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どこにぶら下げようか迷ったので、とりあえずここに
マイクロソフトが判断できるのは、マイクロソフト(日本法人)が販売する範囲の製品に付属する契約書とその使用方法のみですので、中国から取り寄せたライセンスは日本法人としては他人事だと思いますし。
いや、それは論点がずれてると思う。むしろ逆で、今回の問題に中国法人の出番はないと思う。
ソフトウェア製品によっては、競合する他社製品の利用者に対して「優待版」と称する安価なライセンスを販売しているのはよくあることですが、そういうソフトの中には、確認のため、その他社製品のライセンスを確認するものもあります。
「マイクロソフト社の販売したオフィスのライセンス」を「他社の製品の優待版の利用のために使う」ことをマイクロソフト社は禁じることはできないでしょう。同様に、「マイクロソフト中国法人の販売したオフィスのライセンス」を「マイクロソフト日本法人の提供するオフィスの利用のために使う」ことに関して、中国法人は禁止することも許可することもどちらについても何ら権利を持っていない、ということになるかと思います。
今回の問題のポイントは、マイクロソフト日本法人が提供する「試用版オフィスに購入したプロダクトキーを入力することで製品版になる」という認証体系において、そのプロダクトキーとして「マイクロソフト中国法人が販売したライセンスを受け入れるかどうか」という所にあるかと思います。
#例えば、オフィスのプロダクトキー発行システムがクラックされ、さらには「ジェネレーターで生成されたプロダクトキー」を販売する闇業者が現れたとして、#そのプロダクトキーの使用可否についてマイクロソフトに問い合わせた時に「プロダクトキーの販売業者に問い合わせてくれ」なんて回答が返ってきたりしたらおかしいでしょう。
馬鹿じゃねーのユーザーが出来ることと出来ないことを取り決めるのがライセンス条項だぞ
ライセンスを売ったのは中国法人で
> どうやらパッケージ内のDVDを利用するのではなく、米国サイトから評価版のOfficeをダウンロードして、日本語言語パックを利用する仕組みであることが判明した。
評価版を用意したのは米国法人だよどっちかあるいは両方のライセンスに違反している可能性はあるが、日本法人が出る幕はねーの
ライセンスは契約で定めますが、これに違反するのは違法ですよ。
ダウト。せめて不法とか「不法行為」って書きなよ・・・
えっと何を言いたいのかよく分かりませんが、著作権侵害は(何らかの正当化事由がない限り)、債務不履行としての違法性があるのはもちろんのこと、不法行為法としての違法性も(この文脈で「不法」とは言いません。)、犯罪としての違法性もありますよ。
何の法に抵触するのですか?
内容にもよるけど、普通に考えて民法じゃないの?
それにしても、ライセンス契約がどんな法律行為で成立しているのかわかってないとか?法的に根拠がない契約は、ぶっちゃけ、契約を交わした後に不履行してもいいわけだ。有効な契約とは、法律の後ろ盾があってこそ有効なんだ。
だから有効な契約を不履行するってことは民法上の不法行為だと思うよ。
おっしゃっていることの内容はよく分かりませんが、契約上の債務の不履行は不法行為にもなる場合は多いですが、必ずしも一致しません。
なお、民法上は、債務不履行との関係では、債務の本旨を履行しないことを正当化する事由(同時履行の抗弁権とか)がないことを違法と呼びますし、不法行為との関係では、故意・過失により他人の権利・法益を侵害しながらこれを正当化する事由(正当防衛とか)がないことを違法を呼びます(ただし学説上は争いあり。)。
それから刑法上は、犯罪の構成要件(例えば、著作権の侵害)に該当しながら、これを正当化する事由(正当防衛とか)がないことを違法と呼びます。
ライセンス契約違反=全て違法、ではないのでは?今回の事例だとどの法律に抵触するんでしょうか?
ライセンス上許容されている範囲を超えて他人の著作権が及ぶ行為を行えば、民法との関係でも著作権法との関係でも違法ですね。
裁判となればその契約が有効かどうかが争点になるので、無効と判断されれば違法ではないことになります。
例えばずいぶん古いストーリーですがこれ [srad.jp]とか。
今回の件に当てはめれば、EULAによって地域制限する権利は無いと判断される可能性があります。です
その事件とはいろいろな点で前提が異なるように思いますが、いずれにせよ、ライセンス契約の地域制限条項が無効な場合には当該条項に違反することはできませんので、契約違反にも違法にもなりませんね。契約違反かどうかというのは具体的な事実関係によっても大きく左右されますので、具体的に気にかかることがあれば専門の弁護士にご相談を。
>> マイクロソフトが判断できるのは、マイクロソフト(日本法人)が販売する範囲の製品に付属する契約書とその使用方法のみですので、中国から取り寄せたライセンスは日本法人としては他人事だと思いますし。
ここに関してはビミョー。これって視点を変えれば商品サポートの一部なわけで、一般論として「他人事」じゃないし、まして「知りません。自分で中国に問い合わせてください」なんて対応はあり得ないはずなんだけどねぇ。(←並行輸入品のサポートは法的に義務付けられているから)
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
違法と不正が混ざっている? (スコア:5, 興味深い)
混ざって記述されていますね。
マイクロソフトに「違法か?」と質問しても、違法かどうかを判断できるのは裁判所だけなので
「俺らに聞かれても判らないから別のところに聞いてね」と言われるのは当然のような気がします。
それを、日本法人に対して自分は中国語わかんないから代わりに聞いてとお願いするのも
お門違いでしょう。
自分の顧客が中国からライセンスを買ってきたなら、筆者自身が中国法人もしくは中国の
司法当局に問い合わせるのが筋だと思いますし、それができないなら有償でも
通訳と専門家に依頼すべきですね。
マイクロソフトが判断できるのは、マイクロソフト(日本法人)が販売する範囲の製品に付属する
契約書とその使用方法のみですので、中国から取り寄せたライセンスは日本法人としては
他人事だと思いますし。
各国法人の関係や、法律遵守、企業と消費者の契約行為などなどいろんな問題をごっちゃにして
マイクロソフトの日本法人に難癖つけて喜んでいるようにしか見えないですね。
「マイクロソフトが明確に不正といわなかったから合法だ」などという表現も
気持ち悪いですね。
この筆者の論法だと、契約違反=違法といわんばかりの鼻息の荒さです。
こんな論調でコンプライアンスとかセキュリティを語ってほしくは無いものです。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:3, 興味深い)
どこにぶら下げようか迷ったので、とりあえずここに
いや、それは論点がずれてると思う。むしろ逆で、今回の問題に中国法人の出番はないと思う。
ソフトウェア製品によっては、競合する他社製品の利用者に対して「優待版」と称する安価なライセンスを販売しているのはよくあることですが、
そういうソフトの中には、確認のため、その他社製品のライセンスを確認するものもあります。
「マイクロソフト社の販売したオフィスのライセンス」を「他社の製品の優待版の利用のために使う」ことをマイクロソフト社は禁じることはできないでしょう。
同様に、「マイクロソフト中国法人の販売したオフィスのライセンス」を「マイクロソフト日本法人の提供するオフィスの利用のために使う」ことに関して、中国法人は禁止することも許可することもどちらについても何ら権利を持っていない、ということになるかと思います。
今回の問題のポイントは、マイクロソフト日本法人が提供する「試用版オフィスに購入したプロダクトキーを入力することで製品版になる」という認証体系において、そのプロダクトキーとして「マイクロソフト中国法人が販売したライセンスを受け入れるかどうか」という所にあるかと思います。
#例えば、オフィスのプロダクトキー発行システムがクラックされ、さらには「ジェネレーターで生成されたプロダクトキー」を販売する闇業者が現れたとして、
#そのプロダクトキーの使用可否についてマイクロソフトに問い合わせた時に「プロダクトキーの販売業者に問い合わせてくれ」なんて回答が返ってきたりしたらおかしいでしょう。
Re: (スコア:0)
馬鹿じゃねーの
ユーザーが出来ることと出来ないことを取り決めるのがライセンス条項だぞ
ライセンスを売ったのは中国法人で
> どうやらパッケージ内のDVDを利用するのではなく、米国サイトから評価版のOfficeをダウンロードして、日本語言語パックを利用する仕組みであることが判明した。
評価版を用意したのは米国法人だよ
どっちかあるいは両方のライセンスに違反している可能性はあるが、日本法人が出る幕はねーの
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:1)
ライセンスは契約で定めますが、これに違反するのは違法ですよ。
Re: (スコア:0)
ダウト。せめて不法とか「不法行為」って書きなよ・・・
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
えっと何を言いたいのかよく分かりませんが、著作権侵害は(何らかの正当化事由がない限り)、債務不履行としての違法性があるのはもちろんのこと、不法行為法としての違法性も(この文脈で「不法」とは言いません。)、犯罪としての違法性もありますよ。
Re: (スコア:0)
もちろんそうである場合は多いだろうし、だからこそ普通の人は法廷で争うまでもなくライセンスには従っておくのだけれど、法律・ライセンスの解釈論で専門家でも意見が分かれる場合もあって、そのような場合は法廷で争わなければ合法・違法の決着は着かないのでは。
今回も他のコメントでいくつか論点が示されているのだから、それらに対して明確な結論が得られるまでは合法/違法の判断は保留すべきではないでしょうか?
Re: (スコア:0)
何の法に抵触するのですか?
Re: (スコア:0)
内容にもよるけど、普通に考えて民法じゃないの?
それにしても、ライセンス契約がどんな法律行為で成立しているのかわかってないとか?
法的に根拠がない契約は、ぶっちゃけ、契約を交わした後に不履行してもいいわけだ。
有効な契約とは、法律の後ろ盾があってこそ有効なんだ。
だから有効な契約を不履行するってことは民法上の不法行為だと思うよ。
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
おっしゃっていることの内容はよく分かりませんが、契約上の債務の不履行は不法行為にもなる場合は多いですが、必ずしも一致しません。
なお、民法上は、債務不履行との関係では、債務の本旨を履行しないことを正当化する事由(同時履行の抗弁権とか)がないことを違法と呼びますし、不法行為との関係では、故意・過失により他人の権利・法益を侵害しながらこれを正当化する事由(正当防衛とか)がないことを違法を呼びます(ただし学説上は争いあり。)。
それから刑法上は、犯罪の構成要件(例えば、著作権の侵害)に該当しながら、これを正当化する事由(正当防衛とか)がないことを違法と呼びます。
Re: (スコア:0)
ライセンスは契約で定めますが、これに違反するのは違法ですよ。
ライセンス契約違反=全て違法、ではないのでは?
今回の事例だとどの法律に抵触するんでしょうか?
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
ライセンス上許容されている範囲を超えて他人の著作権が及ぶ行為を行えば、民法との関係でも著作権法との関係でも違法ですね。
Re: (スコア:0)
裁判となればその契約が有効かどうかが争点になるので、
無効と判断されれば違法ではないことになります。
例えばずいぶん古いストーリーですがこれ [srad.jp]とか。
今回の件に当てはめれば、EULAによって地域制限する権利は無いと判断される可能性があります。
です
Re:違法と不正が混ざっている? (スコア:2)
その事件とはいろいろな点で前提が異なるように思いますが、いずれにせよ、ライセンス契約の地域制限条項が無効な場合には当該条項に違反することはできませんので、契約違反にも違法にもなりませんね。契約違反かどうかというのは具体的な事実関係によっても大きく左右されますので、具体的に気にかかることがあれば専門の弁護士にご相談を。
Re: (スコア:0)
>> マイクロソフトが判断できるのは、マイクロソフト(日本法人)が販売する範囲の製品に付属する契約書とその使用方法のみですので、中国から取り寄せたライセンスは日本法人としては他人事だと思いますし。
ここに関してはビミョー。これって視点を変えれば商品サポートの一部なわけで、一般論として「他人事」じゃないし、まして「知りません。自分で中国に問い合わせてください」なんて対応はあり得ないはずなんだけどねぇ。(←並行輸入品のサポートは法的に義務付けられているから)
Re: (スコア:0)