アカウント名:
パスワード:
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp] ここにある https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp] この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
「これと同一とみなされるサイト」が他にあるのであればあなたのおっしゃるとおりですが、あるんですか?現状ないのであれば緊急避難の要件を満たさないし、出てきてから対応すれば十分だと思いますが。ないのにイチャモンをつけるほうがよっぽど悪質かと。
普通は、犯人が逮捕され、今後同一犯による犯行の可能性がなくならないと解決したと見做すのは難しいのでは。
泥棒の被害を訴えている人に対して「今日は泥棒が入ってないから警戒は不要」とか警官がいったらそりゃ怒られます。犯人側がほとぼりが冷めるのを待ってるだけだろって。
緊急避難の要件のひとつとして、「危難の現在性」があります。解決しておらず将来復活する可能性があったとしても、その危難が現在存在していないのであれば要件を満たさず、違法になります。
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
例えば、火災現場で緊急避難措置で破壊消防が決定されたとき緊急避難の要件が満たされていれば良いはずですよね。 火災現場を眺めていた人が、鎮火宣言などが出る前の勝手な判断で「8時30分に鎮圧していたのだからその後に行われた処置は違法だ」と主張などはできないはずです。 当然法益権衡の観点から議論はあるでしょうが、超時間に及ぶ被害の対策において現在
十分なはずがないでしょう。
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
を成立させるためには、やむを得ずにした犯罪行為(犯罪構成要件に該当する行為)を行った時点で、現在の危難が生じている必要があります。
火災現場の例えをされているようですが、現場の人が鎮火していることとを認識していなかったならともかく、既に鎮火していることと認識しつつも破壊消防を続け
はずがないでしょう、って書いてある割には、直接的になぜ違うかと言うことを答えてくれてません。これ全部あなたがそう解釈しているだけですよね。
そう主張することはかまいませんよ。渡しは、総務省、法務省、警察などが入って検証された結果の方をまずは信頼すると言う立場を取るんですが、いろいろな意見はあって当然です。だけど、どうもこうやって強弁される方々は、少なくとも議論があって確定してない事すら認めたがらない。単にひたすら違法違法と述べ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/13/news074.html [itmedia.co.jp] http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1804/13/l_yx_siryou1.jpg [itmedia.co.jp]
政府は、「緊急避難(刑法第37条)の要件を満たす場合には、違法性が阻却される」 という、論理的に考えて当たり前(条文に明記されている)の考えを述べているだけです。
具体的に、漫画村等をブロッキングをした場合に、緊急避難の要件を満たすかどうかの判断からは逃げて、『民間によるブロッキングが「適当」と位置づけ、ISPなどによる自主的な遮断を促すこと
なんでねとらぼから引用したのか分からないけど、このページにはこうある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
「特に悪質な海賊版サイト」に関しては、「現在の危難」は現実として存在すると言える。 月間で数千万人~1億人を超える訪問者が存在し、そのほとんどが日本からのアクセスとなっているような特に悪質な海賊版サイトであれば、被害額は、総額数百億円~数千億円に上ると推計され1、このような場合は、著作権という財産の侵害行為が確実かつ深刻な程度で存在すると言える。
そのページ(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf)から引用するならば、
『特に悪質な海賊版サイトに関するブロッキングが児童ポルノにおいて既に実施されているブロッキングに関する一連の行為と同様に「通信の秘密(憲法第21条2項、電気通信事業法第4条1項)」の侵害に当たると仮定した場合でも、以下のとおり、刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす場合には、違法性が阻却されるものと考えられる。』
というのが結論です。
『刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす場合には、違法性が阻却される』と言っているだけで、『刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす』とは断言していません。
政府は具体的な緊急避難が成立するかどうかの判断からは逃げている(責任を負いたくないから)のです。
> っていうなら、お前らもそうだろうになんで断言してんの?って事なんですけどね。これをもって中立的だなんて言われても困惑するしかありません。
失礼ながら、貴方は論文すら書いたことが無いのでは?論文においても、「~〇〇であるから、□□は△△ある」と断言口調で書くのは当たり前ですし、学者によって当然ながら結論は異なる場合があります。
あと、政府の見解の中立性と、個人の見解の中立性は全く別の話ですし、日本国憲法第76条3項により裁判官は政府の意見に拘束されません。緊急避難の成立の有無に、政府が介入することは許されません。
だからこそ、政府は『刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす場合には、違法性が阻却される』という中身が何もない事実上の要請を出しているだけに過ぎないんですよ。
うん。わかった、それがあなたの真実なんでしょう。主観事実万歳。
でも、それがほとんど妄想に基づく曲解で、自分の正義に対してただただ強弁しているだけ、実はなんの裏付けもないという事を知って
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
そもそも当該のドメインだけがピンポイントで対象ではない (スコア:3, 参考になる)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp]
ここにある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp]
この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
Re: (スコア:0)
「これと同一とみなされるサイト」が他にあるのであればあなたのおっしゃるとおりですが、あるんですか?
現状ないのであれば緊急避難の要件を満たさないし、出てきてから対応すれば十分だと思いますが。
ないのにイチャモンをつけるほうがよっぽど悪質かと。
Re: (スコア:0)
普通は、犯人が逮捕され、今後同一犯による犯行の可能性がなくならないと解決したと見做すのは難しいのでは。
泥棒の被害を訴えている人に対して「今日は泥棒が入ってないから警戒は不要」とか警官がいったらそりゃ怒られます。犯人側がほとぼりが冷めるのを待ってるだけだろって。
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件のひとつとして、「危難の現在性」があります。
解決しておらず将来復活する可能性があったとしても、
その危難が現在存在していないのであれば要件を満たさず、違法になります。
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
例えば、火災現場で緊急避難措置で破壊消防が決定されたとき緊急避難の要件が満たされていれば良いはずですよね。
火災現場を眺めていた人が、鎮火宣言などが出る前の勝手な判断で「8時30分に鎮圧していたのだからその後に行われた処置は違法だ」と主張などはできないはずです。
当然法益権衡の観点から議論はあるでしょうが、超時間に及ぶ被害の対策において現在
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
十分なはずがないでしょう。
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
を成立させるためには、
やむを得ずにした犯罪行為(犯罪構成要件に該当する行為)を行った時点で、現在の危難が生じている必要があります。
火災現場の例えをされているようですが、現場の人が鎮火していることとを認識していなかったならともかく、既に鎮火していることと認識しつつも破壊消防を続け
Re: (スコア:0)
はずがないでしょう、って書いてある割には、直接的になぜ違うかと言うことを答えてくれてません。これ全部あなたがそう解釈しているだけですよね。
そう主張することはかまいませんよ。渡しは、総務省、法務省、警察などが入って検証された結果の方をまずは信頼すると言う立場を取るんですが、いろいろな意見はあって当然です。だけど、どうもこうやって強弁される方々は、少なくとも議論があって確定してない事すら認めたがらない。単にひたすら違法違法と述べ
政府は、緊急避難が成立するかどうかについて何も言っていない (スコア:0)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/13/news074.html [itmedia.co.jp]
http://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1804/13/l_yx_siryou1.jpg [itmedia.co.jp]
政府は、「緊急避難(刑法第37条)の要件を満たす場合には、違法性が阻却される」 という、論理的に考えて当たり前(条文に明記されている)の考えを述べているだけです。
具体的に、漫画村等をブロッキングをした場合に、緊急避難の要件を満たすかどうかの判断からは逃げて、『民間によるブロッキングが「適当」と位置づけ、ISPなどによる自主的な遮断を促すこと
Re: (スコア:0)
なんでねとらぼから引用したのか分からないけど、このページにはこうある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
Re: 政府は、緊急避難が成立するかどうかについて何も言っていない (スコア:0)
そのページ(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf)から引用するならば、
『特に悪質な海賊版サイトに関するブロッキングが児童ポルノにおいて既に実施されているブロッキングに関する一連の行為と同様に「通信の秘密(憲法第21条2項、電気通信事業法第4条1項)」の侵害に当たると仮定した場合でも、以下のとおり、刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす場合には、違法性が阻却されるものと考えられる。』
というのが結論です。
『刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす場合には、違法性が阻却される』と言っているだけで、『刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす』とは断言していません。
政府は具体的な緊急避難が成立するかどうかの判断からは逃げている(責任を負いたくないから)のです。
> っていうなら、お前らもそうだろうになんで断言してんの?って事なんですけどね。これをもって中立的だなんて言われても困惑するしかありません。
失礼ながら、貴方は論文すら書いたことが無いのでは?
論文においても、「~〇〇であるから、□□は△△ある」と断言口調で書くのは当たり前ですし、学者によって当然ながら結論は異なる場合があります。
あと、政府の見解の中立性と、個人の見解の中立性は全く別の話ですし、日本国憲法第76条3項により裁判官は政府の意見に拘束されません。
緊急避難の成立の有無に、政府が介入することは許されません。
だからこそ、政府は『刑法第37条の「緊急避難」の要件を満たす場合には、違法性が阻却される』という中身が何もない事実上の要請を出しているだけに過ぎないんですよ。
Re: (スコア:0)
うん。わかった、それがあなたの真実なんでしょう。主観事実万歳。
でも、それがほとんど妄想に基づく曲解で、自分の正義に対してただただ強弁しているだけ、実はなんの裏付けもないという事を知って