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これは、ユーザが許可すれば問題ないと思う。
自動スキャンすることが通信の秘密の侵害になるのなら、迷惑メールを文面から判断してブロックしたり、ウィルスメールやフィッシングのスキャンも侵害になって、通信事業者がサービスとして提供することができなくなる。
Yahoo!の作戦としては、許可する代わりに容量が増えるとか追加のサービスが得られるようにすれば認めるユーザはいるんじゃないかな。
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。一方のユーザーの許可と引き換えに容量を増やすとしても、そもそも容量を増やすための技術的手段として自動スキャンを行うことは必須ではないので、ちょっと辛いような気が私はします。
スパムやウイルスのブロックが許容されるのはユーザが秘密を開示することに同意した(そもそも秘密ではなくなったから侵害もない)というのが根拠で、違法性の阻却理由にあたるかどうかの議論以前です。同意なしでやるならたとえウイルススキャンでも違法という見方が大勢だったかと。
なので、今回のyahooの件もユーザの同意をきちんと取ってやるなら問題ないでしょう。
それは受信者の話でして。送信者はそれに同意してないだろ、と言うのが今回の論点の一つですな。
なるほど、受信したメールも対象なのか。それはつまり、特定の内容を含んだメールをがんがん送りつければ、送り先の人に対する広告を操作できるってことかな?
ウィルス、スパムのチェックも通信の一方当事者しか同意してませんよ?
そこは#2181579 [srad.jp]のAC氏による議論ですよ。
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。
つまりサービスを提供するためのやむを得ないわけじゃないだろと言う事で、「サービスを提供するためには金がいる」 ↓「金は広告で稼ぐ」 ↓「故にサービス継続には広告が必要でありサービス提供の業務の一環である」と言った論法が通じるか否かですね。
ヘッダは通話の秘密の侵害にはならない。元々、ヘッダはメール配信に使うデータ。
広告配信は、本来の目的ではない用途に使うのが問題
SMTP ではメールのヘッダは元から配送には一切使われないので IP ヘッダと読み換えるとして、
>ヘッダは通話の秘密の侵害にはならない。
いいえ。ヘッダを見るのは明白に通信の秘密の侵害です。侵害だけど、それをしないことには通信が成立しないので違法性が阻却されるというだけです。
メールのヘッダは配送時に参照してますよ。MTAのオプションみれば、ヘッダに対する項目あるのがわかる。それ以前にReceived追加するのが普通。これしなくても通信は成立するけども、元々プロトコルにあるんで違法じゃないでしょう、程度なのかな?
いいえ、SMTP はヘッダを参照しなくてもいいように設計されています。# なのでプロトコルとメッセージ形式でRFCが別になっている。MTA に設定項目があったとしても、それは SMTP とは無関係なところの機能として便利なように作ってあるだけで、本質的に SMTP に必要なものではありません。Receivedはどんどん追記するだけで、値を読み取って何かすることはありません。
無料で使わせてもらってるくせに、それくらい認めてやってもいいんじゃないの?嫌なら有料の他のサービスを使えばいいじゃない。
お金も出さないユーザには、広告を見てもらうことで広告料がもらえるわけだから。別に広告をクリックして金を使えっていう義務ではないのに。
無料でクレクレって怖いな。
無料だから法を侵していいという理屈にはならんですよ。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
spam・ウィルスメール対策 (スコア:1)
これは、ユーザが許可すれば問題ないと思う。
自動スキャンすることが通信の秘密の侵害になるのなら、
迷惑メールを文面から判断してブロックしたり、
ウィルスメールやフィッシングのスキャンも侵害になって、
通信事業者がサービスとして提供することができなくなる。
Yahoo!の作戦としては、許可する代わりに容量が増えるとか
追加のサービスが得られるようにすれば認めるユーザは
いるんじゃないかな。
Re:spam・ウィルスメール対策 (スコア:0)
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。
問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。
一方のユーザーの許可と引き換えに容量を増やすとしても、そもそも容量を増やすための技術的手段として自動スキャンを行うことは必須ではないので、ちょっと辛いような気が私はします。
Re: (スコア:0)
スパムやウイルスのブロックが許容されるのはユーザが秘密を開示することに同意した
(そもそも秘密ではなくなったから侵害もない)というのが根拠で、
違法性の阻却理由にあたるかどうかの議論以前です。
同意なしでやるならたとえウイルススキャンでも違法という見方が大勢だったかと。
なので、今回のyahooの件もユーザの同意をきちんと取ってやるなら問題ないでしょう。
Re:spam・ウィルスメール対策 (スコア:2, すばらしい洞察)
それは受信者の話でして。
送信者はそれに同意してないだろ、と言うのが今回の論点の一つですな。
Re: (スコア:0)
なるほど、受信したメールも対象なのか。
それはつまり、特定の内容を含んだメールをがんがん送りつければ、送り先の人に対する広告を操作できるってことかな?
Re: (スコア:0)
ウィルス、スパムのチェックも通信の一方当事者しか同意してませんよ?
Re: (スコア:0)
そこは#2181579 [srad.jp]のAC氏による議論ですよ。
スパムブロックのためのスキャンも、それどころかメール配送のためにヘッダを読み取ることも通信の秘密の侵害には変わりないですよ。
問題は、広告配信という目的が、これらと同様に正当業務行為として違法性を阻却するに足るものだと判断できるのかどうかです。
つまりサービスを提供するためのやむを得ないわけじゃないだろと言う事で、
「サービスを提供するためには金がいる」
↓
「金は広告で稼ぐ」
↓
「故にサービス継続には広告が必要でありサービス提供の業務の一環である」
と言った論法が通じるか否かですね。
Re: (スコア:0)
ヘッダは通話の秘密の侵害にはならない。
元々、ヘッダはメール配信に使うデータ。
広告配信は、本来の目的ではない用途に使うのが問題
Re: (スコア:0)
SMTP ではメールのヘッダは元から配送には一切使われないので IP ヘッダと読み換えるとして、
>ヘッダは通話の秘密の侵害にはならない。
いいえ。ヘッダを見るのは明白に通信の秘密の侵害です。
侵害だけど、それをしないことには通信が成立しないので違法性が阻却されるというだけです。
Re: (スコア:0)
メールのヘッダは配送時に参照してますよ。
MTAのオプションみれば、ヘッダに対する項目あるのがわかる。
それ以前にReceived追加するのが普通。これしなくても通信は成立するけども、元々プロトコルにあるんで違法じゃないでしょう、程度なのかな?
Re: (スコア:0)
いいえ、SMTP はヘッダを参照しなくてもいいように設計されています。
# なのでプロトコルとメッセージ形式でRFCが別になっている。
MTA に設定項目があったとしても、それは SMTP とは無関係なところの機能として
便利なように作ってあるだけで、本質的に SMTP に必要なものではありません。
Receivedはどんどん追記するだけで、値を読み取って何かすることはありません。
Re: (スコア:0)
無料で使わせてもらってるくせに、それくらい認めてやってもいいんじゃないの?
嫌なら有料の他のサービスを使えばいいじゃない。
お金も出さないユーザには、広告を見てもらうことで広告料がもらえるわけだから。
別に広告をクリックして金を使えっていう義務ではないのに。
無料でクレクレって怖いな。
Re: (スコア:0)
無料だから法を侵していいという理屈にはならんですよ。