アカウント名:
パスワード:
逮捕された人に対して愛知県警はどう対応するのか気になりますね。
DoS と判断した根拠となる、(図書館と)MDIS の回答が間違いだったと認められたので起訴猶予処分から嫌疑なしに訂正するのが正しいと思いますが、決定事項は覆らんとか言い出したら嫌だなぁ。
起訴猶予処分は不起訴処分のことなので、わざわざ嫌疑なし(の不起訴処分)に訂正する意味がありません
参考(東京地裁平成元年11月16日)
3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。 本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから、原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである。原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから、被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然とした犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、法律上の不利益ではないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。
素朴な考えなんだけど、
> 捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として
というのであれば、「起訴猶予処分」なんていう不穏な用語自体を無くすべきなんかねぇ。知っている人には何でもないことでも、知らん者からすると印象が全く違う。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
物事のやり方は一つではない -- Perlな人
警察の対応は? (スコア:1, 興味深い)
逮捕された人に対して愛知県警はどう対応するのか気になりますね。
DoS と判断した根拠となる、(図書館と)MDIS の回答が間違いだったと認められたので
起訴猶予処分から嫌疑なしに訂正するのが正しいと思いますが、
決定事項は覆らんとか言い出したら嫌だなぁ。
Re:警察の対応は? (スコア:0)
起訴猶予処分は不起訴処分のことなので、わざわざ嫌疑なし(の不起訴処分)に訂正する意味がありません
参考(東京地裁平成元年11月16日)
Re: (スコア:0)
素朴な考えなんだけど、
> 捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として
というのであれば、「起訴猶予処分」なんていう不穏な用語自体を無くすべきなんかねぇ。
知っている人には何でもないことでも、知らん者からすると印象が全く違う。