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古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法施行令第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。1.航空券2.興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券3.収入印紙4.金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるものイ 乗車券の交付を受けることができるものロ 電話の料金の支払のために使用することができるものハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるものニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
金融庁の広報担当官談「ビットコインは通貨ではない。いわゆる通貨の代替物として機能する金をはじめとした物品のようなもの。金融庁は通貨を前提する金融に係る事務を所掌している。ビットコイン取引所は当庁の規制監督対象になっていない」日銀の広報担当者談「日銀はビットコインとその取引所を規制する立場にはない」財務省談「ビットコインやその関連サービスの監督は同省の仕事ではない」総務省談「この(ビットコイン)問題について判断する立場にない」↓菅義偉官房長官談「実態を把握した上で必要があれば対応する」
Bitcoinの窃盗が、窃盗罪となるか電子計算機使用詐欺罪となるかは、非有体物である電磁的記録のbitcoinが「財物」扱いになるか否かに掛かっているということなのかなぁ?
情報窃盗 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org] 電子計算機使用詐欺罪
まぁ、法律が後追いなのはしゃーない。基本問題なければ自由に、だから。最初の電力窃盗が合法になったよーなもん(そのあと法改正で違法化)。
刑事で電子計算機使用詐欺罪に該当すれば民事でも不法行為による損害賠償請求ができるので十分だろうけども、条文を見ると該当しないケースもありそうなんですよね。その場合、物権は無体物に及ばないので、債務不履行で損害賠償請求しなければならなくなりそうですが、利用規約への同意という形で行った契約によって発生する債権は、利用規約が不完全だと生まれませんよね。しかし、不当利得による債権は問題なく生まれるだろうことを考えれば、それで問題は無いのかな?
あ、更に調べたら、不当利得も、受益者の定義が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」となってますね。ううむ。
財産権は憲法で法律に委ねられてるが、法律における財産の意味に法律外の無体財産を含むのかは、ざっと検索しても良く分からず。現在Bitcoinを持っているPC又はサーバーを、Bitcoinの価値を足した有体物として見做すことができれば、「財産上の利益」云々で何とかできるのかもしれませんが、Bitcoinを人に預けてる時は問題な気がします。
さすがにこのIT時代で財物にならないなんてありえないと思いますが。
ネットゲーム内の通貨は財物では無い、という行政判断がされている世の中で、Bitcoinは財物である、と。その線引きは?
此処で頑張れば、非中央統制型情報通貨(の少なくとも一部)が自省庁の権限に入るのに、と素人目には思えるのだが、そういった省庁の権限争いには実績は関係無いのかなぁ。
減点方式なので、下手に手を出すと他省庁からツッコミが入り、耐えられないと減点食らって復活できない。まずはツッコミに耐えうる大義名分を手に入れる必要がある。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
古物に該当しないので古物商許可証は不要かな (スコア:0)
古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法施行令第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
1.航空券
2.興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
3.収入印紙
4.金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
金融庁の広報担当官談「ビットコインは通貨ではない。いわゆる通貨の代替物として機能する金をはじめとした物品のようなもの。金融庁は通貨を前提する金融に係る事務を所掌している。ビットコイン取引所は当庁の規制監督対象になっていない」
日銀の広報担当者談「日銀はビットコインとその取引所を規制する立場にはない」
財務省談「ビットコインやその関連サービスの監督は同省の仕事ではない」
総務省談「この(ビットコイン)問題について判断する立場にない」
↓
菅義偉官房長官談「実態を把握した上で必要があれば対応する」
Re: (スコア:0)
Bitcoinの窃盗が、窃盗罪となるか電子計算機使用詐欺罪となるかは、非有体物である電磁的記録のbitcoinが「財物」扱いになるか否かに掛かっているということなのかなぁ?
情報窃盗
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
電子計算機使用詐欺罪
Re: (スコア:0)
まぁ、法律が後追いなのはしゃーない。基本問題なければ自由に、だから。
最初の電力窃盗が合法になったよーなもん(そのあと法改正で違法化)。
Re: (スコア:0)
刑事で電子計算機使用詐欺罪に該当すれば民事でも不法行為による損害賠償請求ができるので十分だろうけども、条文を見ると該当しないケースもありそうなんですよね。
その場合、物権は無体物に及ばないので、債務不履行で損害賠償請求しなければならなくなりそうですが、
利用規約への同意という形で行った契約によって発生する債権は、利用規約が不完全だと生まれませんよね。
しかし、不当利得による債権は問題なく生まれるだろうことを考えれば、それで問題は無いのかな?
Re: (スコア:0)
あ、更に調べたら、不当利得も、受益者の定義が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」となってますね。
ううむ。
Re: (スコア:0)
財産権は憲法で法律に委ねられてるが、法律における財産の意味に法律外の無体財産を含むのかは、ざっと検索しても良く分からず。
現在Bitcoinを持っているPC又はサーバーを、Bitcoinの価値を足した有体物として見做すことができれば、
「財産上の利益」云々で何とかできるのかもしれませんが、Bitcoinを人に預けてる時は問題な気がします。
Re: (スコア:0)
さすがにこのIT時代で財物にならないなんてありえないと思いますが。
Re: (スコア:0)
ネットゲーム内の通貨は財物では無い、という行政判断がされている世の中で、
Bitcoinは財物である、と。
その線引きは?
Re: (スコア:0)
此処で頑張れば、非中央統制型情報通貨(の少なくとも一部)が自省庁の権限に入るのに、と素人目には思えるのだが、そういった省庁の権限争いには実績は関係無いのかなぁ。
Re: (スコア:0)
減点方式なので、下手に手を出すと他省庁からツッコミが入り、耐えられないと減点食らって復活できない。
まずはツッコミに耐えうる大義名分を手に入れる必要がある。