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落ち着いた店ではようしませんが、自分の記録代わりにさくっと社食やうどん屋さんで携帯で写真を撮ったりしてます。
前にすんごく口に合わないゴハンに出くわしてしまい、正直にブログに書いたら・・・そこの店の人たちにばれたようで苦情が殺到しました。丁寧に連絡先までブログに載せていたので店員からオーナーまで総出でメールで怒られた。記事を削除しないと訴えると息巻かれたのでへこたれて削除しました。
おまえなんかどこそこの店のまずい飯を食ってろとかまで書かれたけど、そっちのどこそこの店は正直安いけどおいしくて何度も通いましたけどね。口に合わないお店はメニューがどんどん充実していってるようで、でもお客は相変わらずあんまり入っていないようですけど。
最高級のお米を使って、素材のエキスをどうしたこうしたとメールに書いてましたが。お米がもったいないなぁと思ってしまったのは内緒。
> 記事を削除しないと訴えると息巻かれたのでへこたれて削除しました。
それって脅迫罪にあたるかもしれません。
http://www.geo.co.jp/jiten/what/low/top.htm#4 [geo.co.jp]第222条 《脅迫罪》
1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫したる者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫したる者亦同じ。
『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、脅迫罪は成立する』 『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告するは、脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違法性なしとすることはできない』
「刑法(全) 第3版」 藤木英雄 著/船山泰範 補訂 有斐閣新書 (p.205-206)
脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足りうる加害の通知である。通知事項が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じなかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさせるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加害に限る。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさせるものであっても、脅迫罪としては成立しない。
告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正当な権利に属する事項-例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知-であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させる目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。
害悪が告知者の意思で左右しえない事項-天災地変、他人の害意など-であるとき、脅迫と単なる警告との区別が問題となる。みずからが直接、加害の意思をもつことを要しないが(判例)、自己が加害者の決意に影響を及ぼしうる地位にあるか、あるように装うことが必要である(判例)。
どちらかというと強要罪(223条)のほうじゃないですかね。 あとその条文は少し前に改正されて口語になってます。内容は変わってませんが。
ただ、元々の批判記事が正に名誉毀損そのものだったときは、正当防衛等により違法な行為とはならない可能性もあります。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
そして・・・ (スコア:5, 興味深い)
落ち着いた店ではようしませんが、自分の記録代わりにさくっと社食やうどん屋さんで携帯で写真を撮ったりしてます。
前にすんごく口に合わないゴハンに出くわしてしまい、正直にブログに書いたら・・・
そこの店の人たちにばれたようで苦情が殺到しました。
丁寧に連絡先までブログに載せていたので店員からオーナーまで総出でメールで怒られた。
記事を削除しないと訴えると息巻かれたのでへこたれて削除しました。
おまえなんかどこそこの店のまずい飯を食ってろとかまで書かれたけど、そっちのどこそこの店は正直安いけどおいしくて何度も通いましたけどね。
口に合わないお店はメニューがどんどん充実していってるようで、でもお客は相変わらずあんまり入っていないようですけど。
最高級のお米を使って、素材のエキスをどうしたこうしたとメールに書いてましたが。
お米がもったいないなぁと思ってしまったのは内緒。
Re:そして・・・ (スコア:1, 参考になる)
> 記事を削除しないと訴えると息巻かれたのでへこたれて削除しました。
それって脅迫罪にあたるかもしれません。
http://www.geo.co.jp/jiten/what/low/top.htm#4 [geo.co.jp]
第222条 《脅迫罪》
1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫したる者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫したる者亦同じ。
『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、脅迫罪は成立する』 『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告するは、脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違法性なしとすることはできない』
「刑法(全) 第3版」 藤木英雄 著/船山泰範 補訂 有斐閣新書 (p.205-206)
脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足りうる加害の通知である。通知事項
が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じ
なかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさ
せるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の
内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加
害に限る。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者
の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさ
せるものであっても、脅迫罪としては成立しない。
告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正当な権利に属する事項-例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知-
であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させ
る目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。
害悪が告知者の意思で左右しえない事項-天災地変、他人の害意など-であるとき、脅迫と単なる警告との区別が問題となる。みずからが直接、加害の意思をもつことを要しないが(判例)、自己が加害者の決意に影響を及ぼしうる地位にあるか、あるように装うことが必要である(判例)。
Re:そして・・・ (スコア:2)
どちらかというと強要罪(223条)のほうじゃないですかね。
あとその条文は少し前に改正されて口語になってます。内容は変わってませんが。
ただ、元々の批判記事が正に名誉毀損そのものだったときは、正当防衛等により違法な行為とはならない可能性もあります。