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法律屋さんの世界では「当然に」という言い回しをするのですが。「契約した後で」規約変更として許されるのは「双方が言わなくとも初めから了解していたと推定できる」程度の内容に限ります。
えーと、規約変更するまでに猶予期間をあげるから、気に入らない契約者はそのあいだに解約すればいいじゃない。って事ですか?
#ちなみに、約款の「後から変更することがあります」なんて条項は、前述の理由により無効になるのが普通です。
GPLの「後からv3になるかもしれません」なんてのは当然にふつー無効なわけですね、わかります。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
OCN (スコア:3, 興味深い)
職場で月1回、バックアップファイルの転送に使ってたが、実質使えなくなった。
「月額xxx円で話し放題」でCM出してる携帯電話が、契約後に「但し1日5時間超えたら解約」とか規約変更してきたようなもの。
他の迷惑になるのならQoSにすべきで、これはベストエフォートじゃないと思う。
規約変更ってどの程度まで可能なんでしょう?
Re:OCN (スコア:4, 興味深い)
「契約した後で」規約変更として許されるのは「双方が言わなくとも初めから了解していたと推定できる」程度の内容に限ります。
ほんでもって「使い放題と言ってたけど、後からしれっと制限をつけました」というのは「契約時、当然に推定できた」とは言えないわけで。
総務省はどー思ってんだか知りませんが。
裁判所がOKを出すかどーかは、正直疑わしいですね。
#ちなみに、約款の「後から変更することがあります」なんて条項は、前述の理由により無効になるのが普通です。
Re:OCN (スコア:2, 興味深い)
契約書にそういう条項があったの? っていうか
これのソース出してほしいな。
例えば、月額1000円ということで契約したら実は2000円でしたなんていうときに適用する話じゃないの?これと、月額1000円ということで契約して数ヵ月後に「来月から2000円に値上げします」とは違う話ですよね。
つまり、「契約した後で」とありますが、例えば現時点でOCNに加入しているユーザーは2008年10月について「契約した状態だ」と言い切れますか? 価格改定にせよトラフィック制限にせよアナウンスは数ヶ月先のことで、これら全部を「契約した後の規約変更」に入れてしまうのはかなり無理があると思っています。
ぜひともソースを出していただいて、確認したいのですよ。
Re: (スコア:0)
って事ですか?
予告もなしに即日規約変更は論外だと思うんですが
Re:OCN (スコア:2, 興味深い)
事も何も、その「契約者」さんはずっと契約する義務はないのですよ。プロバイダ側に変更があろうとなかおうといつでも解約できる自由を持っています。プロバイダは電気通信事業者として理由なく一方的に解約できないのと大きな違いです。
つまり、プロバイダ側が消費者を長期契約等で縛っておいてその期間中に規約を変更することは常識的に許されないと思うが、逆にユーザ側は長期契約も結ばずいつでも解約できる状態にありながら、相手に現状の規約を未来永劫変更させないといえる権利があるかは疑問です。
規約の変更が一方的に見えるだろうけど、もともとの規約自体両者で決めたものじゃなく片方が提示してもう片方は受け入れて契約するか、受け入れずに契約しないかの選択肢しかない契約形態なのです。そこで、まだ契約状態にない将来について規約の改正を提示したときにユーザが契約を続けるかやめるかの選択をするのが不合理でしょうか?
現時点でyohata氏がどういう意図で元記事を書いたか不明ですが、この程度のことが裁判所で通らないとは(彼は主張しているが)考えにくい。いつ解約されるかもわからない相手に対して当初のサービスを変更できないとしたら日本で(どんな)サービスでも提供しにくくなります。
Re: (スコア:0)
GPLの「後からv3になるかもしれません」なんてのは当然にふつー無効なわけですね、わかります。
Re: (スコア:0)
GPLv2 or lator という使用条件は,
「GPLv3(以降)の条件で使用および再配布してもいいよ(=v2の条件でもいいよ)」
という意味なので,配布を受ける側にとって有利な契約です.
よって,#1415472で書かれているような理由で無効になることはありません.