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一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
自分でID・パスワードを教えて代行させていたのだから、「利用権者の承諾
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1, 興味深い)
自分でID・パスワードを教えて代行させていたのだから、「利用権者の承諾
Re:当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1)
おっしゃるとおり、「レベルアップ作業を依頼されて作業中、むかついたのでそのままキャラを消した」
のであれば、抵触しないことになるかもしれません。
しかし、「キャラを消すために別途ログイン」は、承諾された行為ではないとも解釈できるように思えます。
法益は確かにそのとおりでしょうが、罪刑法定主義からすると、どう書いてあるかが問題だと思いますので、
非常に興味深い事件だと思います。
きっちり起訴して判例を作ってほしい気もします。