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クリスマスプレゼント法ですね。 今回はサンタさん側から返せ!と(走召糸色木亥火暴)
「受取人によって事前の請求がなされていない」ってのが贈り物の条件である以上、
「これこれこんなんが欲しいんだよねー(チラッチラッチラッチラッチラッチラッチラッチラッ」と親に言っただけの子供から回収するのはサンタさんの立場的に無理があるかもねー
// あ、ぼくは電気ストーブが欲しいですサンタさん。(チラッチラッ(:>^
否定文ばかりが並んでるからすごく読みづらいいんだけど。
>一方的に送付された商品は返却の必要性がない → これが基本>送り主が法的手段に訴えることは違法 → 裁判沙汰にするのは違法って言ってるだけね>これを適用するには → 裁判が違法になる条件の事ね>受取人によって事前の請求がなされていない → 今回のケースだと顧客はVITAを要求していない
なので、単にZavviはVITA回収裁判を起こせると言う事
「一方的に送付された商品は返却の必要性がないが 返還訴訟を起こせる条件は揃っている」という話
VITAを返すか、返さないかは司法判断になる。
この裁判の顛末をブログに書き続けるのはとても美味しいネタだと思うのです。
え?違うでしょ?「一方的に送付された商品は返却の必要性がない」が成立するには、「受取人によって事前の請求がなされていない」が条件って事でしょ。なので、Zawi社の対応について、賛否(返却の必要性が無いのに訴訟とはどういうことだ、返却は妥当だ)という意見が出てるんでしょうに。
その解釈だと、「一方的に」と「事前の請求」が矛盾しないかい?送り主が要求された品物を送った場合に、法的手段に訴える事を禁止されないんでしょ。
"本来の注文"と"間違った配送物"を分けて考えないから混乱するのでは?
「受取人によって(間違った配送物に対しては、それを送ってほしいという)事前の請求がなされていない」「(本来の注文と異なる)一方的に送付された商品は返却の必要性がない」
// 本家の参考になるコメントhttp://games.slashdot.org/comments.pl?sid=4545637&cid=45665985 [slashdot.org]
>"本来の注文"と"間違った配送物"を分けて考えないから混乱するのでは?
「Tearaway」ついては考えてません。(受け取ったのか、受け取らなかったのかの情報は無いので)
「受取人によって事前の請求がなされていない」この条件が、「一方的に送付された商品は返却の必要性がない無条件の贈り物」と、「送り主が法的手段に訴えることは違法」のどちらに掛かると考えるのかの解釈の違いだと思っています。
前者には「無条件」という文言があるので全てのケースにおいて成立します。なので、「受取人によって事前の請求がなされていない」が前者に掛かる事はないと考えます。顧客は商品を返却する必要はありません。(念のため、必要が無いだけで返却を禁止している訳ではありません)
となると、必然的に条件は後者に掛かることになります。この場合、注文の品が正しく(事前に要求した品物が)届いた場合は訴訟禁止が成立します。注文の品以外のものが届いた場合は訴訟禁止が無効になります。
さて、ここからが誤解があるところだと思います、商品を間違って配送した時点でZavviは「無条件」の文言によって商品の権利を失っています。なので、Zavviは顧客の自由意志で商品を返却してもらうか、訴訟を起こして勝つしかないわけです。(顧客が違法行為をしていないので民事訴訟です)
「Tearaway」を発注 → 「Tearaway」納品 訴訟不可(10倍の値で欲しい客が現れても取り戻せない)「Tearaway」を発注 → 「VITA」誤配送 訴訟可 (裁判で勝てば取り戻せる)「VITA」ただでクレ → 「VITA」誤配送 訴訟不可 (このケースもただ貰いのはず) 発注何も無し → 「VITA」誤配送 訴訟可 (裁判で勝てば取り戻せる)
本家の方も、商品は彼のモノ、送り手(Zavvi)の権利が消滅すると書いてあったと思うけど最後に、Zavviは顧客に返品を強いる権利を失っているので後は裁判するしか手が無いのです。
#・・・あー、まとめるのめんどくさかった。返却の必要は無いので法的手段に訴えると言ってます。
...たしかに分かりにくい悪文だと思うのだが、そんな法律があるわけないでしょJK
前者には「無条件」という文言があるので全てのケースにおいて成立します。
「全てのケース」ってなに?「一方的に送付された」ってあるんだけど。ここで既に勘違いがあるようだけど、「無条件の贈り物」ってのは条件(返却、支払い、送付、便宜etc.)の付帯しない贈り物って意味だと思われ。
「受取人によって事前の請求がなされていない」が前者に掛かる事はないと考えます。
「受取人によって事前の請求がなされていない」=「一方的に送付された」です。
この場合、注文の品が正しく(事前に要求した品物が)届いた場合は訴訟禁止が成立し
「送り主が法的手段に訴えることは違法」なのに起訴可とは、これ如何に
(#2511143) [srad.jp] を読んで、得も言われぬ感触があったので記憶を手繰ったところ、OzaKit こと尾崎弁護士の文章に似ていると気づいてアンニュイに。
> 受取人によって事前の請求がなされていない」この条件が、>「一方的に送付された商品は返却の必要性がない無条件の贈り物」と、>「送り主が法的手段に訴えることは違法」のどちらに掛かると考えるのかの> 解釈の違いだと思っています。
ここがまず間違ってる。これは両方にかかる。「受取人にによって事前の請求がなされていない」のであれば「返却が必要ない贈り物であり、訴えることができない」と言うこと。これは、「いきなり勝手に送りつけて返却を裁判所に訴える」というのを禁止しているんだろう。
今回問題になっているのは、「注文に対して配送した」のは「受取人によって事前の請求がなされていない」と見なせるのかどうかと言うこと。Tearawayは「注文(受取人による事前の請求だね)に対して配送物を間違えて配送したので返却を訴えることができる」と判断したんだろう。騒いでる側は「Vitaは注文してないのに突然送りつけられた。それはそれとしてゲームまだかなぁ(棒)」と考えることができると判断したんだろう。
# 送る商品間違えたら返却を求めることは普通できそうだけどなぁ。# でも誤配送やらかしたら完全アウトなんだな。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
所謂 (スコア:0)
クリスマスプレゼント法ですね。
今回はサンタさん側から返せ!と(走召糸色木亥火暴)
"castigat ridendo mores" "Saxum volutum non obducitur musco"
Re: (スコア:1)
「受取人によって事前の請求がなされていない」
ってのが贈り物の条件である以上、
「これこれこんなんが欲しいんだよねー(チラッチラッチラッチラッチラッチラッチラッチラッ」
と親に言っただけの子供から回収するのはサンタさんの立場的に無理があるかもねー
// あ、ぼくは電気ストーブが欲しいですサンタさん。(チラッチラッ(:>^
Re: (スコア:1)
否定文ばかりが並んでるからすごく読みづらいいんだけど。
>一方的に送付された商品は返却の必要性がない → これが基本
>送り主が法的手段に訴えることは違法 → 裁判沙汰にするのは違法って言ってるだけね
>これを適用するには → 裁判が違法になる条件の事ね
>受取人によって事前の請求がなされていない → 今回のケースだと顧客はVITAを要求していない
なので、単にZavviはVITA回収裁判を起こせると言う事
「一方的に送付された商品は返却の必要性がないが
返還訴訟を起こせる条件は揃っている」という話
VITAを返すか、返さないかは司法判断になる。
この裁判の顛末をブログに書き続けるのはとても美味しいネタだと思うのです。
Re: (スコア:0)
え?違うでしょ?
「一方的に送付された商品は返却の必要性がない」が成立するには、「受取人によって事前の請求がなされていない」が条件って事でしょ。
なので、Zawi社の対応について、賛否(返却の必要性が無いのに訴訟とはどういうことだ、返却は妥当だ)という意見が出てるんでしょうに。
Re: (スコア:0)
その解釈だと、「一方的に」と「事前の請求」が矛盾しないかい?
送り主が要求された品物を送った場合に、法的手段に訴える事を禁止されないんでしょ。
Re: (スコア:0)
"本来の注文"と"間違った配送物"を分けて考えないから混乱するのでは?
「受取人によって(間違った配送物に対しては、それを送ってほしいという)事前の請求がなされていない」
「(本来の注文と異なる)一方的に送付された商品は返却の必要性がない」
// 本家の参考になるコメント
http://games.slashdot.org/comments.pl?sid=4545637&cid=45665985 [slashdot.org]
Re:所謂 (スコア:0)
>"本来の注文"と"間違った配送物"を分けて考えないから混乱するのでは?
「Tearaway」ついては考えてません。(受け取ったのか、受け取らなかったのかの情報は無いので)
「受取人によって事前の請求がなされていない」この条件が、
「一方的に送付された商品は返却の必要性がない無条件の贈り物」と、
「送り主が法的手段に訴えることは違法」のどちらに掛かると考えるのかの
解釈の違いだと思っています。
前者には「無条件」という文言があるので全てのケースにおいて成立します。
なので、「受取人によって事前の請求がなされていない」が前者に掛かる事はないと考えます。
顧客は商品を返却する必要はありません。
(念のため、必要が無いだけで返却を禁止している訳ではありません)
となると、必然的に条件は後者に掛かることになります。
この場合、注文の品が正しく(事前に要求した品物が)届いた場合は訴訟禁止が成立します。
注文の品以外のものが届いた場合は訴訟禁止が無効になります。
さて、ここからが誤解があるところだと思います、商品を間違って配送した時点でZavviは
「無条件」の文言によって商品の権利を失っています。
なので、Zavviは顧客の自由意志で商品を返却してもらうか、訴訟を起こして勝つしかないわけです。
(顧客が違法行為をしていないので民事訴訟です)
「Tearaway」を発注 → 「Tearaway」納品 訴訟不可(10倍の値で欲しい客が現れても取り戻せない)
「Tearaway」を発注 → 「VITA」誤配送 訴訟可 (裁判で勝てば取り戻せる)
「VITA」ただでクレ → 「VITA」誤配送 訴訟不可 (このケースもただ貰いのはず)
発注何も無し → 「VITA」誤配送 訴訟可 (裁判で勝てば取り戻せる)
本家の方も、商品は彼のモノ、送り手(Zavvi)の権利が消滅すると書いてあったと思うけど
最後に、Zavviは顧客に返品を強いる権利を失っているので後は裁判するしか手が無いのです。
#・・・あー、まとめるのめんどくさかった。返却の必要は無いので法的手段に訴えると言ってます。
Re: (スコア:0)
...
たしかに分かりにくい悪文だと思うのだが、そんな法律があるわけないでしょJK
前者には「無条件」という文言があるので全てのケースにおいて成立します。
「全てのケース」ってなに?「一方的に送付された」ってあるんだけど。
ここで既に勘違いがあるようだけど、「無条件の贈り物」ってのは条件(返却、支払い、送付、便宜etc.)の付帯しない贈り物って意味だと思われ。
「受取人によって事前の請求がなされていない」が前者に掛かる事はないと考えます。
「受取人によって事前の請求がなされていない」=「一方的に送付された」です。
この場合、注文の品が正しく(事前に要求した品物が)届いた場合は訴訟禁止が成立し
Re: (スコア:0)
「送り主が法的手段に訴えることは違法」なのに起訴可とは、これ如何に
Re: (スコア:0)
(#2511143) [srad.jp] を読んで、得も言われぬ感触があったので記憶を手繰ったところ、
OzaKit こと尾崎弁護士の文章に似ていると気づいてアンニュイに。
Re:所謂 (スコア:2)
> 受取人によって事前の請求がなされていない」この条件が、
>「一方的に送付された商品は返却の必要性がない無条件の贈り物」と、
>「送り主が法的手段に訴えることは違法」のどちらに掛かると考えるのかの
> 解釈の違いだと思っています。
ここがまず間違ってる。これは両方にかかる。
「受取人にによって事前の請求がなされていない」のであれば「返却が必要ない贈り物であり、訴えることができない」と言うこと。
これは、「いきなり勝手に送りつけて返却を裁判所に訴える」というのを禁止しているんだろう。
今回問題になっているのは、「注文に対して配送した」のは「受取人によって事前の請求がなされていない」と
見なせるのかどうかと言うこと。
Tearawayは「注文(受取人による事前の請求だね)に対して配送物を間違えて配送したので返却を訴えることができる」と判断したんだろう。
騒いでる側は「Vitaは注文してないのに突然送りつけられた。それはそれとしてゲームまだかなぁ(棒)」と考えることができると判断したんだろう。
# 送る商品間違えたら返却を求めることは普通できそうだけどなぁ。
# でも誤配送やらかしたら完全アウトなんだな。
スルースキル:Lv2
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