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公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てしてサイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。この場合、何を根拠にそれが個人情報に該当するかどうかを判断しますか?実在しない名義人の情報も含めて個人情報に該当するのでしょうか?
>ハローページで非掲載にした電話番号
転居や解約で削除されるデータもある中で、「ハローページで非掲載にした電話番号」に該当するかどうかは、誰が何を根拠に示すのですか?「○○県○○市○○町○-○-○に住むA山B介さんの電話番号***-***-****は、実在しますが電話帳非掲載の情報です」と、NTTが無関係な外部企業に開示するのですか?
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
「個人情報(そのもの)」は個人情報保護法の対象ですが、「個人情報を含む情報」が総体として個人情報保護法の対象になるわけではありません。データベース化されている場合も、そこに含まれる個々の個人情報が法の適用対象なのであって、データベース全体が法の適用対象になるわけではありませんし、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題にしていません。
そこに掲載されているものが非公開と指定されている情報でありなおかつ実在する真正なものであることを、誰がどう立証するのかを問題にしています。話をすり替えないようにしましょう。
問題は、真正な情報が含まれていることを誰がどのように立証するのか、です。1件でも結構ですよ、当然ながら電話帳に掲載OKとしている情報は保護対象にはあたりませんので、非公開の実在個人情報でお願いします。誰がどのようにそれを立証するのでしょうね?
一件でもあれば、というのは違う。
名字ランキング上位と氏名ランキング上位のデータから乱数で氏名をひとつ生成する。そして全電話番号を自動生成させて、その名前(固定)と電話番号とでペアにして作ったデータを作る。(携帯電話だと3億個程度)しかし、そのようなデータの中に偶然真性なデータが含まれていたからといって、それを個人情報と呼ぶのは無理がある。
すべて架空なら個人情報ではないが、実在の情報と虚偽や古い情報(世帯主が故人、市外局番が古い等)が混ざっている場合は情報の訂正や削除を求めることができる
求めることはできますが、個人情報保護法に反するという訴えではないので誤記や誤掲載を訂正する義務は生じませんよ。
今でもハローページ個人編は希望すれば配布されるので2015年版取り寄せて掲載されていないこと示せばいい
存在しない=掲載しないようにしたか、古くて間違った情報なので削除してもらえばいいし、相手がごねるなら、過去は過去、ここに非公開を宣言するから削除せよと通告すればいい
最新データの利用を義務付ける法とか、過去データの参照を規制する法ってありましたっけ?
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
一括削除が認められるかはわからないが (スコア:0)
公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、
少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てして
サイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:0)
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?
事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?
それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?
上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。
この場合、何を根拠にそれが個人情報に該当するかどうかを判断しますか?
実在しない名義人の情報も含めて個人情報に該当するのでしょうか?
>ハローページで非掲載にした電話番号
転居や解約で削除されるデータもある中で、「ハローページで非掲載にした電話番号」に該当するかどうかは、誰が何を根拠に示すのですか?
「○○県○○市○○町○-○-○に住むA山B介さんの電話番号***-***-****は、実在しますが電話帳非掲載の情報です」と、NTTが無関係な外部企業に開示するのですか?
Re: (スコア:0)
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。
含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
Re: (スコア:0)
「個人情報(そのもの)」は個人情報保護法の対象ですが、「個人情報を含む情報」が総体として個人情報保護法の対象になるわけではありません。
データベース化されている場合も、そこに含まれる個々の個人情報が法の適用対象なのであって、データベース全体が法の適用対象になるわけではありませんし、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題にしていません。
そこに掲載されているものが非公開と指定されている情報でありなおかつ実在する真正なものであることを、誰がどう立証するのかを問題にしています。
話をすり替えないようにしましょう。
問題は、真正な情報が含まれていることを誰がどのように立証するのか、です。
1件でも結構ですよ、当然ながら電話帳に掲載OKとしている情報は保護対象にはあたりませんので、非公開の実在個人情報でお願いします。
誰がどのようにそれを立証するのでしょうね?
Re: (スコア:0)
一件でもあれば、というのは違う。
名字ランキング上位と氏名ランキング上位のデータから乱数で氏名をひとつ生成する。
そして全電話番号を自動生成させて、その名前(固定)と電話番号とでペアにして作ったデータを作る。(携帯電話だと3億個程度)
しかし、そのようなデータの中に偶然真性なデータが含まれていたからといって、それを個人情報と呼ぶのは無理がある。
Re: (スコア:0)
すべて架空なら個人情報ではないが、実在の情報と虚偽や古い情報(世帯主が故人、市外局番が古い等)が混ざっている場合は情報の訂正や削除を求めることができる
Re: (スコア:0)
求めることはできますが、個人情報保護法に反するという訴えではないので誤記や誤掲載を訂正する義務は生じませんよ。
Re: (スコア:0)
今でもハローページ個人編は希望すれば配布されるので2015年版取り寄せて掲載されていないこと示せばいい
存在しない=掲載しないようにしたか、古くて間違った情報なので削除してもらえばいいし、
相手がごねるなら、過去は過去、ここに非公開を宣言するから削除せよと通告すればいい
Re: (スコア:0)
最新データの利用を義務付ける法とか、過去データの参照を規制する法ってありましたっけ?