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youtube利用規約 [youtube.com]4-A 再配布すんな4-C 再生ページやEmbeddable Player(blog等に組み込むヤツ)等俺が認めた手段以外で見んな
再配布は著作権法違反で刑事の問題他の手段でのアクセスは規約違反で民事の問題(youtube-ユーザ間の問題で日本レコード協会が口出す筋合いはない)
今回の件は「再配布」が問題。
vid-dlは見たところyoutube内のリンクに飛ばしてるだけで再配布はしていない。JavaAppletを利用する方式と、youtubeサイトのhtmlソースを貼り付ける方式があるようだが、後者の場合、サーバ側で取得できるのにしていないのは、「認めた手段以外のアクセス」を訪問者に行わせるための意図的なものと思われ、サイト運営者は規約上も問題ないと思われ
ところでiPhone用のブラウザでflash動画を(サーバで変換して)見るものがあるが、あれもやばくね?
ぐぐるさんのキャッシュだって、PDFやOfficeのファイルをtxtとして参照する機能があるが、この理屈だとひっかかってしまうがなつか、フォーマット変換ゲートウェイサービスなんて珍しくも無いと思うんだが、それらを軒並み違法扱いにするような主張はざるすぎないか
以前は違法でしたが、検索エンジンは特例で許されることになったようです
著作権法 [cric.or.jp]
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。(平二一法五三・追加)
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。
(平二一法五三・追加)
本当はyoutubeダウンローダーをすべて潰したいんだと思います。訴訟の場に引きずり出しやすい「国内」の相手。潰しやすくインパクトの大きい「企業」。そして攻めポイントとしてサーバーでの変換という「再配布」。お抱え弁護士とよーく話し合って勝ちやすい対象として狙い定めたんでしょうね。負けたらRIAJがyoutubeダウンローダーをこれから潰していく足がかりが崩れてしまいますし。このインパクトで他の個人や弱小企業がダウンローダー公開をやめてしまうことを切に願っているに違いない。そうなると海外製はさらにユーザー数をのばし、国内のソフトウェア産業はちょっと縮小するわけですが。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
youtube-dl (スコア:0)
(たしかここってmp3tube [mp3tu.be]ですよね。一時期GoogleAdsに出まくってウザイとか言われたけど、adblock入れてる自分には関係なかった。)
あとこういうスクリプト [github.com]もあるんですけど、これもグレーor真っ黒なんですかね(クレクレで申し訳ないです)。
Re:youtube-dl (スコア:5, 参考になる)
youtube利用規約 [youtube.com]
4-A 再配布すんな
4-C 再生ページやEmbeddable Player(blog等に組み込むヤツ)等俺が認めた手段以外で見んな
再配布は著作権法違反で刑事の問題
他の手段でのアクセスは規約違反で民事の問題
(youtube-ユーザ間の問題で日本レコード協会が口出す筋合いはない)
今回の件は「再配布」が問題。
vid-dlは見たところyoutube内のリンクに飛ばしてるだけで再配布はしていない。
JavaAppletを利用する方式と、youtubeサイトのhtmlソースを貼り付ける方式があるようだが、
後者の場合、サーバ側で取得できるのにしていないのは、「認めた手段以外のアクセス」を訪問者に行わせるための意図的なものと思われ、
サイト運営者は規約上も問題ないと思われ
ところでiPhone用のブラウザでflash動画を(サーバで変換して)見るものがあるが、あれもやばくね?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ぐぐるさんのキャッシュだって、PDFやOfficeのファイルをtxtとして参照する機能があるが、この理屈だとひっかかってしまうがな
つか、フォーマット変換ゲートウェイサービスなんて珍しくも無いと思うんだが、それらを軒並み違法扱いにするような主張はざるすぎないか
Re:youtube-dl (スコア:1)
以前は違法でしたが、検索エンジンは特例で許されることになったようです
著作権法 [cric.or.jp]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
本当はyoutubeダウンローダーをすべて潰したいんだと思います。
訴訟の場に引きずり出しやすい「国内」の相手。潰しやすくインパクトの大きい「企業」。そして攻めポイントとしてサーバーでの変換という「再配布」。お抱え弁護士とよーく話し合って勝ちやすい対象として狙い定めたんでしょうね。
負けたらRIAJがyoutubeダウンローダーをこれから潰していく足がかりが崩れてしまいますし。このインパクトで他の個人や弱小企業がダウンローダー公開をやめてしまうことを切に願っているに違いない。そうなると海外製はさらにユーザー数をのばし、国内のソフトウェア産業はちょっと縮小するわけですが。