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刑事は全く専門ではないのですが、普通に考えると、有効な捜索差押許可状が出ていて、これによって許される範囲内で捜索・差押えがなされたのなら、何ら違法ではないはずです。必要性・関連性がないというなら捜索差押許可状がそもそも違法・無効だという主張につながりそうですが、そういう主張をせずに単に捜索・差押えが違法だ、というのは理屈がよく分からないです。もちろん、何か深淵な理屈があり、何かの理由で訴状には書いてないだけなのかもしれませんが。
令状請求の手続き自体が違法だとは考えないのですか?
もちろん、令状請求の際に提出した証拠が捏造だとか、そういう理由付けはあり得ると思います。ただし、訴状にはそのような記述は見当たらないので、やはり根拠が分からないのです。
┐(´∀`)┌
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
根拠がよく分からない。 (スコア:2)
刑事は全く専門ではないのですが、普通に考えると、有効な捜索差押許可状が出ていて、これによって許される範囲内で捜索・差押えがなされたのなら、何ら違法ではないはずです。必要性・関連性がないというなら捜索差押許可状がそもそも違法・無効だという主張につながりそうですが、そういう主張をせずに単に捜索・差押えが違法だ、というのは理屈がよく分からないです。もちろん、何か深淵な理屈があり、何かの理由で訴状には書いてないだけなのかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
令状請求の手続き自体が違法だとは考えないのですか?
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
もちろん、令状請求の際に提出した証拠が捏造だとか、そういう理由付けはあり得ると思います。ただし、訴状にはそのような記述は見当たらないので、やはり根拠が分からないのです。
Re: (スコア:0)
┐(´∀`)┌