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次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。
とあり、この第四十九条に
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、 又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製) 第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を 当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、 これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
第四十九条の七 (スコア:2)
私は第四十九条の七もかなり気になります。
衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。
第四十九条には
とあり、この第四十九条に
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
Webブラウザがキャッシュについては(キャッシュの中身を送信可能化とかしなければ)私的複製が適用されますから、第四十七条の八は公開プロキシのキャッシュなどを想定した条文だと思います。
Re: (スコア:2)
だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。
第四十七条の八は
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:第四十九条の七 (スコア:0)
それは本末転倒ではありませんか?
権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Re:第四十九条の七 (スコア:2)
> 権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。
コンテンツの利用、この場合は録音ということなので、音声データを扱う行為には
私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
無許諾録音の範囲が狭くなりその分私的録音の範囲が広くなるならば
条件によっては本末転倒になるでしょうけど、これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
> わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。
Webページを開いたときに曲が流れ、次のページに進んだときにまた同じ曲が流れれば
その曲が全然気に入らなくて保存するなんてストレージの無駄と思えるようなものであって
保存しなくても、キャッシュとして利用して私的録音したのだから、補償金をばんばん払ってもいいと考えているのでしょうか?
少なくとも私にはそういった感性は全く理解できませんね。
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:0)
> 私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?
まさにこのことについて、私があなたに注意を促すべくコメントを書いていたところです。がっくり。
> これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
> 補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?
権利者は補償金をがっぽり取れてラッキーじゃないですか。連中の金儲けを否定する理由があるんですか?
それで連中がガタガタ言わなくなれば安いものです。