や平等の原則では説明できない判
Re: (スコア:2)
私は、カリフォルニア州在住ですが、タレコミの書き方の方が自然で、Ryo.Fさんの意見には違和感があります。
「各個人の自由な結婚観があり、それらを総合した社会通念上の結婚により定義される」というのはもちろんその通りなのですが、その結果としての法律上の規定が憲法の「平等の原則」(Equal Protection Clause [wikipedia.org])に反しないということが要請されるわけです。これは別に結婚に限った話ではありません。選挙権とかもそうですよね。年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に
Re: (スコア:1)
年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に反しているという人はいませんが
いますよ。しかし、オフトピなので措くことにします。
年齢により参政権は制限されています。それはなぜでしょうか?
kohsukeさんがこの後同性婚で展開する論理の裏返しで、「平等の原則は年齢を含まない」から…ではありませんね。
もし、「平等の原則は年齢を含まない」のだとすると、未成年に認められているその他の権利について説明が困難です。
年齢によって生存権が制限されている、なんてことはありません。
本来、若年者も参政権を持っています。
しかし、平等原則とは別に、それを制限する理由があるから、制限されています。
つまり、参政権に関しては、平等原則だけでは説明できません。
こう考えるのが自然です。
同姓婚が社会的な問題
Re: (スコア:2)
「平等の原則」(Equal protection clause)は、そこから他の法律を導く(数学に於ける)公理系のようなものではないですし、私はそのように主張しているつもりはありません。タレコミの文章ももう一度読みましたが、私には特にそのように主張していると解釈できるところは見当たりませんでした。
また、「平等の原則」とは、あらゆるものが公平で平等であるべきだ、という原則ではありません。「平等の原則」が優位である、という時、それは単に他の法律が「平等の原則」で保護されている区分(suspect classification [wikipedia.org])を区別することが許されない、ということでしかありません。(厳密にはstrict scrutiny [wikipedia.org]とかrational basis review [wikipedia.org]とか区別にも色々あるのですが詳しいことは理解していません。)
なので...
Re:理由が間違っている (スコア:0)
平等の原則そのものが差別的なものであると理解していただければ論点は収束すると思いますよ