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しかし小児性愛というのはそもそも絶対数が少ないはずで・・・ 児童ポルノ規制が児童ポルノ以外の規制のための弁法に見えてしまう。
高木法案では、第1条(目的)に「児童ポルノその他の重大な権利侵害情報の流通を防止困難にしていることにかんがみ」とあって、児童ポルノ以外も対象にしようとしている様子があって、第3条(利用者の責務)で「次の各号に該当する電磁的記録その他を自動公衆送信しないよう、管理しなければならない」の各号が、1号の他に2号以降も予定している感じの構成です。
一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第3項各号のいずれかにに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録。 二 (略)
一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第3項各号のいずれかにに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録。
二 (略)
2号以降には何が入るんでしょうか。ウイルス作成罪が成立したらウイルスも入れるんでしょうか。個人情報の流出ファイルはどうやったら入れられるんでしょうか。著作権侵害ファイルは入れないつもりなんでしょうか。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
Winnyやったことが無いんですが。 (スコア:1, 興味深い)
Youtubeとかニコ動および各種のネットゲームやネットワークサービスのような、
サーバー・クライアント型サービスが莫大な通信量のために中々利益を上げられなかったり、
帯域の不足によってつながり難くなったりするような現状では、
希望の芽はP2Pにしか無いと思ってもいます。
でもユーザーの方に聞きたいですが、実態としてはどうなんでしょうか?
そういった児童ポルノなコンテンツの数は多いんですか?
ちょっとユーザーの方に検索して欲しいのですが・・・
まだCDやビデオのカジュアルコピーなら分かります。きっと多いはずです。
しかし小児性愛というのはそもそも絶対数が少ないはずで・・・変態趣味で言えば、
同性愛とか衣装倒錯とかスカトロとかWAMとかラバーとか死体好きよりも少ないんじゃないかなと。
この話が具体性のある話なのか、どうもピンと来ないわけです。だから、
児童ポルノ規制が児童ポルノ以外の規制のための弁法に見えてしまう。
Re:Winnyやったことが無いんですが。 (スコア:0)
高木法案では、第1条(目的)に「児童ポルノその他の重大な権利侵害情報の流通を防止困難にしていることにかんがみ」とあって、児童ポルノ以外も対象にしようとしている様子があって、第3条(利用者の責務)で「次の各号に該当する電磁的記録その他を自動公衆送信しないよう、管理しなければならない」の各号が、1号の他に2号以降も予定している感じの構成です。
2号以降には何が入るんでしょうか。ウイルス作成罪が成立したらウイルスも入れるんでしょうか。個人情報の流出ファイルはどうやったら入れられるんでしょうか。著作権侵害ファイルは入れないつもりなんでしょうか。