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私的複製と見なされない条件に次の物があるから(著作権法第三十条)
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
コンビニや漫画喫茶のコピー機を使うのはダメじゃなイカ?
経過措置ですが、まだ私的複製として認められていますよ。
(自動複製機器についての経過措置)第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。
そこで日本複写権センター [jrrc.or.jp]ですよ。 煩わしい複製許可も、JRRCに複写権使用料を支払っておけばおーるおっけー無問題。 金の行き先なんか気にしなーい☆
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
質問でゲソ (スコア:1)
Re: (スコア:2, 参考になる)
私的複製と見なされない条件に次の物があるから(著作権法第三十条)
コンビニや漫画喫茶のコピー機を使うのはダメじゃなイカ?
Re: (スコア:4, 参考になる)
経過措置ですが、まだ私的複製として認められていますよ。
逆にこの経過処置が終わると、コンビニのコピー機は複製許可の無い資料のコピーにも使えなくなるわけで使いにくくなりますね。
Re:質問でゲソ (スコア:1, 興味深い)
そこで日本複写権センター [jrrc.or.jp]ですよ。
煩わしい複製許可も、JRRCに複写権使用料を支払っておけばおーるおっけー無問題。
金の行き先なんか気にしなーい☆
Re: (スコア:0)