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古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法施行令第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。1.航空券2.興行場又は美術館、遊園地、動物園
Bitcoinの窃盗が、窃盗罪となるか電子計算機使用詐欺罪となるかは、非有体物である電磁的記録のbitcoinが「財物」扱いになるか否かに掛かっているということなのかなぁ?
情報窃盗 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org] 電子計算機使用詐欺罪
さすがにこのIT時代で財物にならないなんてありえないと思いますが。
ネットゲーム内の通貨は財物では無い、という行政判断がされている世の中で、Bitcoinは財物である、と。その線引きは?
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
古物に該当しないので古物商許可証は不要かな (スコア:0)
古物営業法第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法施行令第1条 古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
1.航空券
2.興行場又は美術館、遊園地、動物園
Re: (スコア:0)
Bitcoinの窃盗が、窃盗罪となるか電子計算機使用詐欺罪となるかは、非有体物である電磁的記録のbitcoinが「財物」扱いになるか否かに掛かっているということなのかなぁ?
情報窃盗
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 [wikipedia.org]
電子計算機使用詐欺罪
Re:古物に該当しないので古物商許可証は不要かな (スコア:0)
さすがにこのIT時代で財物にならないなんてありえないと思いますが。
Re: (スコア:0)
ネットゲーム内の通貨は財物では無い、という行政判断がされている世の中で、
Bitcoinは財物である、と。
その線引きは?