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他ジャンルの同人活動でもさんざん議論になったとおり、アニメにしろゲームにしろ実在の芸能人にしろ、ファンアートは本人(または作者)やその周辺企業の「お目こぼし」によって成り立っているもの、という前提が忘れ去られているようですね。
とはいえ著作権の多くは親告罪(被害者の申し出があって初めて犯罪になるもの)なので、大規模にやらない限りはおおよそ許容されるものと思われますが。
昔は聞かれたら禁止としか言えねーだろみたいな状態だったけど今は有る程度パターンを提示してここまでならOKってのが増えたぞ。アニメとかゲーム界隈は。ネット時代は情報拡散が命だから。
あと著作権は親告罪じゃ無くなったぞ。
全体に情報が凄く古いけど長い山篭り修行から帰って来たのか?
#4450445にも書かれてるように著作権は今も基本的に親告罪ですよ。日本の著作権が、ベルヌ条約加盟/TPP加盟の諸外国と差がある(日本はフェアユースやパロディ権がないが罰則の重みが強い)ために親告罪であるという余地的・干渉部分は必要不可欠であった。という著作権法改定の流れは理解して欲しいと思いますね。勘違いだとしても「著作権は親告罪じゃなくなった」と十把一絡げに記すのは、完全に誤りです。法の成り立ちを不適切に表した文章になってしまいます。非常に良くないと思います。
「著作権は親告罪(である|ではない)」は正しい日本語なのか?「権利は罪」て変じゃないかい?
おもしろい発言だけれど、ちょっと主語に対する認識が間違っています。「親告(告訴)しないと公訴提起ができない罪」なのが親告罪であって、つまり主語/主体は裁判所です。なお親告罪が珍しい/法律の総数から見れば少数派ゆえに際だって有名ではありますが、「親告罪」以外の罪は「非親告罪」と呼ばれます。こちらは例えば傷害や殺人など、親告(告訴)する必要なく公訴提起がなされます。つまり全ての罪は親告罪か非親告罪に分類されるわけですが、これはあくまでも判定の主語は司法機関の視点であります。
たしかに原告/著作権者から見れば「親告(告訴)する権利がある罪」という風にとらえられるので、その日本語感覚は否定はしないし良いセンスだと思います。
それも間違っている。
公訴提起の主体は司法機関ではない。行政機関として公訴権を独占する検察が、司法に対して訴える。
刑事裁判では、訴える側は、検察であって、原告/著作権者ではない。(著作権者は、権利を侵害された被害者であるが)
「著作権は親告罪」の正しい日本語表現としては「著作権侵害は親告罪」。犯罪を裁くのは司法で、それを求めるのが検察の起訴だが、親告罪は告訴が無ければ検察は起訴できない。著作権侵害は犯罪だが、告訴が無ければ、裁かれることはない。なお、告訴以前に、著作権者が侵害を受けたと考えなければ、著作権侵害は発生しない。
捜査機関は、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範に基づき、検察が起訴できなくても、犯罪が疑われれば捜査をするし、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめる(告訴をお勧めする)。
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そりゃ聞かれたら一律禁止としか言えんだろうよ (スコア:0)
他ジャンルの同人活動でもさんざん議論になったとおり、アニメにしろゲームにしろ実在の芸能人にしろ、
ファンアートは本人(または作者)やその周辺企業の「お目こぼし」によって成り立っているもの、
という前提が忘れ去られているようですね。
とはいえ著作権の多くは親告罪(被害者の申し出があって初めて犯罪になるもの)なので、
大規模にやらない限りはおおよそ許容されるものと思われますが。
Re: (スコア:0, オフトピック)
昔は聞かれたら禁止としか言えねーだろみたいな状態だったけど
今は有る程度パターンを提示してここまでならOKってのが増えたぞ。
アニメとかゲーム界隈は。
ネット時代は情報拡散が命だから。
あと著作権は親告罪じゃ無くなったぞ。
全体に情報が凄く古いけど長い山篭り修行から帰って来たのか?
Re: (スコア:1)
#4450445にも書かれてるように著作権は今も基本的に親告罪ですよ。
日本の著作権が、ベルヌ条約加盟/TPP加盟の諸外国と差がある(日本はフェアユースやパロディ権がないが罰則の重みが強い)ために親告罪であるという余地的・干渉部分は必要不可欠であった。という著作権法改定の流れは理解して欲しいと思いますね。
勘違いだとしても「著作権は親告罪じゃなくなった」と十把一絡げに記すのは、完全に誤りです。
法の成り立ちを不適切に表した文章になってしまいます。非常に良くないと思います。
Re: (スコア:0)
「著作権は親告罪(である|ではない)」は正しい日本語なのか?
「権利は罪」て変じゃないかい?
Re:そりゃ聞かれたら一律禁止としか言えんだろうよ (スコア:0)
おもしろい発言だけれど、ちょっと主語に対する認識が間違っています。
「親告(告訴)しないと公訴提起ができない罪」なのが親告罪であって、つまり主語/主体は裁判所です。
なお親告罪が珍しい/法律の総数から見れば少数派ゆえに際だって有名ではありますが、「親告罪」以外の罪は「非親告罪」と呼ばれます。こちらは例えば傷害や殺人など、親告(告訴)する必要なく公訴提起がなされます。つまり全ての罪は親告罪か非親告罪に分類されるわけですが、これはあくまでも判定の主語は司法機関の視点であります。
たしかに原告/著作権者から見れば「親告(告訴)する権利がある罪」という風にとらえられるので、その日本語感覚は否定はしないし良いセンスだと思います。
Re:そりゃ聞かれたら一律禁止としか言えんだろうよ (スコア:1)
それも間違っている。
公訴提起の主体は司法機関ではない。
行政機関として公訴権を独占する検察が、司法に対して訴える。
刑事裁判では、訴える側は、検察であって、原告/著作権者ではない。
(著作権者は、権利を侵害された被害者であるが)
「著作権は親告罪」の正しい日本語表現としては「著作権侵害は親告罪」。
犯罪を裁くのは司法で、それを求めるのが検察の起訴だが、親告罪は告訴が無ければ検察は起訴できない。
著作権侵害は犯罪だが、告訴が無ければ、裁かれることはない。
なお、告訴以前に、著作権者が侵害を受けたと考えなければ、著作権侵害は発生しない。
捜査機関は、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範に基づき、検察が起訴できなくても、犯罪が疑われれば捜査をするし、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめる(告訴をお勧めする)。