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古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法施行令第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。1.航空券2.興行場又は美術館、遊園地、動物園
Bitcoinの窃盗が、窃盗罪となるか電子計算機使用詐欺罪となるかは、非有体物である電磁的記録のbitcoinが「財物」扱いになるか否かに掛かっているということなのかなぁ?
情報窃盗http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]電子計算機使用詐欺罪http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A... [wikipedia.org]
まぁ、法律が後追いなのはしゃーない。基本問題なければ自由に、だから。最初の電力窃盗が合法になったよーなもん(そのあと法改正で違法化)。
刑事で電子計算機使用詐欺罪に該当すれば民事でも不法行為による損害賠償請求ができるので十分だろうけども、条文を見ると該当しないケースもありそうなんですよね。その場合、物権は無体物に及ばないので、債務不履行で損害賠償請求しなければならなくなりそうですが、利用規約への同意という形で行った契約によって発生する債権は、利用規約が不完全だと生まれませんよね。しかし、不当利得による債権は問題なく生まれるだろうことを考えれば、それで問題は無いのかな?
あ、更に調べたら、不当利得も、受益者の定義が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」となってますね。ううむ。
財産権は憲法で法律に委ねられてるが、法律における財産の意味に法律外の無体財産を含むのかは、ざっと検索しても良く分からず。現在Bitcoinを持っているPC又はサーバーを、Bitcoinの価値を足した有体物として見做すことができれば、「財産上の利益」云々で何とかできるのかもしれませんが、Bitcoinを人に預けてる時は問題な気がします。
さすがにこのIT時代で財物にならないなんてありえないと思いますが。
ネットゲーム内の通貨は財物では無い、という行政判断がされている世の中で、Bitcoinは財物である、と。その線引きは?
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
古物に該当しないので古物商許可証は不要かな (スコア:0)
古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法施行令第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
1.航空券
2.興行場又は美術館、遊園地、動物園
Re:古物に該当しないので古物商許可証は不要かな (スコア:0)
Bitcoinの窃盗が、窃盗罪となるか電子計算機使用詐欺罪となるかは、非有体物である電磁的記録のbitcoinが「財物」扱いになるか否かに掛かっているということなのかなぁ?
情報窃盗
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
電子計算機使用詐欺罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%A... [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
まぁ、法律が後追いなのはしゃーない。基本問題なければ自由に、だから。
最初の電力窃盗が合法になったよーなもん(そのあと法改正で違法化)。
Re: (スコア:0)
刑事で電子計算機使用詐欺罪に該当すれば民事でも不法行為による損害賠償請求ができるので十分だろうけども、条文を見ると該当しないケースもありそうなんですよね。
その場合、物権は無体物に及ばないので、債務不履行で損害賠償請求しなければならなくなりそうですが、
利用規約への同意という形で行った契約によって発生する債権は、利用規約が不完全だと生まれませんよね。
しかし、不当利得による債権は問題なく生まれるだろうことを考えれば、それで問題は無いのかな?
Re: (スコア:0)
あ、更に調べたら、不当利得も、受益者の定義が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」となってますね。
ううむ。
Re: (スコア:0)
財産権は憲法で法律に委ねられてるが、法律における財産の意味に法律外の無体財産を含むのかは、ざっと検索しても良く分からず。
現在Bitcoinを持っているPC又はサーバーを、Bitcoinの価値を足した有体物として見做すことができれば、
「財産上の利益」云々で何とかできるのかもしれませんが、Bitcoinを人に預けてる時は問題な気がします。
Re: (スコア:0)
さすがにこのIT時代で財物にならないなんてありえないと思いますが。
Re: (スコア:0)
ネットゲーム内の通貨は財物では無い、という行政判断がされている世の中で、
Bitcoinは財物である、と。
その線引きは?