アカウント名:
パスワード:
個人の顔や表札等が明瞭に判別できる画像や自宅や生活状況の画像などについて、個人情報保護法15条から18条が適用されるべきではないか。
この文言だと各地の防犯カメラの画像に関してもひっかかりそうな気が。それとも公開してなきゃいい?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
防犯カメラは? (スコア:2, 興味深い)
個人の顔や表札等が明瞭に判別できる画像や自宅や生活状況の画像などについて、個人情報保護法15条から18条が適用されるべきではないか。
この文言だと各地の防犯カメラの画像に関してもひっかかりそうな気が。
それとも公開してなきゃいい?
Re: (スコア:0)
> それとも公開してなきゃいい?
いいえ。防犯カメラとは条件が違います。
防犯カメラは、映った人が誰なのかは通常は紐付けしませんし、防犯カメラが
あるということは普通は明らかにされているものなので、目的も公表されています。
しかし、Googleの場合、自動でぼかしを入れるとはいえ、多数の認識ミスによる
ぼかしなし表札画像があります。
さらに、住所もわかるので、名前と住所がわかるデータを収集している以上、
あきらかな個人情報の取得であり、あらかじめ使用目的を公表しておくか、その本人に
通知しなければなりません。
Googleは情報が収集される人たちに対して使用目的も未だに明らかにしていませんし、
通知もしていませんよね。
Re:防犯カメラは? (スコア:0)
個人情報保護法の2条の3項の要件を満たしていなければ、そもそも規制の対象に
ならないと思っていましたが…。
#プライバシー保護の上でどうかというのと、「個人情報保護法にひっかかるか」は別の話ですよね。