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第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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人生unstable -- あるハッカー
じゃ、事前に連絡しましょう (スコア:1)
別に「承諾の確認後にリンクしてください」と言ってないんだから、それで良いんだよね。
何度もメールしたって、SPAM扱いで公務執行妨害にはならないよね。そちらの望むように連絡しているわけですから…
#と、誰かがCGI組んでやってたりして…
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:じゃ、事前に連絡しましょう (スコア:2, 興味深い)
というわけで、公務執行妨害は暴行または脅迫を要件とします。
ですから、いくらメールを送っても、それだけでは公務執行妨害になりません。
成立するとすれば、偽計業務妨害ですな。