1. A method of operating a computer with scalable performance comprising: スケーラブルパフォーマンスを伴うコンピュータ操作方法は以下を含む: presenting a catalog of options related to scalable performance of the pay-per-use computer; コンピュータ使用に対する課金のスケーラブルパフォーマンスに関係するオプションのカタログを開示すること; presenting a price associated with each of the options; 各々のオプションに伴う価格を開示すること; receiving a selection of an option from the catalog of options; オプションのカタログから一
クレーム1だけ (スコア:2, 参考になる)
スケーラブルパフォーマンスを伴うコンピュータ操作方法は以下を含む:
presenting a catalog of options related to scalable performance of the pay-per-use computer;
コンピュータ使用に対する課金のスケーラブルパフォーマンスに関係するオプションのカタログを開示すること;
presenting a price associated with each of the options;
各々のオプションに伴う価格を開示すること;
receiving a selection of an option from the catalog of options;
オプションのカタログから一
Re: (スコア:0)
Re:クレーム1だけ (スコア:0)
日本では拒絶理由通知がこれに該当します。
「異議」とは「異議申立」のことを指し、実体審査後に第三者が特許の有効性に異議を申し立てることができる制度をいいます。これは法案の段階であり、まだ法改正されていません [rieti.go.jp]。
# 米国特許法改正で付与後異議が組み込まれたら凄いニュースになる筈で、まだそういう話を聞いていません。
# なお、蛇足ながら日本は異議申立制度は廃止されました。
で、
> 最初はできる限り曖昧に広く請求
特許権の技術的範囲を「広く」確保することと、発明の構成要件(審査段階では「発明特定事項」)を「曖昧に」書くことは、実は似て非なるものです。
「広く書く」とは、発明構成要件の数を必要最低限に留めることと、技術的概念をより抽象的な上位概念で書くことを指します。
「曖昧に書く」とは、上位概念を指すのではなく、発明構成要件の主体や客体を書かないことを指します。
発明特定事項で主体や客体を書かないと、日本の場合は(勿論審査官によりけりですが)「発明が不明確」(特36条6項2号)という拒絶理由を受けることが往々にしてあります。
主体と客体を意識してクレームを読むと、クレームの良し悪し、ひいては明細書の良し悪しもわかるようになります。
結構、企業の知財担当者や特許事務所でも「曖昧に」書いていることが多いので、気をつけることをお勧めします。