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レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・
せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。
まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、
疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。
あとで調べてみたら、書籍に関する著作権法第26条の3の適用除外が無くなっているそうで。逆に貸本屋についてのみ、規模や起業の時期を限定しての権利行使しないという合意があるみたい。
従って現時点でも、書籍で疑似レンタルするとアウト。
>まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
疑似レンタルっていうのはこういうことね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
黒い考えだけど (スコア:1)
レンタル品を「コピー」する前提で回すのは真っ黒だよなぁ・・・
せめて、裁断済みのものごと売る前提でその場で電子化できる環境がある、なら法的にはクリアできるかもだけど。。。
まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
が今の売値になるようにすれば同じことじゃん、って言えばそんな気はするけれど、、、
Re: (スコア:1, 興味深い)
疑似レンタル行為なので、著作権法第26条の3に抵触するおそれがあるはず。
現状、貸本屋に配慮して政令か何かで書籍はこの条文の適用対象外になっているはずだけれど、
裁断されたものを適用対象に加えるとかされると一発でアウト。
Re: (スコア:0)
あとで調べてみたら、書籍に関する著作権法第26条の3の適用除外が無くなっているそうで。
逆に貸本屋についてのみ、規模や起業の時期を限定しての権利行使しないという合意があるみたい。
従って現時点でも、書籍で疑似レンタルするとアウト。
Re: (スコア:0)
同じ敷地内で読むことを擬似レンタルと呼ぶのなら、
マンガ喫茶でマンガ読むのもアウト、
ラーメン屋においてあるマンガ読むのもアウト、
ホテルのロビーでおいてある新聞読むのもアウト、
床屋で雑誌読むのもアウト、
本屋やコンビニでの立ち読みもアウト、
部室/研究室でマンガ雑誌回し読みするのもアウト (これは「公衆」には当たらないから違うか)。
Re:黒い考えだけど (スコア:0)
>まぁそういう建前にして、「書籍定価+α」を売値にした上で、裁断済み書籍を買い取って「書籍定価-買取価格+α」
疑似レンタルっていうのはこういうことね。