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候補者のウェブサイトの更新が今のところ違法っていうんだから、なしてタレこみ主はTwitterなら合法だろうと考えるに至ったのであろうか。
そもそも、候補者のウェブサイトの更新すら違法ってのが、理不尽だと思ってるのでは?
# 私は理不尽だと思ってますから。# ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
> # ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
まあ、あわてないで。「公職選挙法」に制限やら禁止やらがえらく多いのは、それなりの過去があったからじゃないのかな。
はい戦後すぐに政党の非合法化が解かれましたが左翼党派の議席が増えるのは怪しからんとカネはかからないが人手はかかる選挙活動がすっかり禁止されてしまったという過去が
在日朝鮮人も日本国籍を保持させたままだと左翼党派に投票するので国籍抹消、と
実際今でも、時の政府や政府に密着している政権(今は自公政権)に都合がいいか悪いかで、選挙制度を設計してる節が多くありますよ。
最近だと 6/21の「ニュースの深層」(CS朝日ニュースター) [asahi-newstar.com]で、元最高裁判事の福田博氏が世襲問題に絡めて選挙制度や一票の格差に付いても言及していましたが、
・90年代半ばまでは都市部は左翼政党(社会党や共産党や諸派を指す)に投票する人が多くて地方は保守政党(=自民党)の地盤が強かったので、一票の格差を大きくする必要があった・90年代半ば以降、小選挙区制が布かれたり都市部の方が保守化してきたので一票の格差を広げる必要がなくなった(ので、司法の側も一票の格差を是正する判決を出し易くなった)などと、現役の官僚や裁判官が言ったら一発で参考人招致や証人喚問に発展
S51・4・14 [courts.go.jp]投票価値の差が約5:1になっている状態で放置されているのは違憲。S58・11・7 [courts.go.jp]選挙での3.94:1の差自体は違憲。だけど定数配分をしたときの2.92:1は違憲ではなくその時からあまり時間がたってないから全体として違憲ではない。H5・1・20 [courts.go.jp]同3.18:1は違憲だけど時間がたってないから合憲。H11・11・10 [courts.go.jp]小選挙区比例代表並立制で各府県に最低一人配分したこと(つまり怠けてたら格差が大きくなったのではなく人為的なもの)で初っ端から2.3:1の差があるけど合憲(福田氏が反対意見を出している)。全部衆議院の方。ってな感じで大学では基本的には、差が3:1を越えたら違憲状態であると裁判所は考えているんだよと習う。ちなみにS58の時点で大家が2:1を越えたら意見だと反対意見を出しています。S51判決は違憲だけど選挙を無効としなかったので、この方法で違憲判決が出しやすくなりました。逆に違憲だとの宣言だけが繰り返されるんじゃないかという問題があって、その解決法が当時から模索され続けています。なおS36判決が緩いもので意義が薄いためS51判決はその点でも重要です。半可通なので福田氏の発言の真偽については勝手な判断を下すことも出来ないや。まあ大きな判例だけど見るとこうだよということで。
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Twitterを使った選挙活動が違法に……今そうなったわけじゃないよね (スコア:3, すばらしい洞察)
候補者のウェブサイトの更新が今のところ違法っていうんだから、なしてタレこみ主はTwitterなら合法だろうと考えるに至ったのであろうか。
Re: (スコア:2)
そもそも、候補者のウェブサイトの更新すら違法ってのが、理不尽だと思ってるのでは?
# 私は理不尽だと思ってますから。
# ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
Re: (スコア:0)
> # ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
まあ、あわてないで。
「公職選挙法」に制限やら禁止やらがえらく多いのは、それなりの過去があったからじゃないのかな。
Re:今そうなったわけじゃないよね (スコア:1, すばらしい洞察)
はい
戦後すぐに政党の非合法化が解かれましたが
左翼党派の議席が増えるのは怪しからんと
カネはかからないが人手はかかる選挙活動が
すっかり禁止されてしまったという過去が
在日朝鮮人も日本国籍を保持させたままだと
左翼党派に投票するので国籍抹消、と
選挙制度は公正でもなんでもなく…(Re:今そうなったわけじゃないよね (スコア:1)
実際今でも、時の政府や政府に密着している政権(今は自公政権)に都合がいいか悪いかで、選挙制度を設計してる節が多くありますよ。
最近だと 6/21の「ニュースの深層」(CS朝日ニュースター) [asahi-newstar.com]で、元最高裁判事の福田博氏が世襲問題に絡めて選挙制度や一票の格差に付いても言及していましたが、
・90年代半ばまでは都市部は左翼政党(社会党や共産党や諸派を指す)に投票する人が多くて地方は保守政党(=自民党)の地盤が強かったので、一票の格差を大きくする必要があった
・90年代半ば以降、小選挙区制が布かれたり都市部の方が保守化してきたので一票の格差を広げる必要がなくなった(ので、司法の側も一票の格差を是正する判決を出し易くなった)
などと、現役の官僚や裁判官が言ったら一発で参考人招致や証人喚問に発展
Re:選挙制度は公正でもなんでもなく…(Re:今そうなったわけじゃないよね (スコア:2, 参考になる)
S51・4・14 [courts.go.jp]
投票価値の差が約5:1になっている状態で放置されているのは違憲。
S58・11・7 [courts.go.jp]
選挙での3.94:1の差自体は違憲。だけど定数配分をしたときの2.92:1は違憲ではなくその時からあまり時間がたってないから全体として違憲ではない。
H5・1・20 [courts.go.jp]
同3.18:1は違憲だけど時間がたってないから合憲。
H11・11・10 [courts.go.jp]
小選挙区比例代表並立制で各府県に最低一人配分したこと(つまり怠けてたら格差が大きくなったのではなく人為的なもの)で初っ端から2.3:1の差があるけど合憲(福田氏が反対意見を出している)。
全部衆議院の方。
ってな感じで大学では基本的には、差が3:1を越えたら違憲状態であると裁判所は考えているんだよと習う。ちなみにS58の時点で大家が2:1を越えたら意見だと反対意見を出しています。S51判決は違憲だけど選挙を無効としなかったので、この方法で違憲判決が出しやすくなりました。逆に違憲だとの宣言だけが繰り返されるんじゃないかという問題があって、その解決法が当時から模索され続けています。なおS36判決が緩いもので意義が薄いためS51判決はその点でも重要です。
半可通なので福田氏の発言の真偽については勝手な判断を下すことも出来ないや。まあ大きな判例だけど見るとこうだよということで。