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違和感を感じられても困るけど、法律はTwitterのシステムなんて無関係に決まるし、Twitterのシステムが変わったら法律の方が影響されるなんてことはあっちゃならないだろ。
Twitterはあくまでも道具。
本人が投稿した画像ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が代わって他人に提示されることも同意してい
トリミングを改変ではないとは
斬新な主張 部門より
それはタレコミ文(つうか編集が書いた文か)がおかしい。 表現されているものが代わってりゃ改変なので、当たり前だが元のデータを改変してなくてもCSS等別の手段で画像を変えたら改変。 一方で、フォーマットの変更などで見え方は変わらなくてもデータが違うものは改変とは見做されない。もちろん程度にもよるが。
で、今回はキッチリ改変だと認定されている。ここはおそらく争う余地はない。
知的財産権を専門にする弁理士の栗原氏の解説 [yahoo.co.jp]にはこうある。
本件のリツイートでは元ツイートの写真がトリミングされ
これは裁判所がバカだよ。部門名の「斬新な解釈」という皮肉は正しい。
そもそもトリミングっていう用語が何をさすかしっかり考えないといけない。美術用語の「トリミング」とWEBのトリミングを一緒くたにするから間違った結論にたどり着くのだ。
クリックしたら見れるのだから、それは美術用語のトリミングとみなすべきでない。むしろ一時的な「カバー」に等しい。美術品に一時的に覆いを被せたら、作者から同一性保持権で訴えられるのか?それが同一性を損なうと言うなら、どんな美術館も壁や柱を持つことができない。隣の壁に隠れて一部が見えなかったのならトリミングになってしまう理屈だ。
あるいはテレビで絵画の全体像を見せたあと、細部を詳しく見せるためにズームすることも違法行為になってしまう。テレビのフレームに入らない範囲をトリミングしたって理屈だ。
実にバカバカしい。
美術用語のトリミングと、WEBのトリミングが法律上異なるというのはまさに「斬新な解釈」だろ。 それを違ったものと扱うから、間違った結論にたどり着くのだ。
著作権法が保護するものは「表現されているもの」なのでそれが変わっているかがすべて。まずはその前提で考えてみろ。 そしてその規定にはどんな例外事項があり、自分が疑問に思った例はそのどれに該当するとして許されているか、なぜ今回は許されなかったのか、無知を根拠にした「バカバカしい」等と開き直りをする前に、まずは調べてみるべきだろうが。批判したけりゃそれぐらいしてからやれ。せめて指摘を受けたら素直に受け止めろ。 それができず「知財高裁も法律も間違ってて俺のがあってるバカバカしい」みたいなダダ捏ねは恥ずべき行いという他ない。恥ずかしすぎ。
美術品に一時的に覆いを被せたら、作者から同一性保持権で訴えられるのか?
訴えられる。展示方法まで作品であるとして作られたものを、美術館側が変えて展示写真集などとして公開したため、同一性保持権の侵害だとして訴えたと言う例はある。 美術館側は負けて、本は絶版となった。(回収までは認められなかった)
裁判にはなってないが、裸婦像の胸や局部が見えているのが卑猥であると言う投書をうけ、自治体が腰にパレオを巻いた件が、同一性保持権の侵害だとして彫刻家から主張され最終的に一時公開停止になった件などがある。
どんな美術館も壁や柱を持つことができない。 隣の壁に隠れて一部が見えなかったのならトリミングになってしまう理屈だ。 テレビで絵画の全体像を見せたあと、細部を詳しく見せるために ズームすることも違法行為になってしまう。
柱があることは表現されているものを変えていると見做せるかによる。単に飾られている場合は、絵そのものに手を加えたと見做されることは無いだろうが、例えば空間全体を演出としている作品の場合、そこに無断で柱を作ればアウトの可能性は高い。 一方でテレビで一部分だけ表示する件については、場合によっては違法。似たようなケースで全体を表示せずに一部分だけを移したようなものは違法とされたことがある。小林よしのり氏のゴーマニズム宣言を一部分だけ切り取って違うストーリーとして放送した件などがある。
今回の場合は写真をトリミングして表示されているので、明らかに表現が変わっている。例えば4:3の画像を16:9にするだけで雰囲気が変わって見える、というのは議論の余地はないだろう。そのような効果が発生するから。特に写真・映像においては昔からこのあたりの権利は手厚く保護されている。
さらに、同一性保持権を規定した著作権法第二十条には、例外として「学校教育の目的上やむを得ない場合」「建築物の増改築による改変」「電子機器において利用しうるようにする為の改変(フォーマット変更や再圧縮など)」の他に「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」というものが含まれている。
今回は、元のツイートがそもそも違法であったため、違法のものを利用するために行うものは「利用の目的」としてそもそも不法行為だから、「やむを得ない」とは認められないと言う判決になっている。 例えば、不法侵入はやむを得ない場合には違法性を棄却されるが、隣の家に泥棒に行くために通った、という様な場合にはそもそも目的が不法行為なのでやむを得ないと認められない。そういった話。
この理論の立て付けから「利用の目的」が正当ならば、今回のリツイートも「やむを得ないと認められる」余地はありうる。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:1)
違和感を感じられても困るけど、法律はTwitterのシステムなんて無関係に決まるし、Twitterのシステムが変わったら法律の方が影響されるなんてことはあっちゃならないだろ。
Twitterはあくまでも道具。
本人が投稿した画像ならば、利用規約にも同意しているし、暗黙にRTされる時に表示のされ方が代わって他人に提示されることも同意してい
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:-1)
トリミングを改変ではないとは
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:0)
それはタレコミ文(つうか編集が書いた文か)がおかしい。
表現されているものが代わってりゃ改変なので、当たり前だが元のデータを改変してなくてもCSS等別の手段で画像を変えたら改変。
一方で、フォーマットの変更などで見え方は変わらなくてもデータが違うものは改変とは見做されない。もちろん程度にもよるが。
で、今回はキッチリ改変だと認定されている。ここはおそらく争う余地はない。
知的財産権を専門にする弁理士の栗原氏の解説 [yahoo.co.jp]にはこうある。
Re: (スコア:0)
これは裁判所がバカだよ。部門名の「斬新な解釈」という皮肉は正しい。
そもそもトリミングっていう用語が何をさすかしっかり考えないといけない。
美術用語の「トリミング」とWEBのトリミングを一緒くたにするから
間違った結論にたどり着くのだ。
クリックしたら見れるのだから、それは美術用語のトリミングとみなすべきでない。
むしろ一時的な「カバー」に等しい。
美術品に一時的に覆いを被せたら、作者から同一性保持権で訴えられるのか?
それが同一性を損なうと言うなら、どんな美術館も壁や柱を持つことができない。
隣の壁に隠れて一部が見えなかったのならトリミングになってしまう理屈だ。
あるいはテレビで絵画の全体像を見せたあと、細部を詳しく見せるために
ズームすることも違法行為になってしまう。
テレビのフレームに入らない範囲をトリミングしたって理屈だ。
実にバカバカしい。
Re:Twitterはあくまで道具 その仕組みは関係ないだろ (スコア:0)
美術用語のトリミングと、WEBのトリミングが法律上異なるというのはまさに「斬新な解釈」だろ。
それを違ったものと扱うから、間違った結論にたどり着くのだ。
著作権法が保護するものは「表現されているもの」なのでそれが変わっているかがすべて。まずはその前提で考えてみろ。
そしてその規定にはどんな例外事項があり、自分が疑問に思った例はそのどれに該当するとして許されているか、なぜ今回は許されなかったのか、無知を根拠にした「バカバカしい」等と開き直りをする前に、まずは調べてみるべきだろうが。批判したけりゃそれぐらいしてからやれ。せめて指摘を受けたら素直に受け止めろ。
それができず「知財高裁も法律も間違ってて俺のがあってるバカバカしい」みたいなダダ捏ねは恥ずべき行いという他ない。恥ずかしすぎ。
訴えられる。展示方法まで作品であるとして作られたものを、美術館側が変えて展示写真集などとして公開したため、同一性保持権の侵害だとして訴えたと言う例はある。
美術館側は負けて、本は絶版となった。(回収までは認められなかった)
裁判にはなってないが、裸婦像の胸や局部が見えているのが卑猥であると言う投書をうけ、自治体が腰にパレオを巻いた件が、同一性保持権の侵害だとして彫刻家から主張され最終的に一時公開停止になった件などがある。
柱があることは表現されているものを変えていると見做せるかによる。単に飾られている場合は、絵そのものに手を加えたと見做されることは無いだろうが、例えば空間全体を演出としている作品の場合、そこに無断で柱を作ればアウトの可能性は高い。 一方でテレビで一部分だけ表示する件については、場合によっては違法。似たようなケースで全体を表示せずに一部分だけを移したようなものは違法とされたことがある。小林よしのり氏のゴーマニズム宣言を一部分だけ切り取って違うストーリーとして放送した件などがある。
今回の場合は写真をトリミングして表示されているので、明らかに表現が変わっている。例えば4:3の画像を16:9にするだけで雰囲気が変わって見える、というのは議論の余地はないだろう。そのような効果が発生するから。特に写真・映像においては昔からこのあたりの権利は手厚く保護されている。
さらに、同一性保持権を規定した著作権法第二十条には、例外として「学校教育の目的上やむを得ない場合」「建築物の増改築による改変」「電子機器において利用しうるようにする為の改変(フォーマット変更や再圧縮など)」の他に「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」というものが含まれている。
今回は、元のツイートがそもそも違法であったため、違法のものを利用するために行うものは「利用の目的」としてそもそも不法行為だから、「やむを得ない」とは認められないと言う判決になっている。
例えば、不法侵入はやむを得ない場合には違法性を棄却されるが、隣の家に泥棒に行くために通った、という様な場合にはそもそも目的が不法行為なのでやむを得ないと認められない。そういった話。
この理論の立て付けから「利用の目的」が正当ならば、今回のリツイートも「やむを得ないと認められる」余地はありうる。