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なんでこんなになるまで一般的に悪行が広まってしまったのでしょうかね?悪いことだと教えるべき親からして、マジコン買って割れソフトをダウンロードして子供に与えていたりする。winnyの時のように、ソフトバンク系の雑誌で大々的に煽られていたりしたのでしょうか?そうだとしても、おおっぴらに悪事に手を染めて悪びれない人々には何とも違和感があります。
自分がちょうどいま小学生の親になっていておかしくない世代ですが、親の躾は各家それぞれなのでさておいても、学校でも善悪の教育はされていたのになぁ……
>そもそも著作物とは何なのか?著作行為とは何なのか?著作者とは何なのか?>そしてそれらの権利とは社会においてどのように扱われるべきなのか?
すべて著作権法の中にかかれているのでは?今更議論するなら、どう変えるのかを述べるべきだと思います。今以上に消費者を含めた関係者を納得させるのは至難の業だと思いますが。
> しかし、新聞記事を回覧するために会社の部署内でコピーする行為だとか> 友人知人の間でレコードを貸し借りする行為などのカジュアルな違法行為は、> 明らかな違法行為であるにもかかわらず見逃されてきたし、見逃していました。
前者は「見逃されて」ませんよね。まともな企業なら日本複写権センターなどと契約していると思われ。そのあたりの事情が社内で周知されているかどうかはその会社のコンプライアンスの問題だし。
後者は「明らかな違法行為」とはいえないでしょ。借りたものを借りた人自身が複製するのであればそもそも私的複製の範囲だし。
いっぱい書いてる割には現行法に対しての理解が薄いようですが、あなたの無知は著作者の責任で、あなたを「啓蒙」する義務があるって主張?# 国が周知すべきとか、教育の範疇で教えるべきってならまだわからんでもないが、# 現行法を全て教えるのは現実的ではないし、著作権法を他の法よりも優先して教えるかどうかは議論がありそう。
友人知人の間でのレコードの貸し借り自体は「『明らかな違法行為』とはいえない」どころか、違法でないことは明白ですね。著作物に貸与権が設定されているのは、公衆に対する場合のみです。
貸し借りにコピーが関与しなければ、違法じゃないのは確か。でも、「人に貸して、自分はコピーを聞く」や、「コピーのために人に貸す」は、適法じゃないと思う。
私的複製って、本来は、自身の占有化にある場合に適用されるもの。貸し借りは、占有状態が移動するので、手元に無いのにコピーを使用するのは、本来の用途ではない。
レンタルも、「コピーして返す」は、原則論から言えば違法。でも、実態を管理して取り締まることは不可能だから、「私的複製補償」なんて妙なものが出来た。けれど、それを免罪符に拡大解釈するのは、正規の利用者に不利益を与える行動じゃないかと。尤も、私的複製補償金を前提に、権利意識の改善をせずに利益を得ていた権利者側の問題もあるが。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
どうしてこうなった (スコア:1)
なんでこんなになるまで一般的に悪行が広まってしまったのでしょうかね?
悪いことだと教えるべき親からして、マジコン買って割れソフトをダウンロードして子供に与えていたりする。
winnyの時のように、ソフトバンク系の雑誌で大々的に煽られていたりしたのでしょうか?
そうだとしても、おおっぴらに悪事に手を染めて悪びれない人々には何とも違和感があります。
自分がちょうどいま小学生の親になっていておかしくない世代ですが、
親の躾は各家それぞれなのでさておいても、学校でも善悪の教育はされていたのになぁ……
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:どうしてこうなった (スコア:0)
そのせいで(かどうかは知りませんが)、権利者サイドは複製品の作成・使用に対してほとんど何の対策も啓蒙も行っていなかったのです。
実際、アナログ器材で書籍をコピー複製するのは大変ですし、複製したってオリジナルの品質には届きません。
だからそれを実行しようとする者はほとんどいませんでした。
しかし、新聞記事を回覧するために会社の部署内でコピーする行為だとか友人知人の間でレコードを貸し借りする行為などのカジュアルな違法行為は、明らかな違法行為であるにもかかわらず見逃されてきたし、見逃していました。
そんな社会で”著作物は勝手に複製してはいけないのだ”などという価値観が醸成されるわけがありません。
アナログレコードがCDになって以降も大勢は変わりませんでした。
コピー複製を主な目的としたレンタルCDというビジネスが台頭してさえ、レコード会社とレンタル業者との契約形式をひねり出すと同時に、音楽用/データ用と生ディスクの販売名目を変えることで、”違法コピーは行われていないこと”にする方向に逃げました。
アナログからデジタルに移行する大激変期こそ、勝手な複製はダメ!という意識変革の時期だったにもかかわらず、”コピーしてもいいんだ”という風潮をさらに加速させただけでした。
そして、デジタル情報機器が大きく躍進する足並みに沿ってコンテンツ自体がデジタルに移行することは、完全なデジタルコピーが可能となることを意味し、消費者でも簡単な操作によって市販品と同等のクオリティを持つ複製品を作れるに至りました。
しかし、現在に至っても、そもそも”著作権とは?”という次元で十分に啓蒙・啓発活動が行われている気配はありません。
>おおっぴらに悪事に手を染めて悪びれない人々には何とも違和感があります。
には大いに同意できるのですが・・・・・・
さて、学校現場での著作物の複製が例外的に認められていることやその意義について、「学校ではコピーしていいんだってさ」レベル以上に正しく理解し、教育している教育関係者ははたしてどれほどいるでしょうか。
そもそも、著作物の無断複製が”悪いこと”だと認識している人は世の中でどれだけいるのでしょうか。
ここに至ってようやく危機感を持った権利者側は慌てて権利を主張し始めたわけですが、直近の損害についての強行な主張ばかりが目立ちます。
自身の(および同じ権利者団体に所属する著作物の)権利をこそ主張するものの、その根拠はあくまでも現行法であって、著作物の持つ根源的な創作品としての価値や創作行為への尊厳の保持を求めてはいません。
法に基づく損害への補償は強行に求める者の、蔑ろにされている社会的風潮に対しての反発的な声明や行動はありません。
不思議です。
簡単に完全な複製が作成できる時代に『コンテンツはどうあるべきか』といった論議がなされていないですし、そのような根源的な議論をする気があるようにも見受けられません。
そもそも著作物とは何なのか?著作行為とは何なのか?著作者とは何なのか?
そしてそれらの権利とは社会においてどのように扱われるべきなのか?
その辺の議論をしないまま、ただ単に「違法行為だからダメ」と言い続けてもなかなか世の中では理解されないでしょう。
ましてや 善悪と結び付けての議論や、著作者や著作物を尊重しようといった思想的なムーブメントに繋がるとは思えません。
(決して団体任せではない)権利者の皆さんの積極的なアピールや行動に期待しているのですが、その動きはほとんどありません。
その事実からは「権利を主張する気がない」としか見えません。
主張されない権利は、早晩、失われると思います。
Re: (スコア:0)
>そもそも著作物とは何なのか?著作行為とは何なのか?著作者とは何なのか?
>そしてそれらの権利とは社会においてどのように扱われるべきなのか?
すべて著作権法の中にかかれているのでは?
今更議論するなら、どう変えるのかを述べるべきだと思います。
今以上に消費者を含めた関係者を納得させるのは至難の業だと思いますが。
Re: (スコア:0)
> しかし、新聞記事を回覧するために会社の部署内でコピーする行為だとか
> 友人知人の間でレコードを貸し借りする行為などのカジュアルな違法行為は、
> 明らかな違法行為であるにもかかわらず見逃されてきたし、見逃していました。
前者は「見逃されて」ませんよね。
まともな企業なら日本複写権センターなどと契約していると思われ。
そのあたりの事情が社内で周知されているかどうかはその会社のコンプライアンスの問題だし。
後者は「明らかな違法行為」とはいえないでしょ。
借りたものを借りた人自身が複製するのであればそもそも私的複製の範囲だし。
いっぱい書いてる割には現行法に対しての理解が薄いようですが、
あなたの無知は著作者の責任で、あなたを「啓蒙」する義務があるって主張?
# 国が周知すべきとか、教育の範疇で教えるべきってならまだわからんでもないが、
# 現行法を全て教えるのは現実的ではないし、著作権法を他の法よりも優先して教えるかどうかは議論がありそう。
Re:どうしてこうなった (スコア:1)
友人知人の間でのレコードの貸し借り自体は「『明らかな違法行為』とはいえない」
どころか、違法でないことは明白ですね。
著作物に貸与権が設定されているのは、公衆に対する場合のみです。
コピーしないならね (スコア:1)
貸し借りにコピーが関与しなければ、違法じゃないのは確か。
でも、「人に貸して、自分はコピーを聞く」や、「コピーのために人に貸す」は、適法じゃないと思う。
私的複製って、本来は、自身の占有化にある場合に適用されるもの。
貸し借りは、占有状態が移動するので、手元に無いのにコピーを使用するのは、本来の用途ではない。
レンタルも、「コピーして返す」は、原則論から言えば違法。
でも、実態を管理して取り締まることは不可能だから、「私的複製補償」なんて妙なものが出来た。
けれど、それを免罪符に拡大解釈するのは、正規の利用者に不利益を与える行動じゃないかと。
尤も、私的複製補償金を前提に、権利意識の改善をせずに利益を得ていた権利者側の問題もあるが。
-- Buy It When You Found It --
Re:コピーしないならね (スコア:1, 参考になる)
原則と言うなら合法と言うしかないでしょう。
なぜならもともと私的利用を定めた30条は単独であって、1992年までは30条2項の補償金条項は
存在しませんでしたし、補償金制度ができた現在でもアナログコピーなら合法のままだからです。
占有なる概念を持ち出すのも馬鹿げています。「私的」=「占有」でもないし、同じく著作権の
制限条文として「営利を目的としない上演」等が含まれているわけで、類推的に考えても占有を
何かの基準にできるとも思えません。
著作物の道徳面を考えたいなら、「占有」のような単純形式的な判断というのは無理で、正規利
用者の利益どうのでもなく、総則の文化発展への寄与まで立ち戻って考える必要があるでしょう。