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日経新聞電子版始動、しかし個別記事へのリンクを禁止、違反者に損害賠償請求も示唆」記事へのコメント

  • 小ネタかつオフトピックですが、くだんのリンクポリシーページのフッタには

    Copyright c 2010 Nikkei Inc. All rights reserved.

    とあります。この2010は多分ですけど、/help/assets/script/common.help.js から以下のように出力されているようです。

    Copyright © ' + new Date().getFullYear() + ' Nikkei Inc. All rights reserved.

    永遠に更新され続けるし、表示環境依存のcopyrightってどうよ?
    新聞社の考える著作権ってそんなもんかしら。

    •  むしろこれって不当表記ですよね。

       日本の著作権法53条には、

      法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。

      という規定があります。
       文章を公開した年月でなく、ユーザーの環境に依存して表示させることは、「公表後50年」の期間を誤魔化す意図がある、と見られてもおかしくないように思えます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        文章を公開した年月でなく、ユーザーの環境に依存して表示させることは、「公表後50年」の期間を誤魔化す意図がある、と見られてもおかしくないように思えます。

        いいえ、問題ありません。それ以上知りたければお調べください。

        •  万国著作権条約の規定に則るならば、表記されるべきは公表された年です。その後改訂された場合は、たとえば

          Copyright (C) 2009,2010

          のように、公表された年の後に修正年を付するべき、とされています。ですので、文章などの修正・改版がなされないまま公表年としての表記だけを変えることは、少なくとも、万国著作権条約の求める方式には則っていないと言えます。
           翻ってベルヌ条約ではそもそも、著作権表記を行うことを要件としていないので、このような間違った表記を行う必要性すらありません。ですので、こういった表記は「ベルヌ条約は批准していないけれども、万国著作権条約は批准している」国(の国民)に対してなされているもの、と思われます。ですが、前述のように定められた方式を満たしていないので、著作権を主張しえなくなる可能性があります。

           という認識なのですが、間違っていますでしょうか。上記認識が正しければ、「問題ない」ということはないと思うのですが。

          親コメント

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