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「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は 31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKな
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
>図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
とはいえその図書館も制限に疎いこともあるんだ。実際。とある『公立図書館』がそういう制限を課していなくて「いいの?」って聞いたら「え?あ。そういえばそうですね。聞かれたこともなかったんで。んー。判断は皆様に、お任せします」と回答しちゃうところもあった。
国会図書館みたいに、実際に複写する人が図書館なら別だろうけど。あるいは、ちゃんと利用申請をもとに、コピー機が貸し出されるなら問題ないけど。図書館によっては、利用申請書が後出しなところもある。そういうのは「図書館が複製物を提供した」っていうのかな。図書館側の管理は、もーすこし厳しくてもいいと思うんだ。
ま。そーいう対応が去年あったことだけ記録を兼ねて報告しておく。
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はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、
と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?
#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は 31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目
Re: (スコア:4, 参考になる)
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ
http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)
で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。
そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKな
Re: (スコア:1, 参考になる)
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
Re:はいはい、法制化法制化。 (スコア:0)
>図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
とはいえその図書館も制限に疎いこともあるんだ。
実際。とある『公立図書館』がそういう制限を課していなくて「いいの?」って聞いたら
「え?あ。そういえばそうですね。聞かれたこともなかったんで。んー。判断は皆様に、お任せします」
と回答しちゃうところもあった。
国会図書館みたいに、実際に複写する人が図書館なら別だろうけど。
あるいは、ちゃんと利用申請をもとに、コピー機が貸し出されるなら問題ないけど。
図書館によっては、利用申請書が後出しなところもある。
そういうのは「図書館が複製物を提供した」っていうのかな。
図書館側の管理は、もーすこし厳しくてもいいと思うんだ。
ま。そーいう対応が去年あったことだけ記録を兼ねて報告しておく。