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このように同性婚の支持が拡大している背景には、そもそも法の下の平等という近代法秩序の大原則に例外を作るのはまずいという認識と、平等の原則を敷衍すれば同性婚は認められるという理解がある。
どうしてこう言うヘンな意見が無くならないかな。結論が間違っていなければ、理由が間違っていてよいということにはならない。
法の下の平等や平等の原則が絶対だと言うなら、次のものを法律婚として認めるかを考える思考実験を行ってみるといい: 重婚、三人以上で行う複数婚、架空の人物との結婚、相手の同意を得ない結婚、動物との結婚、無生物との結婚、その他荒唐無稽な「結婚」。
これらの内、どれか一つでも認められないのであれば、法の下の平等や平等の原則では説明できない判
私は、カリフォルニア州在住ですが、タレコミの書き方の方が自然で、Ryo.Fさんの意見には違和感があります。
「各個人の自由な結婚観があり、それらを総合した社会通念上の結婚により定義される」というのはもちろんその通りなのですが、その結果としての法律上の規定が憲法の「平等の原則」(Equal Protection Clause [wikipedia.org])に反しないということが要請されるわけです。これは別に結婚に限った話ではありません。選挙権とかもそうですよね。年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に
年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に反しているという人はいませんが
いますよ。しかし、オフトピなので措くことにします。
年齢により参政権は制限されています。それはなぜでしょうか?kohsukeさんがこの後同性婚で展開する論理の裏返しで、「平等の原則は年齢を含まない」から…ではありませんね。もし、「平等の原則は年齢を含まない」のだとすると、未成年に認められているその他の権利について説明が困難です。年齢によって生存権が制限されている、なんてことはありません。
本来、若年者も参政権を持っています。しかし、平等原則とは別に、それを制限する理由があるから、制限されています。つまり、参政権に関しては、平等原則だけでは説明できません。こう考えるのが自然です。
同姓婚が社会的な問題
「平等の原則」(Equal protection clause)は、そこから他の法律を導く(数学に於ける)公理系のようなものではないですし、私はそのように主張しているつもりはありません。タレコミの文章ももう一度読みましたが、私には特にそのように主張していると解釈できるところは見当たりませんでした。
また、「平等の原則」とは、あらゆるものが公平で平等であるべきだ、という原則ではありません。「平等の原則」が優位である、という時、それは単に他の法律が「平等の原則」で保護されている区分(suspect classification [wikipedia.org])を区別することが許されない、ということでしかありません。(厳密にはstrict scrutiny [wikipedia.org]とかrational basis review [wikipedia.org]とか区別にも色々あるのですが詳しいことは理解していません。)
なので...
「平等の原則」だけで未成年に認められている権利を説明したり結婚の定義を説明する事が困難だったりするのは、当然で、全く異論はありません。
「平等の原則」が絶対ではない、ということを合意できましたね。
「結婚てのは男と女がするもんだろ」という社会上の通念と、「平等の原則には性的嗜好を含むのだ」という理解が衝突しており、平等の原則が優位なのでこれを敷衍した結果、結婚の定義の方が変わらざるをえない、という立場からは大変自然に読めます。
それでは、恣意的に認めたいものだけを認める、と言っているのと区別が付きませんね。どういったものが「平等の原則」で保護されている区分で保護されているかが明確ではないからです。
「平等の原則」で保護されている区分は、どう定義されていますか?それで、私の挙げたような「準結婚」を矛盾無く切り分けられますか?あなたは動
>「平等の原則」が絶対ではない、ということを合意できましたね。
誰も、「絶対」などとは言っていないので、合意もないもないですがね。
>これらは認めないのに、同性婚だけは認める、という理由は、平等原則やその保護区分からは導き出せません。>それでは、同性婚反対を否定することはできません。
いやいや、それは単に「平等絶対」な論理が無理筋なだけで、そんなことをしなくても同性婚反対を否定できます。
>同性婚反対派に対する反論も、それに基づいてエレガントになされるべきです。
その「えれがんと」ってなんですかね。
>私は、もう少し発想が自由なので、結婚の定義
さて。ちょっと書いてみるか。
できるなら、書いてみたまえ。私と似たような理屈になることを予想するし、もしそうでないなら、きっと論理が破綻するだろうことを予想しておく。
しかも自分で「結婚」さえも定義せず、質問で相手に定義させるという「詭弁」を用いています。
君は本当に考えが浅いな。何が問題になっているか、まったく理解できてないね。結婚の定義なんてものを簡単に示せるんだったら、同性婚を法律婚として認めるか否か、なんて議論は一瞬で解決できるんだよ。
だから、最初は、定義を示せ、とは書かない。なぜそうなるのか、と聞いている。それを突き詰めて、法律婚をどう定義すべきか、ということに自発的に気づくことを期待している。
仮に、自由・平等が「第一原則」である、というのなら、「第一原則」と衝突する第二原則以下を無視して定義にすればいい。つまり、どんな荒唐無稽な「準結婚」も法律婚と認めるか、法律婚自体を廃止してしまうかだ。
でも実際には、「第一原則」と衝突するけど、無視できない原則が存在している。それが、社会通念上の結婚と大きく乖離できない、ということだ。# 無視できない別の原則が存在しているのに、「第一原則」と呼ぶのは矛盾だが、それは措いておく。
君も同じように考えてるだろう? このことは、最初 [srad.jp]から書いていることだ。
残念ながら、あなたのは「自由」なのではなく、存在しえない「平等絶対」から、意味不明な「結婚」を抽出し集合を形成しただけです。
どの部分がどういう理由でそう言えるのか明示したまえ。
もはや、同性婚(と別姓婚もですが)を、平等原則のみを考えずとも普通に考えられる時代に、適当な理由を並べて、どの「結婚」も同列であると主張するのは全然意図不明です。
本当に君はバカだな。私は、「普通に考えられる」のだから、同性婚を法律婚と認めればよい、と最初 [srad.jp]から書いている。ここで言う「普通に考えられる」というのは、社会通念上結婚と認められている、ということだ。
それに、何の条件も付けずに、どの「結婚」も同列であると主張したことはない。「平等が絶対というのなら」という前提を付けている。もちろん、そんな極端な主張をしている人は少ないだろう。しかし、それに無自覚な人いる。例えば、#2576730 [srad.jp]がそうだ。他にもこのスレッドの中に何例か発見することができる。だから、私はわざわざ最初のコメント [srad.jp]を書いたのだよ。
君の誤読はもはや火を見るより明らかだよ。私に対する失礼は許してやる。さっさと訂正したまえ。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
理由が間違っている (スコア:4, すばらしい洞察)
このように同性婚の支持が拡大している背景には、そもそも法の下の平等という近代法秩序の大原則に例外を作るのはまずいという認識と、平等の原則を敷衍すれば同性婚は認められるという理解がある。
どうしてこう言うヘンな意見が無くならないかな。結論が間違っていなければ、理由が間違っていてよいということにはならない。
法の下の平等や平等の原則が絶対だと言うなら、次のものを法律婚として認めるかを考える思考実験を行ってみるといい: 重婚、三人以上で行う複数婚、架空の人物との結婚、相手の同意を得ない結婚、動物との結婚、無生物との結婚、その他荒唐無稽な「結婚」。
これらの内、どれか一つでも認められないのであれば、法の下の平等や平等の原則では説明できない判
Re: (スコア:2)
私は、カリフォルニア州在住ですが、タレコミの書き方の方が自然で、Ryo.Fさんの意見には違和感があります。
「各個人の自由な結婚観があり、それらを総合した社会通念上の結婚により定義される」というのはもちろんその通りなのですが、その結果としての法律上の規定が憲法の「平等の原則」(Equal Protection Clause [wikipedia.org])に反しないということが要請されるわけです。これは別に結婚に限った話ではありません。選挙権とかもそうですよね。年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に
Re: (スコア:1)
年齢という基準を設けるのは平等の原則に反しているとは思われていないので、選挙権を20歳以上と規定するのが「平等の原則」に反しているという人はいませんが
いますよ。しかし、オフトピなので措くことにします。
年齢により参政権は制限されています。それはなぜでしょうか?
kohsukeさんがこの後同性婚で展開する論理の裏返しで、「平等の原則は年齢を含まない」から…ではありませんね。
もし、「平等の原則は年齢を含まない」のだとすると、未成年に認められているその他の権利について説明が困難です。
年齢によって生存権が制限されている、なんてことはありません。
本来、若年者も参政権を持っています。
しかし、平等原則とは別に、それを制限する理由があるから、制限されています。
つまり、参政権に関しては、平等原則だけでは説明できません。
こう考えるのが自然です。
同姓婚が社会的な問題
Re: (スコア:2)
「平等の原則」(Equal protection clause)は、そこから他の法律を導く(数学に於ける)公理系のようなものではないですし、私はそのように主張しているつもりはありません。タレコミの文章ももう一度読みましたが、私には特にそのように主張していると解釈できるところは見当たりませんでした。
また、「平等の原則」とは、あらゆるものが公平で平等であるべきだ、という原則ではありません。「平等の原則」が優位である、という時、それは単に他の法律が「平等の原則」で保護されている区分(suspect classification [wikipedia.org])を区別することが許されない、ということでしかありません。(厳密にはstrict scrutiny [wikipedia.org]とかrational basis review [wikipedia.org]とか区別にも色々あるのですが詳しいことは理解していません。)
なので...
Re: (スコア:1)
「平等の原則」だけで未成年に認められている権利を説明したり結婚の定義を説明する事が困難だったりするのは、当然で、全く異論はありません。
「平等の原則」が絶対ではない、ということを合意できましたね。
「結婚てのは男と女がするもんだろ」という社会上の通念と、「平等の原則には性的嗜好を含むのだ」という理解が衝突しており、平等の原則が優位なのでこれを敷衍した結果、結婚の定義の方が変わらざるをえない、という立場からは大変自然に読めます。
それでは、恣意的に認めたいものだけを認める、と言っているのと区別が付きませんね。どういったものが「平等の原則」で保護されている区分で保護されているかが明確ではないからです。
「平等の原則」で保護されている区分は、どう定義されていますか?
それで、私の挙げたような「準結婚」を矛盾無く切り分けられますか?
あなたは動
Re: (スコア:1)
>「平等の原則」が絶対ではない、ということを合意できましたね。
誰も、「絶対」などとは言っていないので、合意もないもないですがね。
>これらは認めないのに、同性婚だけは認める、という理由は、平等原則やその保護区分からは導き出せません。
>それでは、同性婚反対を否定することはできません。
いやいや、それは単に「平等絶対」な論理が無理筋なだけで、そんなことをしなくても同性婚反対を否定できます。
>同性婚反対派に対する反論も、それに基づいてエレガントになされるべきです。
その「えれがんと」ってなんですかね。
>私は、もう少し発想が自由なので、結婚の定義
ke-taniの誤読・思い込み・破綻論理 (スコア:1)
さて。ちょっと書いてみるか。
いやいや、それは単に「平等絶対」な論理が無理筋なだけで、そんなことをしなくても同性婚反対を否定できます。
できるなら、書いてみたまえ。
私と似たような理屈になることを予想するし、もしそうでないなら、きっと論理が破綻するだろうことを予想しておく。
しかも自分で「結婚」さえも定義せず、質問で相手に定義させるという「詭弁」を用いています。
君は本当に考えが浅いな。何が問題になっているか、まったく理解できてないね。
結婚の定義なんてものを簡単に示せるんだったら、同性婚を法律婚として認めるか否か、なんて議論は一瞬で解決できるんだよ。
だから、最初は、定義を示せ、とは書かない。なぜそうなるのか、と聞いている。
それを突き詰めて、法律婚をどう定義すべきか、ということに自発的に気づくことを期待している。
仮に、自由・平等が「第一原則」である、というのなら、「第一原則」と衝突する第二原則以下を無視して定義にすればいい。
つまり、どんな荒唐無稽な「準結婚」も法律婚と認めるか、法律婚自体を廃止してしまうかだ。
でも実際には、「第一原則」と衝突するけど、無視できない原則が存在している。
それが、社会通念上の結婚と大きく乖離できない、ということだ。
# 無視できない別の原則が存在しているのに、「第一原則」と呼ぶのは矛盾だが、それは措いておく。
君も同じように考えてるだろう? このことは、最初 [srad.jp]から書いていることだ。
残念ながら、あなたのは「自由」なのではなく、存在しえない「平等絶対」から、意味不明な「結婚」を抽出し集合を形成しただけです。
どの部分がどういう理由でそう言えるのか明示したまえ。
もはや、同性婚(と別姓婚もですが)を、平等原則のみを考えずとも普通に考えられる時代に、適当な理由を並べて、どの「結婚」も同列であると主張するのは全然意図不明です。
本当に君はバカだな。私は、「普通に考えられる」のだから、同性婚を法律婚と認めればよい、と最初 [srad.jp]から書いている。
ここで言う「普通に考えられる」というのは、社会通念上結婚と認められている、ということだ。
それに、何の条件も付けずに、どの「結婚」も同列であると主張したことはない。「平等が絶対というのなら」という前提を付けている。
もちろん、そんな極端な主張をしている人は少ないだろう。
しかし、それに無自覚な人いる。例えば、#2576730 [srad.jp]がそうだ。他にもこのスレッドの中に何例か発見することができる。
だから、私はわざわざ最初のコメント [srad.jp]を書いたのだよ。
君の誤読はもはや火を見るより明らかだよ。
私に対する失礼は許してやる。
さっさと訂正したまえ。