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「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、真っ黒になると思う次第。
そういえば昔、CDを送ると、MP3化してくれるサービスがあったっけ>ライブドアが音楽CDのMP3変換代行サービスを開始 [srad.jp]。というか、BOOKSCAN [bookscan.co.jp]も同じ事だった...
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。jisuinomori2010-12-27 02:04:38また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。jisuinomori2010-12-27 02:07:09
私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。jisuinomori2010-12-27 02:04:38
また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。jisuinomori2010-12-27 02:07:09
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...
それは違う。カラオケ法理は、客の権利侵害を店主が幇助した、と言う話ではなく、1.客の行為としてみれば合法でも、2.店主の管理下にある客の行為は店主の行為と見なせ、3.店主の行為であれば営利を目的とするから、権利侵害だ、というお話です。
まず、あくまで客の行為である場合は、歌っている客の営利ではないし、店からも他の客からも利益を得ていないから、著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上
通りがかりの素人だけど、上2つのACが真っ向から矛盾してるようだがどっちが正しいの?根拠を引用して判決を下せる人いる?
判決を下せる人なんて、裁判を行っている裁判官だけだろが。
>本屋、裁断屋、裁断済み古本屋、中古スキャナ屋、USBメモリ屋、スキャン作業代行屋の六店方式なら大丈夫だろう
どこぞの省庁管轄の役所へ届け出してお店を開き、毎年その役所あるいは天下り団体へ上納金を納めておけば大丈夫と言うことですね。詳しくないけどパチンコを見習えば、そのうちTVのゴールデンタイムにばんばんCM流せるまでに発展するかもしれませんね。
六店もあると面倒なので、貸しロボット屋があると便利そう。
「そんなのやった事ないわよ」「お前の兄貴は自力でメシを炊いたぞ」
というようなシーンがあったのを思い出した。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
なんて前提条件はこのお店は満たしていないのは明らかでしょうし。
漫画喫茶のはグレーゾーン?「読む用の漫画とコピー機置いてますけど、客が何をコピーしてるかは関知してません」みたいな。この店は「これでコピーして」って提供してるからなぁ。
#で、改めて法制化するまでもなくアウトだと思う>このお店 To コメタイトル
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよhttp://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。
あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか) # さほど儲からなそうなので、あくまでも「陰謀論」系の話だと思うけど:-P
訴えるに難しく、圧力かけるに面倒な相手で、利用者がもりもり使い出してフランチャイズ化すると漫画喫茶やブックオフみたいにそれなりに市民権を得たりするんでしょーかスキャン書籍ってそんなに需要あるのかなあ。(少数の本読みがもりもり自炊してるだけな気がしてた)
出版社が「まともな」電子書籍を出してれば検索も(文字の)コピペもできないスキャン書籍にそこまで人気出るはずないでしょう。ガラパゴスが米中印に進出 [mainichi.jp]というから「えっ、いつの間にXMDFが結合音節文字や簡体字に対応したんですか?」と思ったら海外ではEPUBだと。日本の消費者ってどこまでなめられてるの?
今朝の新聞に> 海外にお住まいの愛読者の皆さま、大変長らくお待たせしました。> 2月10日より、全世界同時に「文藝春秋」海外電子版を、お読みいただけます。> iPhone、iPad、パソコンで海外電子版「文藝春秋」を> 日本での発売と同時に、お楽しみください。> 電子版の配信は海外のみです。(強調は引用者による)って広告が出てた。ちなみに海外にお住まいなわけじゃなくて普通に日本で配達された新聞に載ってたんだけど。ケンカ売ってるの?
イメージ映像に載ってる記事が「内定がもらえないでいるあなたに」なのも笑えた。日本企業の内定の話なんか海外在住の読者が読んでどうするんだか。まさか「日本のガラパゴスっぷりをお楽しみください」って自虐ネタじゃなかろうな。
>日本の消費者ってどこまでなめられてるの?国内でXMDFなのは既にSSTで扱っている電子書籍が大量にあるからでしょ?
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
そのNGってのは、感覚的にってことでしょう?適切に保存する資料と、調査研究用に提供する資料の2つあれば良いわけだし、さらにいえばそれは図書館の目的ではあっても法律とは関係ないよね?
法律的には、図書館がスキャン用に裁断しておくことを違法とする根拠ってないよね?ってのが問い。
んで、31条は、あくまでも「図書館等の利用者の求めに応じ」などの図書館が主体となってコピーする場合だよね。だから複写の制限は「図書館が、蔵書を複写するには制限があるだけ」です。
本を借りた利用者がコピーする事に関しては、30条がかかってきて、お家でスキャンすることは合法でしょ。んで、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」は、「当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」とある。つまり図書館に公衆利用のスキャナを設置して、利用者が勝手に使うことに関して問題とする根拠が無いんでないかなと。 # カラオケ法理の話が出てるのも、その辺がポイントだからなんじゃないかなあ。 # 図書館の無料スキャナ設置は「それは図書館が複写に応じているのと同等である」とみなされるかどうかっていう。
***以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P
・裁断済み中古本市場の形成・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上
# 何はともあれ、あけおめことよろ:-)
以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P ・裁断済み中古本市場の形成 ・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス ・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート ・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始 ・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に ・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上
1については、gigazineで2010/8に話題になってます [gigazine.net] (スラッシュドットジャパンで話題になったかは知りません)。
2については電子書籍の貸与についても出版物貸与権管理センター [taiyoken.jp]が扱えばOKなんでしょうか。利用代金の回収代行の方がスマートだとは思います (漫画喫茶が購入→著作権者に包括利用料を支払う形より、漫画喫茶の端末で利用者が一時利用権を購入の方が見栄えがよい)。別にすべてがすべてコピーフリーじゃないでしょうから問題になる要素はなさそう。
3については今回のとあまり議論はかわらないような気がします。気がするだけですが。だって製本済みの本と裁断済みのと2種類を管理できるような館があろうとはちょっと思えないです。裁断済みの本の貸し出しサービス、という民間サービスはまた話が変わると思います。「裁断済みの本」なんてスキャン目的以外に使いようがない、と言われると言葉に詰まるでしょうし。 # 余談ですが、図書館での電子書籍の貸し出しが話題になったのは昨年末ですね (スラドではry)。# NEC、図書館向けの電子書籍貸出システム~堺市立図書館が導入 - クラウド Watch# http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20101222_416363.html [impress.co.jp]
4については、法改正が必要です (現時点で認められているのは国立国会図書館のみ)。5、6はノーコメント。
# 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。
まあ、与太話の部分はおっしゃるとおり与太なので流していただいて:-P
以下のは、いくらなんでもググらなすぎな気がしますが。
いやー、この手の話題を触れるときに「横浜市立図書館にセルフコピー機を設置した」ってのを知らないのはマズイでしょう。図書館内には普通にコピー機設置されてますが(されてない方が最近少ないのでは?)、それとは別に「著作権法第30条による私的使用のための複写も館内でできるように」として設置してます。 # だからこそ、カラオケ法理だとかを弁護士がつぶやいたりしてるわけで。
「著作権法31条に基づいて著作権料を回収」ってのは条文番号のtypoか、私の知らない判例があるのかも知れないのであんまいい加減な事いえませんが、著作権料なんか回収してないのでは。少なくとも、国立国会図書館の複写料金には含まれてません。(PDF注意 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5232.pdf [ndl.go.jp] )
# 弁護士で無いので法律の事で断定的なことは言えませんが、にしてもちょいとググらなすぎではー:-P
>>議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。個人的には「図書館が入れた本なら何回貸して、どれだけ複製されても著者へ入る印税は同じ」というのは、JASRACによる「包括契約」なみにヒドイ話だと思ってる。
今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。#著者は賛成するかもしれないけど、出版社は猛反対するだろうなコレ。
>「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されているということは実質的には「2回以上に分けてコピーすればOK」という程度の意味しかない。
図書館のコピーを利用したことがありますが、購入できるものならふつうに買った方が遥かに安いんですよね。著作権者への還元についてはわかりませんが、コピー費用が歯止めになってます。
>図書館のコピーを利用したことがありますが、購入できるものならふつうに買った方が遥かに安いんですよね。
もしかして、書籍を丸ごと一冊コピーしようとしたのでしょうか?普通(なにが普通やねん?)、資料として必要な箇所を数ページコピーするもんだと思っていましたけどそうでもないってことなのかな。
> 今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、> コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。かなり今更だけど、そんなものは何十年も前から議論されとるよ。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9 [wikipedia.org]
>図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
とはいえその図書館も制限に疎いこともあるんだ。実際。とある『公立図書館』がそういう制限を課していなくて「いいの?」って聞いたら「え?あ。そういえばそうですね。聞かれたこともなかったんで。んー。判断は皆様に、お任せします」と回答しちゃうところもあった。
国会図書館みたいに、実際に複写する人が図書館なら別だろうけど。あるいは、ちゃんと利用申請をもとに、コピー機が貸し出されるなら問題ないけど。図書館によっては、利用申請書が後出しなところもある。そういうのは「図書館が複製物を提供した」っていうのかな。図書館側の管理は、もーすこし厳しくてもいいと思うんだ。
ま。そーいう対応が去年あったことだけ記録を兼ねて報告しておく。
あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
え?
いわゆる、自炊用セットは個人で合計5万くらい出せば手に入る(裁断機1台+スキャナ1台の1セットの値段)と思っていたんですがもっと本格的なのですか?「個人で手を出せる」程度ですよ?
#そのシステム自体は自前で購入済みなのでこのお店自体には興味ない
> > あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」> > なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)> え?> いわゆる、自炊用セットは個人で合計5万くらい出せば手に入る(裁断機1台+スキャナ1台の1セットの値段)と> 思っていたんですがもっと本格的なのですか?「個人で手を出せる」程度ですよ?
まさにあなたが引用している http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] に、| あの裁断機はキンコーズや一部スキャン代行業者が使ってるプロユースのやつで、| 個人が手を出せるレベルのものじゃないですね。スキャナもしかり。と書かれているわけですが、リンク先も見ないでコメントする人ですか? ;-)
ストーリーからリンクされているAKIBA PC Hotline! の記事 [impress.co.jp]にも| 同店の業務用高速スキャナ(Panasonic KV-S5505Cなど)を利用することで、市販のコミック1冊を| 約1分程度と非常に高速にスキャン可能。こうした「自炊ブース」は計6組用意されている。と書かれてます。ちなみにこの KV-S5505C というのは間違いで、この型番で検索すると自炊の森関連しか出てこないというコメントばかりひっかかって笑えますが、記事内のスキャナの写真 [impress.co.jp]を見ると正しくは KV-S5055C であることがわかります。これは国内では KV-S5055CN という型番で販売されている製品で、kakaku.com の最安値 [kakaku.com]で 35.5 万円という素人にはちょっと手の出しにくいお値段です。
35.5万? このサイトに集ってるアレゲ人からすれば十分射程範囲じゃないか?# 多分問題はそこじゃないと思うのでAC
なに言ってんだか良くわかりませんが「個人が手を出せるようなスキャンや裁断機じゃない」って書いてあるのに、なんで「いわゆる自炊用セット」の価格の話をするの?例えばスキャン機としておいてあるのは、パナソニックのKV-S5055CNのよーですが、これ価格.comで35万くらいだね。で、6組おいてあると。まあ、素人が思いつきで店舗借りたりもできないだろうし、そこそこ初期投資はしてるっぽいのが陰謀論のでどころじゃなかろーかと。
そもそもまんが喫茶は図書館でゲソ?
そうですね。
比較自体なりたたなイカ
そうですね。そう書いてあるんだけど。もう一回読み直せ、軟体動物。
>>それは裁断してなければの話。
裁断せずにコピーできる機械だったらよかったのかなあ。
http://cgi4.nhk.or.jp/bizspo/special/?id=132 [nhk.or.jp]
> 俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
それだとTSUTAYAとかは該当しますね。CDの場合は私的録音補償金(だっけ?)があるとかは置いといたとしても、今回の場合はさらに「デュプリケータをその場で使わせる」というイメージではないでしょうか。
で、デュプリケータをその場で使わせる、というのを規制するために、私的複製から自動複製機器を外したんだけどわざわざ附則で、文書図画を除外したんですよね。
そういう歴史的な著作権の改正の経緯を知らないと、今回のものを把握するにはちょっとね。歴史的な改正の経緯を全部すっとばして、単純にカラオケ法理が適用できるとするべきかどうか?それなりに疑問があると思います。
#そもそもカラオケ法理に対する批判も高まっていることでもあるしね。
違う違う。レジ前でブランクディスクを売って、自由に使える高性能/CD|DVD|BD/ドライブを備えたPCが机と椅子付きで複数台設置されている、裸のメディア直接渡しの何十枚でも借りれる時間貸しのレンタルソフト屋でしょ。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:4, おもしろおかしい)
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
裁断済みの本が中古市場に (スコア:5, 興味深い)
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、真っ黒になると思う次第。
そういえば昔、CDを送ると、MP3化してくれるサービスがあったっけ>ライブドアが音楽CDのMP3変換代行サービスを開始 [srad.jp]。というか、BOOKSCAN [bookscan.co.jp]も同じ事だった...
Re: (スコア:0)
法律の話してんのに「思う」で話し進めんな。
私的複製でコピーすんのに原本の所有権は一切関係ない。30条のどこにもそんなこと書いてないだろ。
借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本だろうが何だろうが私的複製は私的複製。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2)
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...
Re: (スコア:0)
そうですね。お店側の主張はたぶん合ってそうですよね。
単に法整備が遅れてるんじゃないのかなぁ・・・政府の怠慢だと思うよ。
たぶん貸与権(と私的貸与権)を法的により強固に確立して、
貸与を業としてなす場合に著作権者に利益が入るようにしないとダメでしょう。
もちろんJASRACみたいなどんぶり感情じゃなく、POSで記録とって、
それを監査して著作権者に間違いなく入るようにしてね。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2, 参考になる)
違うよ。つか著作権法ほど頻繁にアップデートされてる法律なんてないだろ。決闘罪とかどうすんだよ。
少し詳しく説明すると、私的複製つのは基本的に個人が自宅でコピーするようなのを想定してるわけ。 ここでイチイチ私的複製するたびにその原本の所有権を確認しなきゃなんない制度にしちゃうと、あんたが自宅でコピー機動かすたびに警察が令状持って飛んでくることになる。いやこの本俺のだからとか言っても無駄、話は署で聞かせていただきますってヤツだ。ホントに自分の本ならすぐ釈放されるだろうけど、常識的に考えてそういう社会はイヤでしょ。だから私的複製はそれが密室内で行なわれる限りにおいては完全フリーなわけ。
だからこういうケースはそもそも私的複製じゃねぇだろって線で攻めなきゃダメ。都合のいいことに日本にはカラオケ法理ってのがあって、客が勝手にやってる形式整えたって実質的に店が商売でやってたらそれは私的じゃねぇよってことになってる。だから心配しなくても自炊の森は訴えられたらすぐアウト。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:1, 参考になる)
カラオケ法理は、本来なら「個人的な歌唱」であるはずのカラオケ歌唱を他の人に聞かせるということ自体が、その「他人の歌唱を好んで聞く」人を呼び寄せることになり、結果としてそれは著作権のうちの「演奏権(上演権)」の侵害になることを認定した上で、さらにその設備を整えたカラオケ店店主も演奏権の侵害を幇助している、という理論から成り立っているんですよ。
つまり一番最初にカラオケを歌唱する客が「演奏権の侵害」という侵害行為を働いているからこそ、店主も罪を免れないという流れになる。
ところが今回の自炊の森の場合には、最初に複製行為を働く客自体は、複製物を個人的に楽しむ限りは著作権法に定める「私的複製」となってしまう。カラオケ店店主の裁判との場合との相違点はここにあります。カラオケの場合はかなり明確な演奏権の侵害ですが、本の複製は用途が私的である限りにおいては明確な複製権の侵害とは言い切ることは難しいですから。もしこれが私的複製にあたらないことを証明できなければ、それを手伝う仕組みをいかに整えたところで罪に問われることはありません。犯罪じゃない行為をいくら幇助しても犯罪にはなりませんからね。
今回の件についてカラオケ法理の適用ができるかどうかは微妙、というのは、要するに最初に複製を行う顧客の行為が私的複製にあたらないということを立証すること自体が微妙だからであって、小倉弁護士らが「カラオケ法理が適用できるかどうか」だけが問題というのは、そういうことです。
Re: (スコア:0)
それは違う。
カラオケ法理は、客の権利侵害を店主が幇助した、と言う話ではなく、
1.客の行為としてみれば合法でも、
2.店主の管理下にある客の行為は店主の行為と見なせ、
3.店主の行為であれば営利を目的とするから、
権利侵害だ、というお話です。
まず、あくまで客の行為である場合は、歌っている客の営利ではないし、店からも他の客からも利益を得ていないから、著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)
Re: (スコア:0)
通りがかりの素人だけど、上2つのACが真っ向から矛盾してるようだがどっちが正しいの?
根拠を引用して判決を下せる人いる?
Re: (スコア:0)
判決を下せる人なんて、裁判を行っている裁判官だけだろが。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, 興味深い)
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
>本屋、裁断屋、裁断済み古本屋、中古スキャナ屋、USBメモリ屋、スキャン作業代行屋の六店方式なら大丈夫だろう
どこぞの省庁管轄の役所へ届け出してお店を開き、毎年その役所あるいは天下り団体へ上納金を納めておけば大丈夫と言うことですね。
詳しくないけどパチンコを見習えば、そのうちTVのゴールデンタイムにばんばんCM流せるまでに発展するかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
六店もあると面倒なので、貸しロボット屋があると便利そう。
自炊というから (スコア:0)
「そんなのやった事ないわよ」
「お前の兄貴は自力でメシを炊いたぞ」
というようなシーンがあったのを思い出した。
Re:自炊というから(オフトピック) (スコア:1)
カルメン故郷に帰る。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、
と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?
#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
なんて前提条件はこのお店は満たしていないのは明らかでしょうし。
漫画喫茶のはグレーゾーン?「読む用の漫画とコピー機置いてますけど、客が何をコピーしてるかは関知してません」みたいな。
この店は「これでコピーして」って提供してるからなぁ。
#で、改めて法制化するまでもなくアウトだと思う>このお店 To コメタイトル
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:4, 参考になる)
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ
http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)
で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。
そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。
あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
# さほど儲からなそうなので、あくまでも「陰謀論」系の話だと思うけど:-P
訴えるに難しく、圧力かけるに面倒な相手で、利用者がもりもり使い出してフランチャイズ化すると漫画喫茶やブックオフみたいにそれなりに市民権を得たりするんでしょーか
スキャン書籍ってそんなに需要あるのかなあ。(少数の本読みがもりもり自炊してるだけな気がしてた)
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, すばらしい洞察)
出版社が「まともな」電子書籍を出してれば検索も(文字の)コピペもできないスキャン書籍にそこまで人気出るはずないでしょう。
ガラパゴスが米中印に進出 [mainichi.jp]というから「えっ、いつの間にXMDFが結合音節文字や簡体字に対応したんですか?」と思ったら海外ではEPUBだと。日本の消費者ってどこまでなめられてるの?
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, 参考になる)
今朝の新聞に
> 海外にお住まいの愛読者の皆さま、大変長らくお待たせしました。
> 2月10日より、全世界同時に「文藝春秋」海外電子版を、お読みいただけます。
> iPhone、iPad、パソコンで海外電子版「文藝春秋」を
> 日本での発売と同時に、お楽しみください。
> 電子版の配信は海外のみです。
(強調は引用者による)って広告が出てた。
ちなみに海外にお住まいなわけじゃなくて普通に日本で配達された新聞に載ってたんだけど。ケンカ売ってるの?
イメージ映像に載ってる記事が「内定がもらえないでいるあなたに」なのも笑えた。日本企業の内定の話なんか海外在住の読者が読んでどうするんだか。まさか「日本のガラパゴスっぷりをお楽しみください」って自虐ネタじゃなかろうな。
Re: (スコア:0)
>日本の消費者ってどこまでなめられてるの?
国内でXMDFなのは既にSSTで扱っている電子書籍が大量にあるからでしょ?
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1, 参考になる)
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:4, 参考になる)
そのNGってのは、感覚的にってことでしょう?
適切に保存する資料と、調査研究用に提供する資料の2つあれば良いわけだし、さらにいえばそれは図書館の目的ではあっても法律とは関係ないよね?
法律的には、図書館がスキャン用に裁断しておくことを違法とする根拠ってないよね?ってのが問い。
んで、31条は、あくまでも「図書館等の利用者の求めに応じ」などの図書館が主体となってコピーする場合だよね。
だから複写の制限は「図書館が、蔵書を複写するには制限があるだけ」です。
本を借りた利用者がコピーする事に関しては、30条がかかってきて、お家でスキャンすることは合法でしょ。
んで、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」は、「当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」とある。
つまり図書館に公衆利用のスキャナを設置して、利用者が勝手に使うことに関して問題とする根拠が無いんでないかなと。
# カラオケ法理の話が出てるのも、その辺がポイントだからなんじゃないかなあ。
# 図書館の無料スキャナ設置は「それは図書館が複写に応じているのと同等である」とみなされるかどうかっていう。
***
以下のようなのが今年話題になるんで無いかと予想:-P
・裁断済み中古本市場の形成
・漫画喫茶での電子書籍の閲覧サービス
・図書館で裁断済みの本を貸し出しスタート
・図書館で本の一部のスキャンデータ提供を開始
・赤松方式を真似た同人紙が中高生に流行して社会問題に
・貸し出し自炊ルームの隣に、裁断済み古本屋が開店して大炎上
# 何はともあれ、あけおめことよろ:-)
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
1については、gigazineで2010/8に話題になってます [gigazine.net] (スラッシュドットジャパンで話題になったかは知りません)。
2については電子書籍の貸与についても出版物貸与権管理センター [taiyoken.jp]が扱えばOKなんでしょうか。利用代金の回収代行の方がスマートだとは思います (漫画喫茶が購入→著作権者に包括利用料を支払う形より、漫画喫茶の端末で利用者が一時利用権を購入の方が見栄えがよい)。別にすべてがすべてコピーフリーじゃないでしょうから問題になる要素はなさそう。
3については今回のとあまり議論はかわらないような気がします。気がするだけですが。だって製本済みの本と裁断済みのと2種類を管理できるような館があろうとはちょっと思えないです。裁断済みの本の貸し出しサービス、という民間サービスはまた話が変わると思います。「裁断済みの本」なんてスキャン目的以外に使いようがない、と言われると言葉に詰まるでしょうし。
# 余談ですが、図書館での電子書籍の貸し出しが話題になったのは昨年末ですね (スラドではry)。
# NEC、図書館向けの電子書籍貸出システム~堺市立図書館が導入 - クラウド Watch
# http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20101222_416363.html [impress.co.jp]
4については、法改正が必要です (現時点で認められているのは国立国会図書館のみ)。5、6はノーコメント。
# 図書館云々はあまりフォローする意味が無いと思います。図書館が「勝手に使える」コピー機を置いてる例があれば別ですが、きちんと著作権法31条に基づいて著作権料を回収しているのしか寡聞にして知りません。仮定の上に議論を重ねるのもちょっと変です。図書館では「一部分」のみが認められ、自由に全体をコピーできるわけではないですし (「全部コピーが出来てしまう」のとはまた別)。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
まあ、与太話の部分はおっしゃるとおり与太なので流していただいて:-P
以下のは、いくらなんでもググらなすぎな気がしますが。
いやー、この手の話題を触れるときに「横浜市立図書館にセルフコピー機を設置した」ってのを知らないのはマズイでしょう。
図書館内には普通にコピー機設置されてますが(されてない方が最近少ないのでは?)、
それとは別に「著作権法第30条による私的使用のための複写も館内でできるように」として設置してます。
# だからこそ、カラオケ法理だとかを弁護士がつぶやいたりしてるわけで。
「著作権法31条に基づいて著作権料を回収」ってのは条文番号のtypoか、私の知らない判例があるのかも知れないのであんまいい加減な事いえませんが、著作権料なんか回収してないのでは。
少なくとも、国立国会図書館の複写料金には含まれてません。(PDF注意 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a5232.pdf [ndl.go.jp] )
# 弁護士で無いので法律の事で断定的なことは言えませんが、にしてもちょいとググらなすぎではー:-P
今後の図書館のあり方 (スコア:1)
>>議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
個人的には「図書館が入れた本なら何回貸して、どれだけ複製されても著者へ入る印税は同じ」
というのは、JASRACによる「包括契約」なみにヒドイ話だと思ってる。
今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
#著者は賛成するかもしれないけど、出版社は猛反対するだろうなコレ。
>「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されている
ということは実質的には「2回以上に分けてコピーすればOK」という程度の意味しかない。
Re:今後の図書館のあり方 (スコア:1, すばらしい洞察)
図書館のコピーを利用したことがありますが、購入できるものならふつうに買った方が遥かに安いんですよね。
著作権者への還元についてはわかりませんが、コピー費用が歯止めになってます。
Re:今後の図書館のあり方 (スコア:1)
>図書館のコピーを利用したことがありますが、購入できるものならふつうに買った方が遥かに安いんですよね。
もしかして、書籍を丸ごと一冊コピーしようとしたのでしょうか?
普通(なにが普通やねん?)、資料として必要な箇所を数ページコピーするもんだと思っていましたけどそうでもないってことなのかな。
Re:今後の図書館のあり方 (スコア:1, 参考になる)
> 今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
> コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
かなり今更だけど、そんなものは何十年も前から議論されとるよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9 [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
>図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
とはいえその図書館も制限に疎いこともあるんだ。
実際。とある『公立図書館』がそういう制限を課していなくて「いいの?」って聞いたら
「え?あ。そういえばそうですね。聞かれたこともなかったんで。んー。判断は皆様に、お任せします」
と回答しちゃうところもあった。
国会図書館みたいに、実際に複写する人が図書館なら別だろうけど。
あるいは、ちゃんと利用申請をもとに、コピー機が貸し出されるなら問題ないけど。
図書館によっては、利用申請書が後出しなところもある。
そういうのは「図書館が複製物を提供した」っていうのかな。
図書館側の管理は、もーすこし厳しくてもいいと思うんだ。
ま。そーいう対応が去年あったことだけ記録を兼ねて報告しておく。
Re: (スコア:0)
あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
え?
いわゆる、自炊用セットは個人で合計5万くらい出せば手に入る(裁断機1台+スキャナ1台の1セットの値段)と
思っていたんですがもっと本格的なのですか?「個人で手を出せる」程度ですよ?
#そのシステム自体は自前で購入済みなのでこのお店自体には興味ない
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2, 参考になる)
> > あとは、陰謀論的には「個人が手を出せるような裁断機やスキャナじゃないから、バックに資金源があるのでは?」
> > なんてのが面白い。( http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] とか)
> え?
> いわゆる、自炊用セットは個人で合計5万くらい出せば手に入る(裁断機1台+スキャナ1台の1セットの値段)と
> 思っていたんですがもっと本格的なのですか?「個人で手を出せる」程度ですよ?
まさにあなたが引用している http://twitter.com/KenAkamatsu/status/20123745217679360 [twitter.com] に、
| あの裁断機はキンコーズや一部スキャン代行業者が使ってるプロユースのやつで、
| 個人が手を出せるレベルのものじゃないですね。スキャナもしかり。
と書かれているわけですが、リンク先も見ないでコメントする人ですか? ;-)
ストーリーからリンクされているAKIBA PC Hotline! の記事 [impress.co.jp]にも
| 同店の業務用高速スキャナ(Panasonic KV-S5505Cなど)を利用することで、市販のコミック1冊を
| 約1分程度と非常に高速にスキャン可能。こうした「自炊ブース」は計6組用意されている。
と書かれてます。ちなみにこの KV-S5505C というのは間違いで、この型番で検索すると自炊の森関連しか
出てこないというコメントばかりひっかかって笑えますが、記事内のスキャナの写真 [impress.co.jp]を見ると
正しくは KV-S5055C であることがわかります。これは国内では KV-S5055CN という型番で販売されている製品で、
kakaku.com の最安値 [kakaku.com]で 35.5 万円という素人にはちょっと手の出しにくいお値段です。
Re: (スコア:0)
35.5万? このサイトに集ってるアレゲ人からすれば十分射程範囲じゃないか?
# 多分問題はそこじゃないと思うのでAC
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
なに言ってんだか良くわかりませんが「個人が手を出せるようなスキャンや裁断機じゃない」って書いてあるのに、なんで「いわゆる自炊用セット」の価格の話をするの?
例えばスキャン機としておいてあるのは、パナソニックのKV-S5055CNのよーですが、これ価格.comで35万くらいだね。
で、6組おいてあると。
まあ、素人が思いつきで店舗借りたりもできないだろうし、そこそこ初期投資はしてるっぽいのが陰謀論のでどころじゃなかろーかと。
Re: (スコア:0)
比較自体なりたたなイカ
Re: (スコア:0)
そもそもまんが喫茶は図書館でゲソ?
そうですね。
比較自体なりたたなイカ
そうですね。そう書いてあるんだけど。
もう一回読み直せ、軟体動物。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
>>それは裁断してなければの話。
裁断せずにコピーできる機械だったらよかったのかなあ。
http://cgi4.nhk.or.jp/bizspo/special/?id=132 [nhk.or.jp]
Re: (スコア:0)
> 俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
それだとTSUTAYAとかは該当しますね。
CDの場合は私的録音補償金(だっけ?)があるとかは置いといたとしても、今回の場合はさらに
「デュプリケータをその場で使わせる」というイメージではないでしょうか。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:1)
で、デュプリケータをその場で使わせる、というのを規制するために、私的複製から自動複製機器を外したんだけど
わざわざ附則で、文書図画を除外したんですよね。
そういう歴史的な著作権の改正の経緯を知らないと、今回のものを把握するにはちょっとね。
歴史的な改正の経緯を全部すっとばして、単純にカラオケ法理が適用できるとするべきかどうか?それなりに疑問があると思います。
#そもそもカラオケ法理に対する批判も高まっていることでもあるしね。
Re: (スコア:0)
違う違う。
レジ前でブランクディスクを売って、自由に使える高性能/CD|DVD|BD/ドライブを備えたPCが机と椅子付きで複数台設置されている、裸のメディア直接渡しの何十枚でも借りれる時間貸しのレンタルソフト屋
でしょ。