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「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。jisuinomori2010-12-27 02:04:38また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。jisuinomori2010-12-27 02:07:09
私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。jisuinomori2010-12-27 02:04:38
また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。jisuinomori2010-12-27 02:07:09
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...
それは違う。カラオケ法理は、客の権利侵害を店主が幇助した、と言う話ではなく、1.客の行為としてみれば合法でも、2.店主の管理下にある客の行為は店主の行為と見なせ、3.店主の行為であれば営利を目的とするから、権利侵害だ、というお話です。
まず、あくまで客の行為である場合は、歌っている客の営利ではないし、店からも他の客からも利益を得ていないから、著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上
通りがかりの素人だけど、上2つのACが真っ向から矛盾してるようだがどっちが正しいの?根拠を引用して判決を下せる人いる?
判決を下せる人なんて、裁判を行っている裁判官だけだろが。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re: (スコア:4, おもしろおかしい)
裁断した本をレンタルする店が(別の人の経営で)隣にあれば大丈夫なのかな。
# 景品交換所的な?
裁断済みの本が中古市場に (スコア:5, 興味深い)
実際問題、裁断済みの本が中古市場に流れており、それで(自炊が)廻る仕組みには、違法性は無い。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A [impress.co.jp]
ちょっとテレビ(ネット経由リモート視聴サービス?)の問題を思い出したけど、そっちよりは問題は単純な気はする。あくまで所有物の「私的複製」の範囲でやれば...
今回の件、裁断済みの本の所有権が、一度ちゃんと移転する必要があると思う。ここを便利に飛ばしちゃうと、
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:0)
法律の話してんのに「思う」で話し進めんな。
私的複製でコピーすんのに原本の所有権は一切関係ない。30条のどこにもそんなこと書いてないだろ。
借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本だろうが何だろうが私的複製は私的複製。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2)
> 借りた本だろうが拾った本だろうがパクってきた本
いずれも、自己利用目的で自炊する分には私的複製になると思うけど、それ以前に、拾った本は、遺失物等横領ですね。パクりは窃盗。合法的に借りた本は、問題ないと思う。ただし、背表紙カットは出来ない。
http://togetter.com/li/83978 [togetter.com]
図書館の問題は後回しにする。
> 友人から書籍を借りて複製する行為
店は友人ではなく、営利事業。この件で友人のアナロジーは成り立たないけど、親友や同居家族は自分に近い人ということで、私的複製を逸脱しないという事になっている。
> 閲覧行為
持ち出しは無いので、貸与権の問題は発生せず、閲覧にしかならない。という事で、これはマンガ喫茶のアナロジーになっているらしい。しかしこの店はスキャンが目的の店であって、座って閲覧する目的の店じゃない。スキャンが閲覧であるというのは、無理があろう。スキャンは機械の操作であって、閲覧は内容を目で読む/見る事。店内での閲覧の自由を持ち出しても、無意味だ。問題はスキャン。
図書館の件だけど、著作権法第31条で、図書館が「利用者の求めに応じ、その調査研究の」ために必要な複写物を提供できるとされており、複写できる範囲は「著作物の一部分」となっている。「一部分」は、運用的には、半分以下という事になっている。図書館において、無許諾、無対価(実費除く)で複写できるのは、この規定による。
で、この店は図書館なのか? やはり、スキャンするための素材を置いてある店だと思う。全頁スキャンという点からも、結局31条には当てはまらないか、逸脱している。
ここで興味深いのは、横浜市立図書館のセルフコピー導入問題。なんと横浜では、著作権法第30条の私的複製の法理を適用してしまった。図書館にセルフコピー機がある所は多いかもしれないが、本来、図書館のセルフコピーは出来ない(置いてあっても、図書館の行為を利用者が代行しているとみなされる)。そして普通は、複写には制限がありますよ、という注意書きがある(31条うんぬん)。横浜方式はかなり批判されたようだが、その後は知らない。多分、追随者はいなかったと思うが...
Re: (スコア:0)
そうですね。お店側の主張はたぶん合ってそうですよね。
単に法整備が遅れてるんじゃないのかなぁ・・・政府の怠慢だと思うよ。
たぶん貸与権(と私的貸与権)を法的により強固に確立して、
貸与を業としてなす場合に著作権者に利益が入るようにしないとダメでしょう。
もちろんJASRACみたいなどんぶり感情じゃなく、POSで記録とって、
それを監査して著作権者に間違いなく入るようにしてね。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:2, 参考になる)
違うよ。つか著作権法ほど頻繁にアップデートされてる法律なんてないだろ。決闘罪とかどうすんだよ。
少し詳しく説明すると、私的複製つのは基本的に個人が自宅でコピーするようなのを想定してるわけ。 ここでイチイチ私的複製するたびにその原本の所有権を確認しなきゃなんない制度にしちゃうと、あんたが自宅でコピー機動かすたびに警察が令状持って飛んでくることになる。いやこの本俺のだからとか言っても無駄、話は署で聞かせていただきますってヤツだ。ホントに自分の本ならすぐ釈放されるだろうけど、常識的に考えてそういう社会はイヤでしょ。だから私的複製はそれが密室内で行なわれる限りにおいては完全フリーなわけ。
だからこういうケースはそもそも私的複製じゃねぇだろって線で攻めなきゃダメ。都合のいいことに日本にはカラオケ法理ってのがあって、客が勝手にやってる形式整えたって実質的に店が商売でやってたらそれは私的じゃねぇよってことになってる。だから心配しなくても自炊の森は訴えられたらすぐアウト。
Re:裁断済みの本が中古市場に (スコア:1, 参考になる)
カラオケ法理は、本来なら「個人的な歌唱」であるはずのカラオケ歌唱を他の人に聞かせるということ自体が、その「他人の歌唱を好んで聞く」人を呼び寄せることになり、結果としてそれは著作権のうちの「演奏権(上演権)」の侵害になることを認定した上で、さらにその設備を整えたカラオケ店店主も演奏権の侵害を幇助している、という理論から成り立っているんですよ。
つまり一番最初にカラオケを歌唱する客が「演奏権の侵害」という侵害行為を働いているからこそ、店主も罪を免れないという流れになる。
ところが今回の自炊の森の場合には、最初に複製行為を働く客自体は、複製物を個人的に楽しむ限りは著作権法に定める「私的複製」となってしまう。カラオケ店店主の裁判との場合との相違点はここにあります。カラオケの場合はかなり明確な演奏権の侵害ですが、本の複製は用途が私的である限りにおいては明確な複製権の侵害とは言い切ることは難しいですから。もしこれが私的複製にあたらないことを証明できなければ、それを手伝う仕組みをいかに整えたところで罪に問われることはありません。犯罪じゃない行為をいくら幇助しても犯罪にはなりませんからね。
今回の件についてカラオケ法理の適用ができるかどうかは微妙、というのは、要するに最初に複製を行う顧客の行為が私的複製にあたらないということを立証すること自体が微妙だからであって、小倉弁護士らが「カラオケ法理が適用できるかどうか」だけが問題というのは、そういうことです。
Re: (スコア:0)
それは違う。
カラオケ法理は、客の権利侵害を店主が幇助した、と言う話ではなく、
1.客の行為としてみれば合法でも、
2.店主の管理下にある客の行為は店主の行為と見なせ、
3.店主の行為であれば営利を目的とするから、
権利侵害だ、というお話です。
まず、あくまで客の行為である場合は、歌っている客の営利ではないし、店からも他の客からも利益を得ていないから、著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)
Re: (スコア:0)
通りがかりの素人だけど、上2つのACが真っ向から矛盾してるようだがどっちが正しいの?
根拠を引用して判決を下せる人いる?
Re: (スコア:0)
判決を下せる人なんて、裁判を行っている裁判官だけだろが。