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電気通信事業法では通信の秘密を侵す行為を禁止 (179条) していますが、正当行為であれば罰せられることはありません。(刑法35条) このため、ヘッダの情報を読み取るルーティング (形式的には通信の秘密を侵している) によって罰せられる事はないわけです。
今回の場合も、正当業務行為にあたるかという議論になるんじゃないかと。(Winnyブロックの時と同様に)
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
冤罪が心配です (スコア:2)
という定義が曖昧なので、気に入らないユーザーを勝手に遮断するとか、
間違って遮断してしまった時の口実に使われるとかされそうです。
そうでなくとも、私の使っている ISP は、たびたび工事と称して半日ぐらい平気で止めてくれます。
Re:冤罪が心配です (スコア:0)
何をもってBOTだと判断するんでしょうね。
回線帯域を多く使用するユーザを切るための言い訳にされそうですよね。
Re:冤罪が心配です (スコア:2)
電気通信事業法では通信の秘密を侵す行為を禁止 (179条) していますが、正当行為であれば罰せられることはありません。(刑法35条) このため、ヘッダの情報を読み取るルーティング (形式的には通信の秘密を侵している) によって罰せられる事はないわけです。
今回の場合も、正当業務行為にあたるかという議論になるんじゃないかと。(Winnyブロックの時と同様に)
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:0)
>電気通信事業法では通信の秘密を侵す行為を禁止 (179条)
公権力の介入を防ぐためだよ
Re: (スコア:0)
これはルーティング装置がパケット適切に処理するために参照しているのであって
人間が見るために処理しているわけではないと思いますが、それでも通信の秘密を侵しているになるのかね。
個別のログを取るために切り出していたら明らかにそうだけどそうだけど、違いますよね?
Re: (スコア:0)
公権力がこれを把握する事 及び 知り得た事を第三者に漏らすことなどを禁止
することだし、ISPは公権力じゃない。警察が踏み込んで令状なしに調べて行く場合の方に適用しようよ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そんなルールはありません。
そもそもヘッダ見ないと通信できません。
ヘッダは本文じゃないから見ても良い、なんて言い出しませんよね。
正当業務を目的とすること、知りえた秘密は秘密として漏らさないことが求められるだけです。