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スキーバス転落事故で起きたソーシャルメディアの顔写真「引用」報道への批判http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20160117-00053510/ [yahoo.co.jp]弁護士から解説
三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾が得られない場合でも報道利用であれば全面的に認められるとの考えを示した。また、投稿者本人が利用を拒否した場合でも、法律面で問題はないとした。ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できると述べた。
昔から時事事件の報道のための利用には私的利用と同じく強い自由があるし、それを改めて制限するような妥当性は無い罠。
タイトルに「引用する行為の是非」とあるが、著作権法第32条の引用じゃないんだよね
これは、著作権法第41条の「時事の事件の報道のための利用」。
「無断リンク禁止」と同じ琴だが、ブログやSNSから拡散されるのがイヤならネット上で公開するなというだけの話
批判するならむしろ、本人の意思とは関係なしに強制的に撮影されたり書かされたり、公開も学校の関係者が見ることを前提とした卒業アルバムや文集がマスメディアに流される方がタチが悪いだろ
まだブログやSNSは本人が「見て見て」と公開してるもんだし
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
報道の場合 (スコア:2, 参考になる)
スキーバス転落事故で起きたソーシャルメディアの顔写真「引用」報道への批判
http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20160117-00053510/ [yahoo.co.jp]
弁護士から解説
三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾が得られない場合でも報道利用であれば全面的に認められるとの考えを示した。また、投稿者本人が利用を拒否した場合でも、法律面で問題はないとした。
ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できると述べた。
Re: (スコア:1)
昔から時事事件の報道のための利用には私的利用と同じく強い自由があるし、それを改めて制限するような妥当性は無い罠。
Re:報道の場合 (スコア:0)
タイトルに「引用する行為の是非」とあるが、
著作権法第32条の引用じゃないんだよね
これは、著作権法第41条の「時事の事件の報道のための利用」。
「無断リンク禁止」と同じ琴だが、ブログやSNSから拡散されるのがイヤならネット上で公開するなというだけの話
批判するならむしろ、本人の意思とは関係なしに強制的に撮影されたり書かされたり、公開も学校の関係者が見ることを前提とした卒業アルバムや文集がマスメディアに流される方がタチが悪いだろ
まだブログやSNSは本人が「見て見て」と公開してるもんだし