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作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれたスーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。元は芸術作品として流通した作品が違法とされ発禁になってしまったことに対して、絵画なら違法じゃないはずだという鋭い批評が込められた、現代アート作品といえるのではないだろうか。
ただし、アートとして勝負するのではなく同人CG集として小金稼ぎに使ってしまったことが逮捕に繋がってしまったのだと思う。
清岡純子関連のファンサイトやこの作者のサイトを見る限り、安易な金儲けに走るバカでは無さそうなので相当な労力を込めてこの作品を描いたからこそ、違法ではないと信じて販売に踏み切ったはず。リアルに描きすぎた、作品の出来が良すぎたゆえに、写真をちょっと加工しただけだと誤解されているのはさぞかし無念だろう。
被害者がいる事案の再拡散をして被害を広げた時点で馬鹿は馬鹿だろ。それも悪質な馬鹿。
近頃のフォトショのフィルタを使いこなす程度の知恵で、何も知らない馬鹿をアートだと欺す事には成功しているようだが、論点はそこじゃない。
たとえ、仮に、手が込んでる、作品の出来が良いとしてもそんなものは関係が無い。手が込んだ出来の良いレイプならそれは芸術とかありえんから。
もちろん、そんな馬鹿がフォトショでちょろっといじった程度をアートだとかなんだとか擁護するのも同じぐらい馬鹿。
被写体になってた人は、もう40近いですよね?なので、「被害者」と言うのが妥当なのかどうかと言う問題があると思いますよ。この被写体の人が「あれは無理やり撮らされた!」などと後で非難してたのであれば別ですが、この被写体は最早児童などではないですし、写真を撮って販売してた時期というのは、わいせつ物としてすら扱われていなかった。
法を作る前に行われた(触法)行為を処罰することは、原則としてやってはいけないことだというのが近代法の原則ですが、児ポ法はそれを法の条文や運用で踏みにじってもいます。これは、あの当時時代の寵児だった清岡純子氏の他の写真の被写体にも言えることですけどね。
この模写を芸術作品であると捉えるならば、実際のモデルが最早児童とは程遠い年齢になってる現在、模写や模写を配布することを処罰するのは刑事法の不遡及原則を踏みにじると同時に、憲法の重要条項であり、度々裁判にもなる表現の自由をも踏みにじった行為ではないですかね?
今の時代だと、エスパー魔美のお父さんは、ある日突然警察が家にやってきて逮捕されて連れて行かれるんだろうな……
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
アートだと思う (スコア:3, 興味深い)
作者のサイトがインターネットアーカイブに残っていたので見てみたが、
写真ほぼそのままで一部フィルターで加工を加えたというような安易なものではなく、
写真をトレスして上から描き起こすことにより、元の写真以上に細かく描き込まれた
スーパーリアリズム絵画のような相当手の込んだ作品に見えた。
元は芸術作品として流通した作品が違法とされ発禁になってしまったことに対して、
絵画なら違法じゃないはずだという鋭い批評が込められた、現代アート作品といえるのではないだろうか。
ただし、アートとして勝負するのではなく同人CG集として小金稼ぎに使ってしまったことが逮捕に繋がってしまったのだと思う。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
清岡純子関連のファンサイトやこの作者のサイトを見る限り、安易な金儲けに走るバカでは無さそうなので
相当な労力を込めてこの作品を描いたからこそ、違法ではないと信じて販売に踏み切ったはず。
リアルに描きすぎた、作品の出来が良すぎたゆえに、写真をちょっと加工しただけだと誤解されているのはさぞかし無念だろう。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
被害者がいる事案の再拡散をして被害を広げた時点で馬鹿は馬鹿だろ。それも悪質な馬鹿。
近頃のフォトショのフィルタを使いこなす程度の知恵で、何も知らない馬鹿をアートだと欺す事には成功しているようだが、論点はそこじゃない。
たとえ、仮に、手が込んでる、作品の出来が良いとしてもそんなものは関係が無い。
手が込んだ出来の良いレイプならそれは芸術とかありえんから。
もちろん、そんな馬鹿がフォトショでちょろっといじった程度をアートだとかなんだとか擁護するのも同じぐらい馬鹿。
法の遡及性の問題は?(Re:アートだと思う (スコア:1, 興味深い)
被写体になってた人は、もう40近いですよね?
なので、「被害者」と言うのが妥当なのかどうかと言う問題があると思いますよ。
この被写体の人が「あれは無理やり撮らされた!」などと後で非難してたのであれば別ですが、この被写体は最早児童などではないですし、写真を撮って販売してた時期というのは、わいせつ物としてすら扱われていなかった。
法を作る前に行われた(触法)行為を処罰することは、原則としてやってはいけないことだというのが近代法の原則ですが、児ポ法はそれを法の条文や運用で踏みにじってもいます。
これは、あの当時時代の寵児だった清岡純子氏の他の写真の被写体にも言えることですけどね。
この模写を芸術作品であると捉えるならば、実際のモデルが最早児童とは程遠い年齢になってる現在、
模写や模写を配布することを処罰するのは刑事法の不遡及原則を踏みにじると同時に、憲法の重要条項であり、度々裁判にもなる表現の自由をも踏みにじった行為ではないですかね?
Re:法の遡及性の問題は?(Re:アートだと思う (スコア:0)
今の時代だと、エスパー魔美のお父さんは、ある日突然警察が家にやってきて逮捕されて連れて行かれるんだろうな……