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楽天のいいわけ [rakuten.co.jp]のなかに、
例外的にクレジット番号の開示を受け、独自に決済処理を行っております。 詳しくはこちら。(http://www.rakuten.co.jp/com/faq /information/20050916.html)
とあります。リンクになってないのでURLをコピペして表示 [rakuten.co.jp]させてみると、
一部の店舗にてクレジットカードでの決済処理方法に対し2006年2月まで以下のような暫定処置をとることをお知らせいたします。
ふむふむなるほど。ってあれ? 2006年2月??
下の方にさらに実施延期のリンク [rakuten.co.jp]があって、
楽天市場では、お客様の利便性を配慮した、一層セキュリティ度の高いサービスの構築を目指しており、現段階において新顧客情報管
店舗向けのシステムを詳しく知る立場にいますが、系統立てた開発ができてないというのは常々感じます。以下オフトピ気味ですが…
店舗のページを作るシステムですが「新」「旧」の二種類が平行して存在しています。 新にしかない機能があるのはまあ普通でしょうけども、何故か旧の側でしか存在しない機能などがあり、何年も前からどちらか一方のみを選べない状況が続いています。 機能単位できれいに切り分けられているわけでもないし、運営上必須の機能が旧の側にしかない機能もありるために無駄に両方のシステムを精通している必要があります。新側の機能に与
景気の中、楽天の業績はかなり良いとききますが、単に必要な設備投資を怠って労力を店舗側に押し付けているだけではないかと思います(もしこれで本気で開発しているとしたら、収拾がつかないデスマーチに陥ってるのかも…)。
このことに限らず、非常に高飛車な商売と言うか搾取を出店業者に押し付けていて、過去に何度も公取から排除命令を受けそうになるのをギリギリで回避してきた「札付き」のEC業者なんですが…今回個人情報を売っていたとされている上新電機などの大手の「上客」は別格でしょうが。
以下、公取に告発されたケースの一例です、長くなるけど論点まとまってるので引用:
http://www.ingc.jp/letter.html [www.ingc.jp]公正取引委員会からの「通知」について [2007/11/02]平成17年11月11日、独占禁止法45条1項に基づき、当社が行った楽天株式会社の同法違反被疑事実の申告について、公正取引委員会から、平成19年11月2日付けの「通知書」(公審通第347号)が届きましたので、お知らせします。文面は以下の通りです。 公審通第 347 号平成19年11月2日株式会社生活と科学社代表取締役 猪ノ口 幹雄 殿 公正取引委員会通 知 書 平成17年11月11日に書面で報告を受けた楽天株式会社に対する件について下記の通り処理したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第45条第3項の規定に基づき通知します。記 審査の結果、これまでの情報では独占禁止法上の問題とすることは困難ですので、措置は採りませんでした。 平成17年11月11日に弊社は、独占禁止法45条1項に基づいて、公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 第一審査課に、楽天株式会社の同法違反被疑事実の申告を致しましたが、同申告は平成18年4月に、公正取引委員会情報管理室での審査に移されました。 平成18年12月27日に公正取引委員会の「電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書(概要)」(以下調査報告書)が発表されましたが、特に楽天市場に顕著に見られる出店規約の一方的な変更などによって出店者に対して極めて不当な負担を強いている問題点について、今回初めて国によるいわばイエローカードが投じられたといえます。http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06122702.pdf [jftc.go.jp]その主な内容は以下の通りです。1.ダイレクトメール送付等の営業活動の制限について【実態】 楽天市場は、顧客情報について、出店事業者が退店後においてダイレクトメール送付等の営業活動に全く利用できないようにしている。(中略:公取の評価)2.手数料率の一方的な変更について【実態】 楽天市場は、電子商店街退店後の出店事業者の自由な営業活動を制限しており、そのため出店事業者は取引先の運営事業者を変更することが困難であることで、取引事業者に対して優位な立場にある。そのような中で、出店規約において、運営事業者が一方的に手数料率を変更できるとしている。 出店事業者ヒアリングによると、手数料の変更については運営事業者の一方的な通告によって行われ、出店事業者との話し合いの余地は全くない状況だった。(中略)3.過大なポイント原資の賦課について 【実態】 楽天市場は、ポイント制度への参加を出店事業者に義務付け、ポイント制度の原資は基本的に出店事業者が負担するとしている。ヒアリング調査の結果、消費者が実際にポイント制度を使用したか否かにかからず、一定割合の金額分をポイントの原資として出店事業者に負担させている。4.運営事業者によるクレジットカード決済代行業務の利用義務付けについて【実態】 楽天市場は、出店事業者が直接クレジットカード会社との間で決済を行うことを原則的に禁止しているが、ヒアリング調査によると、出店事業者が直接クレジットカード会社との間で決済を行う場合の手数料より高率な手数料を出店事業者から徴収している。競争政策上の観点からは、クレジットカード決済について、出店事業者が直接クレジットカード会社と決済を行うか、または手数料を支払った上で、運営事業者にクレジットカード会社との決済の代行してもらうかを自由に選択できることが望ましい。(後略)
http://www.ingc.jp/letter.html [www.ingc.jp]公正取引委員会からの「通知」について [2007/11/02]
平成17年11月11日、独占禁止法45条1項に基づき、当社が行った楽天株式会社の同法違反被疑事実の申告について、公正取引委員会から、平成19年11月2日付けの「通知書」(公審通第347号)が届きましたので、お知らせします。文面は以下の通りです。
公審通第 347 号平成19年11月2日株式会社生活と科学社代表取締役 猪ノ口 幹雄 殿 公正取引委員会通 知 書 平成17年11月11日に書面で報告を受けた楽天株式会社に対する件について下記の通り処理したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第45条第3項の規定に基づき通知します。記 審査の結果、これまでの情報では独占禁止法上の問題とすることは困難ですので、措置は採りませんでした。 平成17年11月11日に弊社は、独占禁止法45条1項に基づいて、公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 第一審査課に、楽天株式会社の同法違反被疑事実の申告を致しましたが、同申告は平成18年4月に、公正取引委員会情報管理室での審査に移されました。
公審通第 347 号平成19年11月2日
株式会社生活と科学社代表取締役 猪ノ口 幹雄 殿 公正取引委員会
通 知 書 平成17年11月11日に書面で報告を受けた楽天株式会社に対する件について下記の通り処理したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第45条第3項の規定に基づき通知します。
記
審査の結果、これまでの情報では独占禁止法上の問題とすることは困難ですので、措置は採りませんでした。 平成17年11月11日に弊社は、独占禁止法45条1項に基づいて、公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 第一審査課に、楽天株式会社の同法違反被疑事実の申告を致しましたが、同申告は平成18年4月に、公正取引委員会情報管理室での審査に移されました。
平成18年12月27日に公正取引委員会の「電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書(概要)」(以下調査報告書)が発表されましたが、特に楽天市場に顕著に見られる出店規約の一方的な変更などによって出店者に対して極めて不当な負担を強いている問題点について、今回初めて国によるいわばイエローカードが投じられたといえます。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06122702.pdf [jftc.go.jp]
その主な内容は以下の通りです。
1.ダイレクトメール送付等の営業活動の制限について
【実態】 楽天市場は、顧客情報について、出店事業者が退店後においてダイレクトメール送付等の営業活動に全く利用できないようにしている。
(中略:公取の評価)
2.手数料率の一方的な変更について
【実態】 楽天市場は、電子商店街退店後の出店事業者の自由な営業活動を制限しており、そのため出店事業者は取引先の運営事業者を変更することが困難であることで、取引事業者に対して優位な立場にある。そのような中で、出店規約において、運営事業者が一方的に手数料率を変更できるとしている。 出店事業者ヒアリングによると、手数料の変更については運営事業者の一方的な通告によって行われ、出店事業者との話し合いの余地は全くない状況だった。
(中略)
3.過大なポイント原資の賦課について 【実態】 楽天市場は、ポイント制度への参加を出店事業者に義務付け、ポイント制度の原資は基本的に出店事業者が負担するとしている。ヒアリング調査の結果、消費者が実際にポイント制度を使用したか否かにかからず、一定割合の金額分をポイントの原資として出店事業者に負担させている。
4.運営事業者によるクレジットカード決済代行業務の利用義務付けについて
【実態】 楽天市場は、出店事業者が直接クレジットカード会社との間で決済を行うことを原則的に禁止しているが、ヒアリング調査によると、出店事業者が直接クレジットカード会社との間で決済を行う場合の手数料より高率な手数料を出店事業者から徴収している。競争政策上の観点からは、クレジットカード決済について、出店事業者が直接クレジットカード会社と決済を行うか、または手数料を支払った上で、運営事業者にクレジットカード会社との決済の代行してもらうかを自由に選択できることが望ましい。(後略)
報告書のアドレスが変更されているようですので、現在の所在をポイントしておきます。 電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書(概要) [jftc.go.jp] 報告書本体 [jftc.go.jp]
楽天が【今後の対応策 [rakuten.co.jp]】の中で言っている、「クレジットカード番号、メールアドレスが店舗側では見られなくなります。」の部分は、報告書本体 [jftc.go.jp] で問題視されている実態に弩ストライクだと愚考しますが、どうでしょうか?
P.37 ダイレクトメールの送付等の営業活動の制限 P.38 運営事業者によるカード決済代行業務の利用強制
そして、偶然かも知れませんが――、
調査時期 2006 年1月から同年12 月まで
と、時期的にも合うような、合わないような(何
楽天が言うところの「
クレジットカード情報等を楽天から店舗に提供しないことが、「優位的地位の濫用」に該当すると考えられたのであれば、その旨を消費者に明示した上で「提供しない」宣言を取り下げればよかったのではないでしょうか。
今回は、「提供しない宣言」を取り下げていない状態で、自ら設定した猶予期間を越えて情報提供を続けた事が問題であって、楽天が消費者にきちんと説明した上で情報提供を継続していれば消費者は (渋々ながらも) 受け入れたことでしょう。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
クレカ番号提供は暫定措置ではない (スコア:5, 参考になる)
楽天のいいわけ [rakuten.co.jp]のなかに、
とあります。
リンクになってないのでURLをコピペして表示 [rakuten.co.jp]させてみると、
ふむふむなるほど。ってあれ? 2006年2月??
下の方にさらに実施延期のリンク [rakuten.co.jp]があって、
系統立てた開発ができてない (スコア:5, 興味深い)
店舗向けのシステムを詳しく知る立場にいますが、系統立てた開発ができてないというのは常々感じます。以下オフトピ気味ですが…
店舗のページを作るシステムですが「新」「旧」の二種類が平行して存在しています。 新にしかない機能があるのはまあ普通でしょうけども、何故か旧の側でしか存在しない機能などがあり、何年も前からどちらか一方のみを選べない状況が続いています。 機能単位できれいに切り分けられているわけでもないし、運営上必須の機能が旧の側にしかない機能もありるために無駄に両方のシステムを精通している必要があります。新側の機能に与
阿漕にやってきたから儲かってる(Re:系統立てた開発ができてない (スコア:4, 参考になる)
このことに限らず、非常に高飛車な商売と言うか搾取を出店業者に押し付けていて、過去に何度も公取から排除命令を受けそうになるのをギリギリで回避してきた「札付き」のEC業者なんですが…今回個人情報を売っていたとされている上新電機などの大手の「上客」は別格でしょうが。
以下、公取に告発されたケースの一例です、長くなるけど論点まとまってるので引用:
Re: (スコア:0)
となると、同業他社でもヤられてないところは……。
Re: (スコア:0)
報告書のアドレスが変更されているようですので、現在の所在をポイントしておきます。
電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書(概要) [jftc.go.jp]
報告書本体 [jftc.go.jp]
楽天が【今後の対応策 [rakuten.co.jp]】の中で言っている、「クレジットカード番号、メールアドレスが店舗側では見られなくなります。」の部分は、報告書本体 [jftc.go.jp] で問題視されている実態に弩ストライクだと愚考しますが、どうでしょうか?
そして、偶然かも知れませんが――、
と、時期的にも合うような、合わないような(何
楽天が言うところの「
Re:阿漕にやってきたから儲かってる(Re:系統立てた開発ができてない (スコア:2, すばらしい洞察)
クレジットカード情報等を楽天から店舗に提供しないことが、「優位的地位の濫用」に該当すると考えられたのであれば、その旨を消費者に明示した上で「提供しない」宣言を取り下げればよかったのではないでしょうか。
今回は、「提供しない宣言」を取り下げていない状態で、自ら設定した猶予期間を越えて情報提供を続けた事が問題であって、楽天が消費者にきちんと説明した上で情報提供を継続していれば消費者は (渋々ながらも) 受け入れたことでしょう。
Re: (スコア:0)