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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
おなじくCNETの記事に (スコア:1, 参考になる)
#と、ポインタだけ示すのでAC。
Re:おなじくCNETの記事に (スコア:4, すばらしい洞察)
株主は利害関係者の一人でしかないのですが、それでも
株式公開することの意義って、「わが社」を「あなたの会社」
にすることだと思うのです。それがいやなら、別の手段で
資金調達すればいい。サントリーなんかは、株式公開しない
ことで、赤字続きの事業を「将来のために」続けることができ
ていますね。
また、Googleは「短期的な利益」を否定していますが、株主に
とってはドットコム企業に対する投資は、資産額がゼロになっ
てしまうという「短期的なリスク」を抱えています。数年で
勝敗が分かれる業界であるということは、Google自身が身を
Re:おなじくCNETの記事に (スコア:2, すばらしい洞察)
投資家は当然「議決権を行使できない」というリスクを織り込んで投資対象とするか否かを決めます。
当然上記デメリットがある以上、一般的な株式よりは多少市場が狭くなる(売りにくくなる)わけで、逆を言えば投資家にとって(売るために)「おいしい」条件であることも多いです。
議決権つきの(フツーの)株を高く売る(買う)か、議決権のない株を安く売る(買う)か。
単純化すればこういう
Re:おなじくCNETの記事に (スコア:3, 参考になる)
平成13年商法改正まで、議決権に制限のある種類株式を広義に議決権制限株式と呼び、これには無議決権株式しかありませんでした。無議決権株式は、総会におけるすべての決議事項に制限が加えられていますが、優先配当株式しか発行できず、優先配当が行えない場合には議決権が発生していました
平13年法は、議決権制限株式に総会における議決事項の一部に対して制限が行える狭義の議決権制限株式と、優先配当が行えなかった場合にも議決権が発生しない完全無議決権株式の発行が可能となり、優先配当株式だけでなく普通株についても議決権を制限することが可能になりました(従って完全無議決権株式については総会の召集通知を送付する必要もなく、また発行済株式総数にカウントされても議決権総数にカウントされない)
ただ、わが国の商法における議決権制限株式は、ある議決事項に最小単元株辺りに1つの議決権を与えるか、与えないかという制限方法しか行えず、最小単元辺り0.8票といった議決権の制限は行えません。また議決権制限株式の発行総数は、発行済株式総数の50%を超えることはできません
実際には、議決権制限株式は優先配当株式として発行される場合が多いので、一般的には優先株と呼ばれる場合が多いと思います。例えば、多額の債権を抱えた企業の再建に、銀行が債務と株式の交換を行う、債務の株式化(デッド・エクイティ・スワップ)などでは、普通株への転換条件付で議決権制限の付いた優先配当株を発行する場合が多いです。預金保険機構による銀行への公的資金注入 [dic.go.jp]などもそうです
おっしゃるとおり、普通株と異なる権利を定めた種類株式の発行は、企業の資本調達(エクイティ・ファイナンス)の多様化を図る上で重要であると思います。例えば、ベンチャー企業の資本調達などでも、ベンチャーキャピタルに対して種類株式を発行し、(借り入れと比較して)低いコストで資本調達を行いながら、経営権は握るといった柔軟な資本調達が可能となりますし、過大な有利子負債を抱えた企業の再建などでも利用されつつあります
確かに、議決権制限株式だけを上場するというのはあまり一般的ではないと思いますが、複数の種類株式を発行することが即ちコーポレートガバナンスを制限する、というのはちょっと飛躍した意見ではないかと思います。例えば、議決権制限株式ではありあませんが、日本銀行(BOJ)や信金中央金庫(SCB)は逆に市場の評価を目的として優先出資証券を発行し、株式市場に上場しています。それに、そもそも梅田氏が例に出されているロングターム・キャピタル・マネージメント(LTCM)の場合にはパートナーシップで株式会社ではありませんし、エンロンの問題は特定目的会社(SPC)を利用した簿外債務と、会計法人との馴れ合いが問題であって議決権制限株式がコーポレートガバナンスに与えた例とは言いがたいのではないかと