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日本の場合では
・以下の条件を満たしている場合は有効で、損害賠償ができる ・期限が限定的であること(一般に、1年なら有効、3年なら無効) ・場所が限定的(日本国内の、等) ・対価があること(機密保持を条件に含む手当が支払われていた、あるいは、退職時サインした場合は退職金割増し、等) ・適用範囲が明確であること・条件を満たさない場合には、職業選択の自由が憲法で保障されているため、相当な事をやらかさない限り損害賠償請求は認められない。・実際の所、賠償を採るのは難しい。認められるケースでは転職禁止そのものよりも、別の筋(産業スパイ行為など)の方が一般に有効
らしい。どれぐらい厳しいかというと、顧客リストを持ち出してそれをそのまま使って新会社で営業した相手を訴えた場合でも、転職禁止が有効と認められなかったケースがある。ただ会社対会社では損害が認められて賠償されたらしいが。
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日本の場合 (スコア:3, 興味深い)
日本の場合では
・以下の条件を満たしている場合は有効で、損害賠償ができる
・期限が限定的であること(一般に、1年なら有効、3年なら無効)
・場所が限定的(日本国内の、等)
・対価があること(機密保持を条件に含む手当が支払われていた、あるいは、退職時サインした場合は退職金割増し、等)
・適用範囲が明確であること
・条件を満たさない場合には、職業選択の自由が憲法で保障されているため、相当な事をやらかさない限り損害賠償請求は認められない。
・実際の所、賠償を採るのは難しい。認められるケースでは転職禁止そのものよりも、別の筋(産業スパイ行為など)の方が一般に有効
らしい。
どれぐらい厳しいかというと、顧客リストを持ち出してそれをそのまま使って新会社で営業した相手を訴えた場合でも、転職禁止が有効と認められなかったケースがある。ただ会社対会社では損害が認められて賠償されたらしいが。