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著作権どうのこうのには関心がないが仕事中強制的に音楽聞かされるのは勘弁して欲しいな。ピープルウェアか何かによると発想力が低下するらしいし。
同じく。
勘違い上司の肝いりで始まったから誰も止められない。導入を命令した奴は「職場の環境改善した!お手柄!」とかふれ回ってる。音楽流れてても隣の奴の気持ち悪い(※主観です)くちゃくちゃは消えないし単なるダブルパンチですよほんと…orz
あ、ピープルウェアであってると思います。
>(※主観です)くちゃくちゃ
主観ww(※迷惑と定義)くちゃくちゃだな。
#人のふり見て
言わんとしていることがよくわからないので誰か解説を。「主観」って言葉が気に入らないから例として挙げてる言葉に置き換えろってこと?にしてはあまりいい例とは思えないし。。。
元コメですがそこにツッコむんですかwwwいや、ツッコまれやすいポイントとして用意したので期待する反応の一つではありますが…。(※効果には個人差があります)のほうが良かったかも
何をどう迷惑と定義するかも人によって全く違ってたりする、ということで一つご理解をば。
入手方法さえ間違っていなければ大丈夫ですよ。
いや駄目ですよ。
法律用語の範疇で「公衆」の意味合いをどのようにとらえるかによって白か黒か分かれますが、多数の人に共有して聞かせている時点で黒です。少人数ならば許容範囲ですが、その辺の境界はあいまいです。が、企業としてリスクを考えるなら黒と思っておくのが正しい判断でしょう。
実質的にそれを摘発するかと言われると出来ないでしょうから、黒だけど白にせざるを得ない、って状況ではないでしょうか。
個人的には仕事してるときに音を聞きたくないし、同人制作した自分の曲が垂れ流されていたりしたら気色悪いですけどね。某usenは四六時中音楽流してて気が狂うかと思った。
「事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用」は免除対象なので問題ありません。
勘違いされたままそれが広まると困るから、きちんと書いておこう。
■著作権法第38条1項
1 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。) を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
もし上記に当てはまらず利用料を支払う必要が生じたとしても、更に次がある。
■使用料を免除する施設、利用方法www.jasrac.or.jp/info/bgm/
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。
jasrac登録曲であれば大丈夫です。
喫茶店のように広さや人数に応じた使用料を払ってれば問題ないよ。
払ってるとは思えないけど。
「みんなのお気に入りの曲を集めて、BGMにしているんですよ」
これって大丈夫なんだっけ?
現在の会社に入社間もなく、退職する人にiPodを送ろうということでみんなでオススメの曲などを入れました(この時点でNGでしたっけ)。勝手にそのときの曲がオフィス中央のMacから流されています(そこで作業したのでしょうけど)。
洋楽邦楽ニコ動抽出、いろいろバラエティに飛びすぎた構成になっています。
WEB製作はWEBから案件取れないと説得力がない、ということで営業しない(インバウンドのみ)なのですが、電話対応は余計に重要です。でも電話対応すべきディレクターが率先してヘッドフォンしています……# 私はプログラマ入社ということもあり面接時点で「出なくていい」ことになりましたが
若手への皮肉(本人たちはじゃれてるだけのようですが)が気になるので社長に相談したら『ヘッドフォンつければ』と言われました……
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
あっちの方から来ました! (スコア:2)
これって大丈夫なんだっけ?
こっちからも来ました (スコア:2, 興味深い)
著作権どうのこうのには関心がないが仕事中強制的に音楽聞かされるのは勘弁して欲しいな。
ピープルウェアか何かによると発想力が低下するらしいし。
Re: (スコア:0)
同じく。
勘違い上司の肝いりで始まったから誰も止められない。
導入を命令した奴は「職場の環境改善した!お手柄!」とかふれ回ってる。
音楽流れてても隣の奴の気持ち悪い(※主観です)くちゃくちゃは消えないし単なるダブルパンチですよほんと…orz
あ、ピープルウェアであってると思います。
Re:こっちからも来ました (スコア:2)
>(※主観です)くちゃくちゃ
主観ww
(※迷惑と定義)くちゃくちゃ
だな。
#人のふり見て
Re: (スコア:0)
言わんとしていることがよくわからないので誰か解説を。
「主観」って言葉が気に入らないから例として挙げてる言葉に置き換えろってこと?
にしてはあまりいい例とは思えないし。。。
Re: (スコア:0)
元コメですがそこにツッコむんですかwww
いや、ツッコまれやすいポイントとして用意したので期待する反応の一つではありますが…。
(※効果には個人差があります)のほうが良かったかも
何をどう迷惑と定義するかも人によって全く違ってたりする、ということで一つご理解をば。
Re: (スコア:0)
入手方法さえ間違っていなければ大丈夫ですよ。
Re: (スコア:0)
いや駄目ですよ。
法律用語の範疇で「公衆」の意味合いをどのようにとらえるかによって白か黒か分かれますが、
多数の人に共有して聞かせている時点で黒です。
少人数ならば許容範囲ですが、その辺の境界はあいまいです。が、企業としてリスクを考えるなら黒と思っておくのが正しい判断でしょう。
実質的にそれを摘発するかと言われると出来ないでしょうから、黒だけど白にせざるを得ない、って状況ではないでしょうか。
個人的には仕事してるときに音を聞きたくないし、同人制作した自分の曲が垂れ流されていたりしたら気色悪いですけどね。
某usenは四六時中音楽流してて気が狂うかと思った。
Re:あっちの方から来ました! (スコア:1)
「事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用」
は免除対象なので問題ありません。
Re:あっちの方から来ました! (スコア:1)
勘違いされたままそれが広まると困るから、きちんと書いておこう。
■著作権法第38条1項
1 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
もし上記に当てはまらず利用料を支払う必要が生じたとしても、更に次がある。
■使用料を免除する施設、利用方法
www.jasrac.or.jp/info/bgm/
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、
福祉・医療施設や教育機関での利用、
事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、
または露店等の短時間で軽微な利用については、
当分の間、使用料を免除しています。
jasrac登録曲であれば大丈夫です。
Re: (スコア:0)
喫茶店のように広さや人数に応じた使用料を払ってれば問題ないよ。
払ってるとは思えないけど。
Re: (スコア:0)
「みんなのお気に入りの曲を集めて、BGMにしているんですよ」
これって大丈夫なんだっけ?
現在の会社に入社間もなく、退職する人にiPodを送ろうということでみんなでオススメの曲などを入れました(この時点でNGでしたっけ)。
勝手にそのときの曲がオフィス中央のMacから流されています(そこで作業したのでしょうけど)。
洋楽邦楽ニコ動抽出、いろいろバラエティに飛びすぎた構成になっています。
WEB製作はWEBから案件取れないと説得力がない、ということで営業しない(インバウンドのみ)なのですが、電話対応は余計に重要です。
でも電話対応すべきディレクターが率先してヘッドフォンしています……
# 私はプログラマ入社ということもあり面接時点で「出なくていい」ことになりましたが
若手への皮肉(本人たちはじゃれてるだけのようですが)が気になるので社長に相談したら『ヘッドフォンつければ』と言われました……