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地裁の判決はWinnyの有用性と積極的な著作権侵害の意図がなかったことを認めたうえで、社会的影響からか罪状不確定のまま罰金150万というかなり玉虫色の判決でしたが、さすがに高裁ではそういうあいまいな判断をやめて白黒はっきりつけたんですかね。
控訴審の記事 [impress.co.jp]なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフトという主張をしつこく繰り返してただけのようだし、被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。これで被告側勝訴ということは、Winnyの解釈は一審のまま、量刑の判断基準があいまいなので厳格に判断したら無罪にするしかないという感じだったんじゃないかと予想。
>「現行の著作権法に不満を持ち、その法を妨害する目的でWinnyを世に出し、>違法行為を蔓延させることに成功」
したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だから、まあ検察側の筋が悪いとしか言いようがない。Office のときといい、もうちょっとマシなやりかたは無いのかと突っ込みたくなるわ。
>「自らには罪が及ばぬように逃れることにまんまとせいこうした」
けど、民事ではこうも行かないだろうな。
>違法行為を蔓延させることに成功」 したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だから、
それはどうでしょうか? 犯罪の幇助となるためには、(1) 正犯者がおり、(2) 正犯を(具体的に)幇助、しなければなりません。 違法行為が蔓延しても、必ず幇助となるわけではないでしょう。 それは、違法コピーが可能なツール(Windows のエクスプローラーでも可能ですが)による違法コピーが蔓延したとしても、コピーツールの存在が必ず違法行為の幇助になるかを考えれば明らかです。 NHK ニュースの一報によると、被告は著作権侵害が起こると認識していたが、違法行為を勧めたわけではない、ということのようです。 asahi.com の記事 [asahi.com]においてもそのように書かれています。
>それはどうでしょうか?
いやいや、親コメントは、「~に成功」したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だ、と言ってるんではなくて、「著作権法違反の幇助」という嫌疑をかけたのが不適切だと言ってるんだと思いますよ。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
玉虫色の判決をやめたということかな? (スコア:2, 参考になる)
地裁の判決はWinnyの有用性と積極的な著作権侵害の意図がなかったことを認めたうえで、社会的影響からか罪状不確定のまま罰金150万というかなり玉虫色の判決でしたが、さすがに高裁ではそういうあいまいな判断をやめて白黒はっきりつけたんですかね。
控訴審の記事 [impress.co.jp]なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフトという主張をしつこく繰り返してただけのようだし、被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
これで被告側勝訴ということは、Winnyの解釈は一審のまま、量刑の判断基準があいまいなので厳格に判断したら無罪にするしかないという感じだったんじゃないかと予想。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:5, 興味深い)
> という主張をしつこく繰り返してただけのようだし、
> 被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、
> それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
2ちゃんねるで繰り広げた著作権法違反行為のほう助行為が、
「確かに勧めたとは認められない」という判断によって無罪と言うことです。
「疑わしきは」ってやつです。
なお、弁護人らが繰り広げた、「ソフトウェア開発者の危機」などは
明確に否定されてます。
「悪用前提で開発したのでなければ罪に問われない」
Re: (スコア:0)
>「現行の著作権法に不満を持ち、その法を妨害する目的でWinnyを世に出し、
>違法行為を蔓延させることに成功」
したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だから、
まあ検察側の筋が悪いとしか言いようがない。
Office のときといい、もうちょっとマシなやりかたは無いのかと突っ込みたくなるわ。
>「自らには罪が及ばぬように逃れることにまんまとせいこうした」
けど、民事ではこうも行かないだろうな。
Re: (スコア:1)
それはどうでしょうか?
犯罪の幇助となるためには、(1) 正犯者がおり、(2) 正犯を(具体的に)幇助、しなければなりません。
違法行為が蔓延しても、必ず幇助となるわけではないでしょう。
それは、違法コピーが可能なツール(Windows のエクスプローラーでも可能ですが)による違法コピーが蔓延したとしても、コピーツールの存在が必ず違法行為の幇助になるかを考えれば明らかです。
NHK ニュースの一報によると、被告は著作権侵害が起こると認識していたが、違法行為を勧めたわけではない、ということのようです。
asahi.com の記事 [asahi.com]においてもそのように書かれています。
Re:玉虫色の判決をやめたということかな? (スコア:0)
>それはどうでしょうか?
いやいや、親コメントは、
「~に成功」したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だ、と言ってるんではなくて、
「著作権法違反の幇助」という嫌疑をかけたのが不適切だと言ってるんだと思いますよ。