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スキーバス転落事故で起きたソーシャルメディアの顔写真「引用」報道への批判http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20160117-00053510/ [yahoo.co.jp]弁護士から解説
三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾が得られない場合でも報道利用であれば全面的に認められるとの考えを示した。また、投稿者本人が利用を拒否した場合でも、法律面で問題はないとした。ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できると述べた。
昔から時事事件の報道のための利用には私的利用と同じく強い自由があるし、それを改めて制限するような妥当性は無い罠。
タイトルに「引用する行為の是非」とあるが、著作権法第32条の引用じゃないんだよね
これは、著作権法第41条の「時事の事件の報道のための利用」。
「無断リンク禁止」と同じ琴だが、ブログやSNSから拡散されるのがイヤならネット上で公開するなというだけの話
批判するならむしろ、本人の意思とは関係なしに強制的に撮影されたり書かされたり、公開も学校の関係者が見ることを前提とした卒業アルバムや文集がマスメディアに流される方がタチが悪いだろ
まだブログやSNSは本人が「見て見て」と公開してるもんだし
そりゃそうだよねって感想ですね人に見られたくないなら載せなければいいだけの話なので誰にでも見れるような場所に載せておいて拡散などされて文句いうのは変な話
リンク禁止に通じるものがあるようだな
そうですね。適法な行為でも、公開している人の意向や願望を無視していいのかという道徳的な問題はある、という点が共通するように思われます。
でもこういう問題を強調すると疑似著作権 [yro.srad.jp]化しそうな気もします。
2ch投稿・ヨウツベアップロード・ブログ掲示での晒しも等しく報道です。クロスオーナーシップ関連企業のどこか、記者クラブに席があるマスコミ以外も、等しく報道機関です。当然その仕事は等しく保護されるべきです。
2ch投稿・ヨウツベアップロード・ブログ掲示での晒しも等しく報道です。
著作権法第四十一条には「報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」とあります。果たして、晒しの類が「報道の目的上正当な範囲内」なんでしょうか。
それは「晒し」がどういう内容なのかによるかと。それこそ個々の事例について裁判で正当性が判断される必要があるかと。報道の自由との兼ね合いで難しい話にはなると思う。知る権利や表現の自由が関連するので、憲法判断が必要になるんかなー?
で無職アニオタであるとw
>無職アニオタである
自己紹介かな?
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報道の場合 (スコア:2, 参考になる)
スキーバス転落事故で起きたソーシャルメディアの顔写真「引用」報道への批判
http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20160117-00053510/ [yahoo.co.jp]
弁護士から解説
三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾が得られない場合でも報道利用であれば全面的に認められるとの考えを示した。また、投稿者本人が利用を拒否した場合でも、法律面で問題はないとした。
ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できると述べた。
Re:報道の場合 (スコア:1)
昔から時事事件の報道のための利用には私的利用と同じく強い自由があるし、それを改めて制限するような妥当性は無い罠。
Re: (スコア:0)
タイトルに「引用する行為の是非」とあるが、
著作権法第32条の引用じゃないんだよね
これは、著作権法第41条の「時事の事件の報道のための利用」。
「無断リンク禁止」と同じ琴だが、ブログやSNSから拡散されるのがイヤならネット上で公開するなというだけの話
批判するならむしろ、本人の意思とは関係なしに強制的に撮影されたり書かされたり、公開も学校の関係者が見ることを前提とした卒業アルバムや文集がマスメディアに流される方がタチが悪いだろ
まだブログやSNSは本人が「見て見て」と公開してるもんだし
Re:報道の場合 (スコア:1)
そりゃそうだよねって感想ですね
人に見られたくないなら載せなければいいだけの話なので
誰にでも見れるような場所に載せておいて
拡散などされて文句いうのは変な話
Re: (スコア:0)
リンク禁止に通じるものがあるようだな
Re: (スコア:0)
そうですね。
適法な行為でも、公開している人の意向や願望を無視していいのかという道徳的な問題はある、という点が共通するように思われます。
でもこういう問題を強調すると疑似著作権 [yro.srad.jp]化しそうな気もします。
Re: (スコア:0)
2ch投稿・ヨウツベアップロード・ブログ掲示での晒しも等しく報道です。
クロスオーナーシップ関連企業のどこか、記者クラブに席があるマスコミ以外も、等しく報道機関です。
当然その仕事は等しく保護されるべきです。
Re: (スコア:0)
2ch投稿・ヨウツベアップロード・ブログ掲示での晒しも等しく報道です。
著作権法第四十一条には「報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」とあります。
果たして、晒しの類が「報道の目的上正当な範囲内」なんでしょうか。
Re: (スコア:0)
それは「晒し」がどういう内容なのかによるかと。それこそ個々の事例について裁判で正当性が判断される必要があるかと。報道の自由との兼ね合いで難しい話にはなると思う。知る権利や表現の自由が関連するので、憲法判断が必要になるんかなー?
Re: (スコア:0)
で
無職アニオタであるとw
Re: (スコア:0)
>無職アニオタである
自己紹介かな?