relate to transactions involving (a) narcotics, steroids, certain controlled substances or other products that present a risk to consumer safety, (b) drug paraphernalia, (c) items that encourage, promote, facilitate or instruct others to engage in illegal activity, (d) stolen goods including digital and virtual goods (e) items that promote hate, violence, racial intolerance, or the financial exploitation of a crime, (f) items that are considered obscene, (g) items that infringe or violate any copyright, trademark, right of publicity or privacy or any other proprietary right under the laws of any jurisdiction, (h) certain sexually oriented materials or services, (i) ammunition, firearms, or certain firearm parts or accessories, or (j) ,certain weapons or knives regulated under applicable law.
PayPalはそんなに影響力あるのか? (スコア:1)
一企業がポルノ排除を始めたからといって、それを検閲と騒ぐのはおかしいと思う。
もともとPayPalはアダルト関連を排除していますよ (スコア:3, 参考になる)
Paypal を使ったことないのかな。PayPal「利用規定ポリシー」によりますと、
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
>わいせつと認識される物品
その定義も実は微妙です。国内法では「わいせつ」と認定された物品はすべからく違法なのです。
つまりこの国で合法的に流通している物に「わいせつ」な物は存在しないことになります。
国内法と照らし合わせれば件の規定は「違法な物はダメ」程度となり、線引きが非常に難しくなります。
#もっとも、これはあくまでも日本国内固有の話ですけどね。
#だから国内向けには簡単に「わいせつ」と書いちゃダメなんです。
#単に「ポルノ」と書けばこの規定も有効だったのでしょうけど。
「(h)一部の性的関連物品またはサービス」も該当かな (スコア:2)
>#だから国内向けには簡単に「わいせつ」と書いちゃダメなんです。
強調表示にする箇所が足りなかったので、「(h)一部の性的関連物品またはサービス」も含めてください。
んで、この部分、アメリカ合衆国向けの Paypal 規約では
(f)は英語の規約でも「わいせつとみなされるアイテム」ですね。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
訳にもよりますが、「一部」(又は「特定」)の「性的な」って、また難しい定義です。
単純にとらえると、ノンケはOK、アブノーマルはNG、とか?
ポルノ全部を否定していないようですけど、言葉って難しいですね。
#定義が曖昧だと解釈に苦労する典型とも言えますが。
Re:「(h)一部の性的関連物品またはサービス」も該当かな (スコア:1)
何が性的なのかは時代や状況によって変わりますから、再定義可能なように、こういう表現にしているんじゃないでしょうか。
"sexually oriented materials" で検索すると欧米の法律関係の条文や論文がいっぱい引っかかって、法律用語になっているようです。