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この事件のタレ子の一人だけど不採用(ボツネタ [srad.jp])でした。
そこに書いたこと以外で、144のコメントを流し読みしてみての雑感色々
* 「とりあえず50%ならセーフってのは最高裁のお墨付き」なんてコメがあったのだけど、50%というのは考慮要素のうちの1つの材料に過ぎないので、別の同種事件で使用率を同率にしていたからといって、それも無罪判決を得られるか、そもそも不起訴処分になるか検挙すらされないかというのは保証の限りではないでしょう。一部分だけ切り出してあたかもそれが今後の事件でも同じ判断になるみたいな短絡はやめた方がいいです。
* 今回の肝は、繰り返しになるけど、この種の事件で不正指令電磁的記録に関する罪が問われた際の判断枠組みが明示されて、考慮要素がある程度具体的に明らかにされたことにあると考えています。今後の事件について参考になるのはそこの部分。けっきょく警察・検察の顔色伺いながらのトライアルアンドエラーをやるしかないんだよ!
* 高木さんの本日の追記 [takagi-hiromitsu.jp]で「一審の無罪が確定へ」となっているけれど、今回の判決は高裁判決を破棄した上で自判しているので、一審の無罪(判決)が確定したのとはワケが違う。「二審有罪が覆って無罪確定へ」が正確な表現。
* 上告趣意書が見当たらないので、最高裁判決文からの推測で書くが、上告弁護人の主張は文言の漠然不明確さと「その余は,憲法違反,判例違反をい」ったものだから、その主張はすべて認められず、最高裁がそれでも「著しく正義に反する」とまで書いて高裁判決を破棄してくれたが故に救われたような結果。それを考えると、方針としてはけっこう際どかった勝負なのだと思う。ここを解説している記事などがまだ見当たらないが、いずれ誰か専門家が詳説してくれることを願う。
* 5人の裁判官全員の一致というのは少し驚いた。補足意見なり、反対意見なりが1つはあると予想していたので。
憲法問題は刑訴法上の建前で、「しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査する」と言われるような「所論」を上告理由に書くことができたのが、弁護士の功績ということでしょう。
判決は「原判決を破棄する。本件控訴を棄却する。」です。原判決=高裁判決本件控訴=検察による、地裁の無罪判決を不服とする、高裁への控訴
控訴に対する高裁判決を取り消したので、控訴だけが残り、その控訴を高裁に代わって最高裁が棄却した、という構成ですね。判決文最後の「414条,396条によりこれを棄却」が適用条項。414条=控訴審(高裁)の手続きを上告審(最高裁)に準用396条=控訴審(高裁)による控訴の棄却
結果要するに、地裁無罪判決の取り消しを求めた控訴を棄却し、地裁判決が確定したことになるんだと思います。
とりあえずこの5人の裁判官の名前は覚えておかないといけないですね。次回の国民審査で間違いなく×をつけたいので。
5人全員一致で、高裁判決があまりにもダメダメだったという結論を出し訳で、仮に他の裁判官が当たっても同じような判決だったろうね。
最高裁の裁判官が全員ウィルス無罪判断するようなら全員×をつけるしかないね
ウィルスの話なんかどこにも出てきてないけど、突然どうした
不正指令電磁的記録に関する罪が通称ウイルス罪だからかな
責められるべきは、いいかげんな法律しか作れない国会。裁判官じゃなくて議員センセを叩け。
お前はウィルスだと信じてるんだろうが、判決は「今回のはウィルスじゃない」って言ってるんだ。判決読んで自分の事実誤認をまず認識しろ。
いろんな感想がありますね。私なら間違いなく〇を付けますよ。
わざわざ無効票にするのは何故でしょうか?
> 上告趣意書が見当たらないので、
上告趣意書ではないけど、弁論で弁護側が陳述した内容ならある。 https://twitter.com/stdaux/status/1483627916109836288 [twitter.com]
> 「その余は,憲法違反,判例違反を」
これは刑事訴訟法405条の適用対象ではない(本来上告理由がない)ことを確認するテンプレ文みたいなもの。ちなみに棄却される場合は(ほとんどの場合は)ここまでで判決文が終わる(「しかしながら,所論に鑑み」以降がない)。原則として憲法違反や判例違反でしか上告はできないので、弁護側は通る可能性がほとんどないとわかっていてもそういう上告理由をつける必要がある。
> 最高裁がそ
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
雑感色々 (スコア:0)
この事件のタレ子の一人だけど不採用(ボツネタ [srad.jp])でした。
そこに書いたこと以外で、144のコメントを流し読みしてみての雑感色々
* 「とりあえず50%ならセーフってのは最高裁のお墨付き」なんてコメがあったのだけど、50%というのは考慮要素のうちの1つの材料に過ぎないので、別の同種事件で使用率を同率にしていたからといって、それも無罪判決を得られるか、そもそも不起訴処分になるか検挙すらされないかというのは保証の限りではないでしょう。一部分だけ切り出してあたかもそれが今後の事件でも同じ判断になるみたいな短絡はやめた方がいいです。
* 今回の肝は、繰り返しになるけど、この種の事件で不正指令電磁的記録に関する罪が問われた際の判断枠組みが明示されて、考慮要素がある程度具体的に明らかにされたことにあると考えています。今後の事件について参考になるのはそこの部分。けっきょく警察・検察の顔色伺いながらのトライアルアンドエラーをやるしかないんだよ!
* 高木さんの本日の追記 [takagi-hiromitsu.jp]で「一審の無罪が確定へ」となっているけれど、今回の判決は高裁判決を破棄した上で自判しているので、一審の無罪(判決)が確定したのとはワケが違う。「二審有罪が覆って無罪確定へ」が正確な表現。
* 上告趣意書が見当たらないので、最高裁判決文からの推測で書くが、上告弁護人の主張は文言の漠然不明確さと「その余は,憲法違反,判例違反をい」ったものだから、その主張はすべて認められず、最高裁がそれでも「著しく正義に反する」とまで書いて高裁判決を破棄してくれたが故に救われたような結果。それを考えると、方針としてはけっこう際どかった勝負なのだと思う。ここを解説している記事などがまだ見当たらないが、いずれ誰か専門家が詳説してくれることを願う。
* 5人の裁判官全員の一致というのは少し驚いた。補足意見なり、反対意見なりが1つはあると予想していたので。
Re:雑感色々 (スコア:2)
憲法問題は刑訴法上の建前で、「しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査する」と言われるような「所論」を上告理由に書くことができたのが、弁護士の功績ということでしょう。
判決は「原判決を破棄する。本件控訴を棄却する。」です。
原判決=高裁判決
本件控訴=検察による、地裁の無罪判決を不服とする、高裁への控訴
控訴に対する高裁判決を取り消したので、控訴だけが残り、その控訴を高裁に代わって最高裁が棄却した、という構成ですね。
判決文最後の「414条,396条によりこれを棄却」が適用条項。
414条=控訴審(高裁)の手続きを上告審(最高裁)に準用
396条=控訴審(高裁)による控訴の棄却
結果要するに、地裁無罪判決の取り消しを求めた控訴を棄却し、地裁判決が確定したことになるんだと思います。
Re: (スコア:0)
とりあえずこの5人の裁判官の名前は覚えておかないといけないですね。
次回の国民審査で間違いなく×をつけたいので。
Re: (スコア:0)
5人全員一致で、高裁判決があまりにもダメダメだったという結論を出し訳で、仮に他の裁判官が当たっても同じような判決だったろうね。
Re: (スコア:0)
最高裁の裁判官が全員ウィルス無罪判断するようなら全員×をつけるしかないね
Re: (スコア:0)
ウィルスの話なんかどこにも出てきてないけど、突然どうした
Re: (スコア:0)
不正指令電磁的記録に関する罪が通称ウイルス罪だからかな
Re: (スコア:0)
責められるべきは、いいかげんな法律しか作れない国会。裁判官じゃなくて議員センセを叩け。
Re: (スコア:0)
お前はウィルスだと信じてるんだろうが、判決は「今回のはウィルスじゃない」って言ってるんだ。判決読んで自分の事実誤認をまず認識しろ。
Re: (スコア:0)
いろんな感想がありますね。
私なら間違いなく〇を付けますよ。
Re: (スコア:0)
わざわざ無効票にするのは何故でしょうか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ではなく
原判決を破棄(中略)第1審判決は是認する
なので
「一審の無罪が確定」で間違ってない
Re: (スコア:0)
そりゃしょうがない。憲法判断が必要ないなら最高裁への上告は原則門前払いという規則なのだから、
上告趣意書は嘘でもなんでも憲法にこじつけて書くしかない。この事件は別に憲法判断して欲しいわけではなかったのだから、これは単に形式の問題。
Re: (スコア:0)
> 上告趣意書が見当たらないので、
上告趣意書ではないけど、弁論で弁護側が陳述した内容ならある。
https://twitter.com/stdaux/status/1483627916109836288 [twitter.com]
> 「その余は,憲法違反,判例違反を」
これは刑事訴訟法405条の適用対象ではない(本来上告理由がない)ことを確認するテンプレ文みたいなもの。ちなみに棄却される場合は(ほとんどの場合は)ここまでで判決文が終わる(「しかしながら,所論に鑑み」以降がない)。原則として憲法違反や判例違反でしか上告はできないので、弁護側は通る可能性がほとんどないとわかっていてもそういう上告理由をつける必要がある。
> 最高裁がそ