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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 [e-gov.go.jp]
>第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損)>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「事実を並べただけ」でも、それを「公然と」行えば、十分名誉毀損(誹謗中傷)と言える
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
事実を並べる行為は悪か? (スコア:0)
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>第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損)
>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「事実を並べただけ」でも、それを「公然と」行えば、十分名誉毀損(誹謗中傷)と言える
Re:事実を並べる行為は悪か? (スコア:0)