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> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
紙の本向けでも参考にはなるかと思い、 国立国会図書館のQ&A [ndl.go.jp]から、「納本の対象とならない」ものを拾ってみました。
Q&A―出版社、レコード会社等
手帳、カレンダーなどの簡易な出版物は納本の対象とはなりません。
Q&A―国の機関、独立行政法人 Q&A―地方公共団体
機密扱いのもの(広く公開することに支障のあるもの)及び簡易なもの(書式、ひな型、1枚もののチラシ、カレンダー等)を除き
Q&A―大学
募集要項やイベント案内といった個々の案内資料は、簡易なものとして納本の対象
つーかタレコミのリンク先くらい読めよ。http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html [ndl.go.jp]> 以下のものは、納入義務の対象から除外されます。> 簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)> 内容に増減・変更がないもの> 申請・届出等の事務が目的であるもの(電子商取引等)> 紙の図書・雑誌と同一版面(デジタル化資料等)である旨の申出があったもの(申出があり、確認された場合のみ)> 長期利用目的でかつ消去されないもの(大学の機関リポジトリ等)
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
影響絶大 (スコア:1)
> 私人がインターネットで出版した電子書籍、電子雑誌等
これはいくらでもある。
> (ISBN、ISSN、DOI)が付与されたものか、
> (PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもののいずれかで
自作の何かを PDF にして置いておくことも、いくらでもある。
> 無償かつDRMのないもの
これも。
自分のウェブページに、たとえば料理のレシピとか、電子工作の手順とか、何かの文書を翻訳したものとか、先生なら講義テキストとか、あるいは自作ポエムとか、そういうのを PDF で公開してたら、納本義務があるってこと?
「国会図書館の発表資料」にある「簡易なもの」の判断基準、あるいは定義が気になるところです。
# 気合い入れて作った講義資料が「簡易なもの」と判断されるのも哀しいが。
Re: (スコア:3, 参考になる)
紙の本向けでも参考にはなるかと思い、 国立国会図書館のQ&A [ndl.go.jp]から、「納本の対象とならない」ものを拾ってみました。
Q&A―出版社、レコード会社等
Q&A―国の機関、独立行政法人
Q&A―地方公共団体
Q&A―大学
Re:影響絶大 (スコア:1)
つーかタレコミのリンク先くらい読めよ。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html [ndl.go.jp]
> 以下のものは、納入義務の対象から除外されます。
> 簡易なもの(各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記等)
> 内容に増減・変更がないもの
> 申請・届出等の事務が目的であるもの(電子商取引等)
> 紙の図書・雑誌と同一版面(デジタル化資料等)である旨の申出があったもの(申出があり、確認された場合のみ)
> 長期利用目的でかつ消去されないもの(大学の機関リポジトリ等)