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刑事は全く専門ではないのですが、普通に考えると、有効な捜索差押許可状が出ていて、これによって許される範囲内で捜索・差押えがなされたのなら、何ら違法ではないはずです。必要性・関連性がないというなら捜索差押許可状がそもそも違法・無効だという主張につながりそうですが、そういう主張をせずに単に捜索・差押えが違法だ、というのは理屈がよく分からないです。もちろん、何か深淵な理屈があり、何かの理由で訴状には書いてないだけなのかもしれませんが。
類似事件で,令状の範囲をめぐって,差し押さえ無効の準抗告が認められた判例がありました。解説は以下のURL。「第28回 刑事訴訟法 不当な捜索・差押に対応するには [nikkeibp.co.jp]」
今回も同様に20台以上のPCのすべてや請求書などの経理書類が,麻薬や脅迫事件に関係あったか否かは焦点になると思います。
ところが、本件では準抗告をしていない(あるいは、したが負けた。)事案なので、そこがちょっと違います。また、捜索・差押えは、空振りに終わったからといって違法になるわけではないです。もちろん、実際に関係がなかったというのは、最低限必要ですが、それだけでは全く足らないのです。
捜査令状の違法性という論点では同じと思いますが。国家賠償請求、準抗告は手段の違いでしかないわけで。
いえ、準抗告によって効力を失ったかそうでないか、というのは大きく違います。文句があれば準抗告が可能である、というテストによって手続的な正当性は可及的に確保されているのであり、そのようなテストに合格した捜索差押令状に基づく行為を後から違法だというのは、不可能ではないにせよ、かなりのハードルがあると思います。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
根拠がよく分からない。 (スコア:2)
刑事は全く専門ではないのですが、普通に考えると、有効な捜索差押許可状が出ていて、これによって許される範囲内で捜索・差押えがなされたのなら、何ら違法ではないはずです。必要性・関連性がないというなら捜索差押許可状がそもそも違法・無効だという主張につながりそうですが、そういう主張をせずに単に捜索・差押えが違法だ、というのは理屈がよく分からないです。もちろん、何か深淵な理屈があり、何かの理由で訴状には書いてないだけなのかもしれませんが。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:0)
類似事件で,令状の範囲をめぐって,差し押さえ無効の準抗告が認められた判例がありました。解説は以下のURL。
「第28回 刑事訴訟法 不当な捜索・差押に対応するには [nikkeibp.co.jp]」
今回も同様に20台以上のPCのすべてや請求書などの経理書類が,麻薬や脅迫事件に関係あったか否かは焦点になると思います。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
ところが、本件では準抗告をしていない(あるいは、したが負けた。)事案なので、そこがちょっと違います。
また、捜索・差押えは、空振りに終わったからといって違法になるわけではないです。もちろん、実際に関係がなかったというのは、最低限必要ですが、それだけでは全く足らないのです。
Re: (スコア:0)
捜査令状の違法性という論点では同じと思いますが。国家賠償請求、準抗告は手段の違いでしかないわけで。
Re:根拠がよく分からない。 (スコア:2)
いえ、準抗告によって効力を失ったかそうでないか、というのは大きく違います。文句があれば準抗告が可能である、というテストによって手続的な正当性は可及的に確保されているのであり、そのようなテストに合格した捜索差押令状に基づく行為を後から違法だというのは、不可能ではないにせよ、かなりのハードルがあると思います。