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企業はある約款で複数回(複数の消費者と)契約するから弁護士を雇って非常に長く解釈に専門的な知識が必要な文面を作り上げても割に合う。
消費者はある約款で契約するのは大体一回限りだから非常に長い文面を読むのも文面について助言を得るために弁護士を雇うのも大抵の場合は割に合わない。
ついでに商品の質について企業側は契約前から分かっているけど消費者側は契約後まで分からない。
おっしゃるとおりです。しかも事業者側は大量の契約を画一的に処理する必要があるため、約款の修正には基本的に応じません。なので、顧客としては約款の内容を検討したり交渉したりする動機が生まれないわけです。したがって、約款については合意による契約成立という18世紀以来の説明ではうまく対応できず、民法上特別な規定を置いたわけです。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
非対称性 (スコア:1)
企業はある約款で複数回(複数の消費者と)契約するから
弁護士を雇って非常に長く解釈に専門的な知識が必要な文面を作り上げても割に合う。
消費者はある約款で契約するのは大体一回限りだから
非常に長い文面を読むのも文面について助言を得るために弁護士を雇うのも大抵の場合は割に合わない。
ついでに商品の質について
企業側は契約前から分かっているけど消費者側は契約後まで分からない。
Re:非対称性 (スコア:2)
おっしゃるとおりです。しかも事業者側は大量の契約を画一的に処理する必要があるため、約款の修正には基本的に応じません。なので、顧客としては約款の内容を検討したり交渉したりする動機が生まれないわけです。したがって、約款については合意による契約成立という18世紀以来の説明ではうまく対応できず、民法上特別な規定を置いたわけです。